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2008年4月24日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「社員が長期で病欠した時の対応方法」をお伝えします。
先日、ある社長から質問を受けました。
「社員が長期で病欠になりました。いつまで認めなければならないのですか」
社長はこんなことは初めてで、頭を抱えてやって来ました。
そして、この会社は就業規則を作成していません。
そのため、【休職の定義】が決まっていない状況でした。
この場合はどうなるのでしょうか?
まずは、【休職の定義】を整理しましょう。
休職とは、
○社員が働くことができない状態で
○社員の身分はそのままで
○働く義務を免除したり、禁止したりすることです。
そして、就業規則がある場合には、
休職に関して、次のようなことを定めなければなりません。
○休職の理由
○休職の期間
○休職中の待遇
→ 賃金を有給にするか無給にするか等
○休職期間満了時の取り扱い
→ 復職、退職、解雇のいずれか
これらを定めて【休職の定義】を明確にしましょう。
しかし、【休職の定義】が明確でない場合は問題です。
特に「いつまで休職を認めるか」が決まっていないので、困ります。
つまり、「社員が治るまで待つのか」ということです。
ここが悩むポイント(労務リスク)となります。
休職の期間が明確であれば、それが目安です。
これが明確なら、期間満了時に復職、退職、解雇の選択肢があるのです。
このように、定義を定めることで、労務リスクが軽減されるのです。
なお、【休職の定義】がない場合は、個別対応となります。
しかし、個別対応は、他の社員に影響します。
例えば
「Aさんは、病気で1年間も休職した」
「Bさんは、3ヶ月で復職不可の判断だった」
という声が上がってしまいます。
こうなると、社員が会社に対し不信感を抱きます。
しかし、定義を明確にすれば、このようなことを防げます。
私は、ご相談者の社長に次のアドバイスをしました。
繰り返しになりますが、この社長のご相談は
「社員が長期で病欠になりました。いつまで認めなければならないのですか」
というご質問です。
そして、この会社には就業規則がありません。
○休んでいる社員の勤続年数を考慮し、休職期間の目安を考える
→ 過去の判決などで、一定の目安があります。
→ 例:3年勤務で1ヶ月の休職を認める
○休んでいる社員の病状を聞き、回復の時期をヒアリングする
○就業規則、雇用契約書などに休職期間を設定する
○他の社員にも理解を求める
こうすれば、休職の定義がないことによるトラブル防止になります。
そして、休職について「悩む」事が少なくなるはずです。
それから、「うつ病」に関するご相談も増えています。
うつ病は、再発する可能性が高いです。
だから、職場復帰、再発、職場復帰、再発を繰り返すことがあります。
この場合、休職期間の定義を明確にすることにより、
一定期間内の休職期間を合算することもできます。
例えば、
○一定期間を1年間とする
○この間に休んだ期間を全て合算する(休んだ理由が同一の場合)
○この期間が1ヶ月を超える場合、復職、退職、解雇のいずれかとなる
→ 実質、復職は難しいでしょうが・・・。
具体的には、就業規則、雇用契約書に、次のように記載します。
「同じ理由による休職の中断期間が3ヶ月未満の場合は、
前後の期間を通算し、連続しているものとみなす」
この定義を明確にすれば、
冒頭の社長のように困ることはないのです。
休職はデリケートな部分があるので、事前に定めることが必要です。
皆さんの会社の就業規則、労働契約書はこれに対応していますか。
復習になりますが、決めることは下記のようなことです。
○休職の理由
○休職の期間
○休職中の待遇
→ 賃金を有給にするか無給にするか等
○休職期間満了時の取り扱い
→ 復職、退職、解雇のいずれか
きちんと決めておいて下さいね。
それから、別のご相談で
会社が「復職不可」と【見越して】、社員を解雇しました。
そうしたら、社員が労働基準監督署に
「解雇は不当だ」と駆け込んだのです。
皆さんは社員が労働基準監督署に駆け込んだら、
どう対応しますか?
これに関し、柳田耕一 様(兵庫県神戸市 株式会社ティエラコム)
はこうコメントされています。
労務行政について、殆ど知識がなく、
会社の総務部の仕事を信じて任せるばかりでしたが、
今日のセミナーに参加することで、日頃、新聞記事を読みながら、
不安になっていた部分につき、
今後、監査役としてどう対応していくべきかの指針が
持てたような気がします。
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