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2008年1月24日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「残業や休日出勤は勝手に命令できない」をお伝えします。
「残業や休日出勤は勝手に命令できない事」をご存知ですか。
実は、これは労働基準法で決められているのです。
この法律で決められた労働時間や休日とは
○1週間で40時間
○1日で8時間
○休日は週1日以上
と決まっています。
しかし、多くの会社で残業をしています。
もちろん、これらは法律違反ではありません。
これは【ある手続き】をすれば、残業が許可されるからです。
具体的には、会社と従業員が協定で残業の時間を決めるのです。
内容は
○残業、休日出勤させる必要のある具体的理由を決める
○残業、休日出勤が必要な業務の種類を決める
○該当する従業員の数を決める
○残業ができる1日、1ヶ月、1年の時間を決める
○協定の有効期間を決める
となります。
そして、この協定は「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
これは労働基準法36条の規定に基づくものだからです。
会社は36協定を従業員代表と締結して、労働基準監督署に提出します。
そして、この手続きが完了すれば、残業や休日出勤ができるのです。
皆さんの会社では36協定を提出した上で、残業を命じていますか。
もし、未提出であれば、【大至急】この手続きをとってください。
労働基準監督署の調査があった時、【大変なこと】になります。
それから、36協定の有効期間は最大1年間です。
毎年更新して、初めて有効ということになります。
だから、 「2年前に提出した」という状況は違法状態です。
この点もご注意くださいね。
この他にも、協定で注意することは沢山あります。
従業員とのトラブルを事前に防ぎたい方は
「55の実践パターン! 労使トラブル解決マニュアル」
をご購入下さい。
(お客様の声)
東京都世田谷区 株式会社ジップ 代表取締役 川口雅人 様
この本は目からうろこでした。
自分自身、労働法はじめこの手の知識はあるほうだと思っていましたが、
あらためて「プロの眼は違うな!」と感じました。
市販のものは専門用語がすぐ出てくるのでなかなかとっつきにくいです。
でも、これはシロウトでもわかりやすいように簡単に書かれています。
本当に目からうろこでした!!
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