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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2008年4月17日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「意外と知らない休憩時間の法律」をお伝えします。
社員を採用し、雇用契約を結ぶ場合、
労働時間、休日、賃金などを書面で交付しなければなりません。
その中に「休憩時間」も含まれます。
そして、「休憩時間」も法律で決められている事項があるのです。
一般的に、休憩時間は12時~13時間というのが一般的です。
電話対応のため、
○11時30分~12時30分
○12時30分~13時30分
の2交替制の会社もあります。
ただ、ちょっと待ってください。
法律では、休憩時間は一斉に取らなければならないのです。
さらに、
○労働時間の途中に与えなければならない
○自由に利用させなければならない
というルールがあります。
(警官や消防士などは自由利用が除外されています)
しかし、例えば、接客業で一斉休憩を与えていたら、仕事になりません。
そこで、特例で休憩時間を一斉に与えなくてもいい業種があります。
この業種とは
○運輸交通業
○商業
○理容業
○金融、広告業
○映画、演劇業
○通信業
○旅館、接客娯楽業
○保健衛生業
○官公署
などがあり、交替で休憩を取ることが認められています。
では、これ以外の業種の場合、
交替で休憩時間を与えるなら、どうすれば良いのでしょうか?
それは、休憩時間を交替で取ることを労使協定で締結すればいいのです。
ちなみに、この労使協定は労働基準監督署への届出義務はありません。
だから、法律での指定業種以外の場合、
交代で休憩で取る場合は、労使協定が必要です。
これが無いと違法になってしまいます。
例えば、上場会社などで社員食堂の混み具合を緩和するために、
15分間隔で部門ごとの休憩時間をずらしている会社もあります。
このような会社は労使協定を結んでいるのです。
ちなみに、労使協定は従業員代表、または、労働組合と結びます。
それから、休憩時間の長さについても次のようになっています。
○労働時間が6時間を超える場合 → 45分以上
○労働時間が8時間を超える場合 → 1時間以上
だから、6時間以下の場合は休憩時間が無くても問題ありません。
また、1日の労働時間が18時間でも休憩時間は1時間でOKです。
もちろん、1時間以上でも問題ありません。
普段は、休憩時間について、あまり意識しません。
しかし、法律では、色々な決まりがあるのです。
皆さんの会社では大丈夫ですか?
普段「問題なし」と思っていても、法律とは異なる場合もあります。
ご注意下さいね。
なお、このメルマガではリスク提示をしています。
だから、実際の運用は別問題だったりします。
法律違反の可能性はあるが、
それが組織の実態に合っている場合もあります。
この場合は法律と運用のバランスを考えて、ベストな方法を選ぶのです。
杓子定規に法律を考えすぎないで下さいね。
杓子定規に考えすぎてはいけまんが、
ちょっとした「法律と実態のズレ」から問題が起こることもあります。
問題が起きる会社は、事前対策ができていないだけです。
だから、問題が起こり、私にご相談が来るのです。
そして、【全員】が
○ 事前準備、対策が足りませんでした
○ あの時の配慮が足りませんでした
とおっしゃるのです。
皆さんは必ず、事前対策をして下さいね。
従業員とトラブルになると、本当に本当に大変ですよ。
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