社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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歩合給と法律違反の関係は・・・


2008年1月31日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

さあ、今日の1分セミナーは

「歩合給と法律違反の関係は・・・」をお伝えします。


ある日、A社に飛び込みの営業マンが来て、こんな会話がありました。


営業「買ってください。そうしないと私の給料がもらえないのです」

A社「売れないと給料がもらえないのですか?」


営業「完全歩合給なので。だからなんとか・・・」

A社「あなたの会社は、労働基準法違反をしていますよ」

営業「えっ、そうなんですか」


さあ、この営業マンの会社は何がいけなかったのでしょうか?


販売会社等では、歩合給の割合が高いこともよくあります。

つまり、実績に対する能力給です。

しかし、「売上ゼロ=給料ゼロ」は法律違反です。

なぜなら、給料は「生活を保障する」ためのものだからです。

よって、保障部分のない完全歩合給は禁止なのです。  

では、「保障部分」はいくらなのでしょうか。


これは労働基準法に明記されていませんが、【割合】の目安はあります。

例えば、その人の3ヶ月間の平均賃金の60%です。

これは、会社都合で自宅待機を命じられた場合の基準を

目安にした例です。 


また、【割合】ではなく、最低額も最低賃金法で決められています。

そして、これは都道府県別、職種別に決められています。

だから、この金額以上を支払わないといけません。

それ以外にも

○支払の期日

○支払いの方法

○手当の内容、金額

などをきちんと決めて守らなければいけないのです。

 

いかがですか?

皆さんの会社では、歩合給を支給していますか?

もし、そうなら【割合】と【最低額】に注意しなければなりません。

その基準を満たさないと、法律違反になりますから・・・。

【必ず】この2点は確認しておいて下さいね。

 

このような歩合給以外でも、給料に関して注意することは山ほどあります。

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