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2008年1月31日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「歩合給と法律違反の関係は・・・」をお伝えします。
ある日、A社に飛び込みの営業マンが来て、こんな会話がありました。
営業「買ってください。そうしないと私の給料がもらえないのです」
A社「売れないと給料がもらえないのですか?」
営業「完全歩合給なので。だからなんとか・・・」
A社「あなたの会社は、労働基準法違反をしていますよ」
営業「えっ、そうなんですか」
さあ、この営業マンの会社は何がいけなかったのでしょうか?
販売会社等では、歩合給の割合が高いこともよくあります。
つまり、実績に対する能力給です。
しかし、「売上ゼロ=給料ゼロ」は法律違反です。
なぜなら、給料は「生活を保障する」ためのものだからです。
よって、保障部分のない完全歩合給は禁止なのです。
では、「保障部分」はいくらなのでしょうか。
これは労働基準法に明記されていませんが、【割合】の目安はあります。
例えば、その人の3ヶ月間の平均賃金の60%です。
これは、会社都合で自宅待機を命じられた場合の基準を
目安にした例です。
また、【割合】ではなく、最低額も最低賃金法で決められています。
そして、これは都道府県別、職種別に決められています。
だから、この金額以上を支払わないといけません。
それ以外にも
○支払の期日
○支払いの方法
○手当の内容、金額
などをきちんと決めて守らなければいけないのです。
いかがですか?
皆さんの会社では、歩合給を支給していますか?
もし、そうなら【割合】と【最低額】に注意しなければなりません。
その基準を満たさないと、法律違反になりますから・・・。
【必ず】この2点は確認しておいて下さいね。
このような歩合給以外でも、給料に関して注意することは山ほどあります。
メルマガでは全てを書けませんので、お知りになりたい方は
「55の実践パターン! 労使トラブル解決マニュアル」
をご覧下さい。
(お客様の声)
神奈川県横浜市 株式会社FPブレーン 代表取締役 仲 和成 様
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