社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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意外と知らない休憩時間の法律


2008年4月17日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

さあ、今日の1分セミナーは

「意外と知らない休憩時間の法律」をお伝えします。

 

社員を採用し、雇用契約を結ぶ場合、

労働時間、休日、賃金などを書面で交付しなければなりません。

その中に「休憩時間」も含まれます。

そして、「休憩時間」も法律で決められている事項があるのです。

 

一般的に、休憩時間は12時~13時間というのが一般的です。

電話対応のため、

○11時30分~12時30分

○12時30分~13時30分

の2交替制の会社もあります。

ただ、ちょっと待ってください。


法律では、休憩時間は一斉に取らなければならないのです。

さらに、  

○労働時間の途中に与えなければならない

○自由に利用させなければならない

というルールがあります。

(警官や消防士などは自由利用が除外されています)

 

しかし、例えば、接客業で一斉休憩を与えていたら、仕事になりません。  

そこで、特例で休憩時間を一斉に与えなくてもいい業種があります。


この業種とは

○運輸交通業

○商業

○理容業

○金融、広告業

○映画、演劇業

○通信業

○旅館、接客娯楽業

○保健衛生業

○官公署

などがあり、交替で休憩を取ることが認められています。

 

では、これ以外の業種の場合、

交替で休憩時間を与えるなら、どうすれば良いのでしょうか?

それは、休憩時間を交替で取ることを労使協定で締結すればいいのです。

ちなみに、この労使協定は労働基準監督署への届出義務はありません。


だから、法律での指定業種以外の場合、

交代で休憩で取る場合は、労使協定が必要です。

これが無いと違法になってしまいます。


例えば、上場会社などで社員食堂の混み具合を緩和するために、

15分間隔で部門ごとの休憩時間をずらしている会社もあります。

このような会社は労使協定を結んでいるのです。

ちなみに、労使協定は従業員代表、または、労働組合と結びます。

 

それから、休憩時間の長さについても次のようになっています。

○労働時間が6時間を超える場合 → 45分以上  

○労働時間が8時間を超える場合 → 1時間以上


だから、6時間以下の場合は休憩時間が無くても問題ありません。

また、1日の労働時間が18時間でも休憩時間は1時間でOKです。

もちろん、1時間以上でも問題ありません。

 

普段は、休憩時間について、あまり意識しません。

しかし、法律では、色々な決まりがあるのです。


皆さんの会社では大丈夫ですか?

普段「問題なし」と思っていても、法律とは異なる場合もあります。

ご注意下さいね。


なお、このメルマガではリスク提示をしています。

だから、実際の運用は別問題だったりします。

法律違反の可能性はあるが、

それが組織の実態に合っている場合もあります。

この場合は法律と運用のバランスを考えて、ベストな方法を選ぶのです。

杓子定規に法律を考えすぎないで下さいね。


杓子定規に考えすぎてはいけまんが、

ちょっとした「法律と実態のズレ」から問題が起こることもあります。 

問題が起きる会社は、事前対策ができていないだけです。

だから、問題が起こり、私にご相談が来るのです。


そして、【全員】が

○ 事前準備、対策が足りませんでした

○ あの時の配慮が足りませんでした

とおっしゃるのです。


皆さんは必ず、事前対策をして下さいね。

従業員とトラブルになると、本当に本当に大変ですよ。

 

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取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
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ご注意ください。


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