社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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管理職は残業なし?


2008年2月 7日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今日の1分セミナーは

「管理職は残業なし?」をお伝えします。


「マクドナルドの残業に関する判決」


今、この話題に関するご質問をたくさん頂きます。

この判決は「店長は管理職かどうか」がポイントでした。

その理由は「管理職」は残業や休日出勤しても、

その分の支払いが発生しないからです。

なぜなら、これは法律で除外されているからです。


だから、「管理職」に該当するかしないかで、給料が変わります。 

そして、マクドナルドの場合、「店長は管理職でない」と判決が出ました。

「店長にも残業代を支払いなさい」ということです。

この判決では「店長も一般社員と同じ」と判断されたのです。

では、「管理職」とは、どんな立場の人でしょうか?


過去の判例では「管理職」は、次の要件を満たした人です。

○経営者と同じような立場で事業に関わっている

○仕事の評価が遅刻や早退で評価されず、自主性が重んじられる

○一般の社員と比較して、その地位にふさわしい待遇がなされている


となると、肩書きだけ「課長」と付けても、

実態が無ければ、管理職にはなりません。

さらに、肩書きに関係なく、大きな権限があり、

経営者と一緒に働いている場合もあります。

だから、「どういう人が管理職か」は各会社の各論です。

しかも、判例はあるけれど、法律に定義が無いのですから。


皆さんの会社に「肩書き課長」はいませんか?

もし、その方に残業代を支払っていない場合、

マクドナルドと同じ状況になる可能性があるのです。

これは、大半の会社で発生している現実問題なのです。


現在、マクドナルドは控訴しています。

今の判決が確定したら、マクドナルドは多額の人件費が

増加しますからね・・・。

最終的な結論はまだ先の話です。


ただ、それはともかく今の現状を見直すことが必要です。

会社内部の組織体制を見直すいい機会です。

例えば、

○管理職の定義、あり方

○残業代の見直し

○残業しない効率的な業務フローの見直し

○就業規則の見直し

○給与体系の見直し

などです。  


これを【今】やってください。

なぜならば、一番怖いことは、


マクドナルドの今の結果が確定し、基準になる

     ↓

多くの会社で同じ流れになる


ということです。

ただ、それは誰にも分かりません。

だから、【今】やるべきことをやらなければならないのです。

これは病気と同じですね。

治療すべき時に治療しないとどうなるか。

そういうことなのです。

皆さんの会社では、必ず【今】対策して下さいね。  

 

このような【会社を成長させるための人の問題】は沢山あります。

そして、その問題は先回りして、対処しなければなりません。

 

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