社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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メタボ対策は法的義務


2008年4月 3日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今日の1分セミナーは

「メタボ対策は【法的義務】」をお伝えします。

 

皆さんは【特定健康診断】という言葉を聞いたことがありますか?

マスコミなどでは「特定健診」、「メタボ健診」と呼ばれています。


4月から導入された新しい健康診断で【法的義務】を伴います。

法的義務ですが、詳細が認知されていないので、お知らせしますね。

この健康診断はどういう制度でしょうか?


まず、対象者は40~74歳の社会保険加入者です。

そして、この制度の目的は

○糖尿病

○高脂血症

○高尿酸血症

などの生活習慣病の発症、重症化の予防です。

そして、メタボリックシンドロームに該当する人、

また、その予備群を減らすためのものです。

 

では、メタボリックシンドロームとは何でしょう。

例えば、内臓脂肪が原因となり、高血圧などになる状態です。

その判断基準として、ウエストサイズ(腹囲)が採用されています。

○男性 → 85センチ以上

○女性 → 90センチ以上


しかし、実際には、この数値未満でも該当する場合があります。

それは、厚生労働省が定める

○血糖検査

○血中脂質検査

○血圧測定

などの基準をクリアしないと、メタボに該当することになります。

 

それから、この診断項目を見てみましょう。

○質問票による過去の病歴などの調査(喫煙習慣の調査なども)

○自覚症状などの検査

○身長、体重、ウエストサイズ(腹囲)の測定

○BMIの計算(BMI = 体重 ÷ 身長 × 身長)

○血圧、肝機能、血糖値、尿検査などの検査

などです。


これらの項目が従来の健康診断の制度に追加されたのです。

今回の制度でメタボと判定された人には、

【法的義務】として生活習慣の改善などを指導しなければならないのです。

 

さらに、診断結果が悪い人には

○医師

○保健師

○管理栄養士

の指導の下、生活習慣の改善計画を作成させる義務があるのです。


そして、この計画を

○3ヵ月以上に渡り、定期的に改善計画の進捗状況を評価する

○6ヶ月以上経過後に実績の評価を行なう

ことが【法的義務】なのです。

 

まだ、できたばかりの制度のため、

メタボの人が一定数を超えると、

社会保険料が上がるという誤解もありました。

対象者がよく分からないというご質問も頂きました。


新しい制度ですが、【法的義務】です。

中長期で考えれば、社員の健康は会社の発展と大きく影響します。

だから、詳細をきちんとご理解くださいね。

 

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