社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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社員が長期で病欠した時の対応方法


2008年4月24日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

さあ、今日の1分セミナーは

「社員が長期で病欠した時の対応方法」をお伝えします。


先日、ある社長から質問を受けました。

「社員が長期で病欠になりました。いつまで認めなければならないのですか」


社長はこんなことは初めてで、頭を抱えてやって来ました。

そして、この会社は就業規則を作成していません。

そのため、【休職の定義】が決まっていない状況でした。

この場合はどうなるのでしょうか?

 

まずは、【休職の定義】を整理しましょう。

休職とは、

○社員が働くことができない状態で

○社員の身分はそのままで

○働く義務を免除したり、禁止したりすることです。


そして、就業規則がある場合には、

休職に関して、次のようなことを定めなければなりません。


○休職の理由

○休職の期間

○休職中の待遇

→ 賃金を有給にするか無給にするか等

○休職期間満了時の取り扱い

→ 復職、退職、解雇のいずれか


これらを定めて【休職の定義】を明確にしましょう。

 

しかし、【休職の定義】が明確でない場合は問題です。

特に「いつまで休職を認めるか」が決まっていないので、困ります。

つまり、「社員が治るまで待つのか」ということです。

ここが悩むポイント(労務リスク)となります。

 

休職の期間が明確であれば、それが目安です。

これが明確なら、期間満了時に復職、退職、解雇の選択肢があるのです。 

このように、定義を定めることで、労務リスクが軽減されるのです。


なお、【休職の定義】がない場合は、個別対応となります。

しかし、個別対応は、他の社員に影響します。


例えば

「Aさんは、病気で1年間も休職した」

「Bさんは、3ヶ月で復職不可の判断だった」

という声が上がってしまいます。


こうなると、社員が会社に対し不信感を抱きます。

しかし、定義を明確にすれば、このようなことを防げます。

 

私は、ご相談者の社長に次のアドバイスをしました。

繰り返しになりますが、この社長のご相談は

「社員が長期で病欠になりました。いつまで認めなければならないのですか」

というご質問です。

そして、この会社には就業規則がありません。


○休んでいる社員の勤続年数を考慮し、休職期間の目安を考える 

→ 過去の判決などで、一定の目安があります。

→ 例:3年勤務で1ヶ月の休職を認める


○休んでいる社員の病状を聞き、回復の時期をヒアリングする

○就業規則、雇用契約書などに休職期間を設定する

○他の社員にも理解を求める


こうすれば、休職の定義がないことによるトラブル防止になります。

そして、休職について「悩む」事が少なくなるはずです。

 

それから、「うつ病」に関するご相談も増えています。

うつ病は、再発する可能性が高いです。

だから、職場復帰、再発、職場復帰、再発を繰り返すことがあります。

この場合、休職期間の定義を明確にすることにより、

一定期間内の休職期間を合算することもできます。


例えば、

○一定期間を1年間とする

○この間に休んだ期間を全て合算する(休んだ理由が同一の場合)

○この期間が1ヶ月を超える場合、復職、退職、解雇のいずれかとなる

→ 実質、復職は難しいでしょうが・・・。 

 

具体的には、就業規則、雇用契約書に、次のように記載します。

「同じ理由による休職の中断期間が3ヶ月未満の場合は、

前後の期間を通算し、連続しているものとみなす」


この定義を明確にすれば、

冒頭の社長のように困ることはないのです。

 

休職はデリケートな部分があるので、事前に定めることが必要です。

皆さんの会社の就業規則、労働契約書はこれに対応していますか。


復習になりますが、決めることは下記のようなことです。

○休職の理由

○休職の期間

○休職中の待遇

→ 賃金を有給にするか無給にするか等

○休職期間満了時の取り扱い

→ 復職、退職、解雇のいずれか

きちんと決めておいて下さいね。


それから、別のご相談で

会社が「復職不可」と【見越して】、社員を解雇しました。

そうしたら、社員が労働基準監督署に

「解雇は不当だ」と駆け込んだのです。

皆さんは社員が労働基準監督署に駆け込んだら、

どう対応しますか?


これに関し、柳田耕一 様(兵庫県神戸市 株式会社ティエラコム)

はこうコメントされています。


労務行政について、殆ど知識がなく、

会社の総務部の仕事を信じて任せるばかりでしたが、


今日のセミナーに参加することで、日頃、新聞記事を読みながら、

不安になっていた部分につき、


今後、監査役としてどう対応していくべきかの指針が

持てたような気がします。


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