社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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雇用保険の改正


2007年8月 1日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今日の1分セミナーは「雇用保険の改正」をお伝えします。


皆さんは今年10月から雇用保険が改正されることをご存知ですか?

ちなみに、改正点は

○パートなどの従業員(労働時間が週20時間以上30時間未満)

○正社員(労働時間が週30時間以上)

の区分が無くなり、統一されることです。


だから、改正前と改正後では下記の違いが出てきます。


(改正前)

退職後に、失業手当をもらうためには、

○パートなどの従業員は、12ヶ月以上の在籍期間が必要

○正社員は、6ヶ月以上の在籍期間が必要


(改正後)

退職後に、失業手当をもらうためには、

パートなどの従業員も正社員も12ヶ月以上の在籍期間が必要

となるのです。

 

この結果、【平成19年10月1日以降に】退職する人が

失業手当をもらうには【12ヶ月以上】の在籍期間が必要になります。


ということは、

改正前は、6ヶ月以上勤めれば、失業手当がもらえたのに、

改正後は、12ヶ月以上勤めなければ、もらえないということです。

 

しかし、皆さんがこれをご存知でなければ、

退職する人に間違ったことを伝えることになりますよね。


もちろん、知らないでは済まされません。

最悪の場合、損害賠償の対象にもなります。

だから、皆さんは、この改正を必ず憶えておいて下さいね。

 

なお、10月には厚生年金保険料の増額も控えています。

そして、これは毎年毎年、上がっていきます。

だからこそ、社会保険料の対策をしなければならないのです。


皆さんは、きちんと【具体的な】対策をして下さいね。

実際に、寺内正樹 様(社労士、神奈川県藤沢市)からも

下記のコメントを頂いております。 

(ここから)
社会保険料の具体的な削減方法が非常によく分かりました。

テキストも事例が豊富で読みやすく、

すぐに実践できる方法が多かったことも大変参考になりました。

ありがとうございました。
(ここまで)


皆さん、

減らすべき社会保険料は減らして下さいね。

→ https://www.syakai-hoken.com/

 

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ご注意ください。

 

(編集後記)

ようやく梅雨が明けました。

至上4番目の遅い梅雨明けだったそうです。

これからようやく夏本番!

汐留のビル群も暑そうです!!

その様子がここに

→ http://ameblo.jp/utsumisr/entry-10041234939.html


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