社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

労働問題のご相談、労使トラブルのご相談なら 東京都 港区の社会保険労務士 内海正人

残業や休日出勤は勝手に命令できない


2008年1月24日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

さあ、今日の1分セミナーは

「残業や休日出勤は勝手に命令できない」をお伝えします。


「残業や休日出勤は勝手に命令できない事」をご存知ですか。

実は、これは労働基準法で決められているのです。

この法律で決められた労働時間や休日とは

○1週間で40時間

○1日で8時間

○休日は週1日以上

と決まっています。


しかし、多くの会社で残業をしています。

もちろん、これらは法律違反ではありません。

これは【ある手続き】をすれば、残業が許可されるからです。

具体的には、会社と従業員が協定で残業の時間を決めるのです。

内容は

○残業、休日出勤させる必要のある具体的理由を決める

○残業、休日出勤が必要な業務の種類を決める

○該当する従業員の数を決める

○残業ができる1日、1ヶ月、1年の時間を決める

○協定の有効期間を決める

となります。


そして、この協定は「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

これは労働基準法36条の規定に基づくものだからです。


会社は36協定を従業員代表と締結して、労働基準監督署に提出します。

そして、この手続きが完了すれば、残業や休日出勤ができるのです。

皆さんの会社では36協定を提出した上で、残業を命じていますか。

もし、未提出であれば、【大至急】この手続きをとってください。

労働基準監督署の調査があった時、【大変なこと】になります。


それから、36協定の有効期間は最大1年間です。

毎年更新して、初めて有効ということになります。

だから、 「2年前に提出した」という状況は違法状態です。

この点もご注意くださいね。


この他にも、協定で注意することは沢山あります。

従業員とのトラブルを事前に防ぎたい方は

「55の実践パターン! 労使トラブル解決マニュアル」

をご購入下さい。

(お客様の声)
東京都世田谷区 株式会社ジップ 代表取締役 川口雅人 様

この本は目からうろこでした。

自分自身、労働法はじめこの手の知識はあるほうだと思っていましたが、

あらためて「プロの眼は違うな!」と感じました。

市販のものは専門用語がすぐ出てくるのでなかなかとっつきにくいです。

でも、これはシロウトでもわかりやすいように簡単に書かれています。

本当に目からうろこでした!!

https://www.roumu55.com

 

--------------------------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047

○顧問契約、単発のご相談(就業規則、雇用契約書など)のお問合せ
https://www.roumu55.com/komon.html
--------------------------------------------------------------------

●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
http://www.success-idea.com/magazine/


●恵まれない方のために

皆さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。

今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。

私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/


●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、

敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。

お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。


また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、

ご注意ください。


15億円の残業代が3億円になった理由  |  歩合給と法律違反の関係は・・・

無料でダウンロード

94%の会社が陥る
思わぬ組織の落とし穴!

『組織・人事の解決ノート』

組織・人事の解決ノート

下記にご入力頂ければ、無料レポートをお送り致します。

●お名前:

●メールアドレス:

解雇
社会保険
就業規則
労働時間
労使トラブル
その他
ノウハウを検索
弊社の運営するサイト


TOPお読み頂いた方の声お申し込みよくある質問事業理念事務所概要セミナー実績
ノウハウ |プライバシーポリシー特定商取引に関する法律に基づく表示

 私はチーム・マイナス6%です

 

社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人

〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
TEL 03-3539-3047 FAX 03-3539-3048
E-mail utsumi@j-central.jp