〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
E-mail:utsumi@j-central.jp
TEL:03-3539-3047(代表)
2008年4月 3日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは
「メタボ対策は【法的義務】」をお伝えします。
皆さんは【特定健康診断】という言葉を聞いたことがありますか?
マスコミなどでは「特定健診」、「メタボ健診」と呼ばれています。
4月から導入された新しい健康診断で【法的義務】を伴います。
法的義務ですが、詳細が認知されていないので、お知らせしますね。
この健康診断はどういう制度でしょうか?
まず、対象者は40~74歳の社会保険加入者です。
そして、この制度の目的は
○糖尿病
○高脂血症
○高尿酸血症
などの生活習慣病の発症、重症化の予防です。
そして、メタボリックシンドロームに該当する人、
また、その予備群を減らすためのものです。
では、メタボリックシンドロームとは何でしょう。
例えば、内臓脂肪が原因となり、高血圧などになる状態です。
その判断基準として、ウエストサイズ(腹囲)が採用されています。
○男性 → 85センチ以上
○女性 → 90センチ以上
しかし、実際には、この数値未満でも該当する場合があります。
それは、厚生労働省が定める
○血糖検査
○血中脂質検査
○血圧測定
などの基準をクリアしないと、メタボに該当することになります。
それから、この診断項目を見てみましょう。
○質問票による過去の病歴などの調査(喫煙習慣の調査なども)
○自覚症状などの検査
○身長、体重、ウエストサイズ(腹囲)の測定
○BMIの計算(BMI = 体重 ÷ 身長 × 身長)
○血圧、肝機能、血糖値、尿検査などの検査
などです。
これらの項目が従来の健康診断の制度に追加されたのです。
今回の制度でメタボと判定された人には、
【法的義務】として生活習慣の改善などを指導しなければならないのです。
さらに、診断結果が悪い人には
○医師
○保健師
○管理栄養士
の指導の下、生活習慣の改善計画を作成させる義務があるのです。
そして、この計画を
○3ヵ月以上に渡り、定期的に改善計画の進捗状況を評価する
○6ヶ月以上経過後に実績の評価を行なう
ことが【法的義務】なのです。
まだ、できたばかりの制度のため、
メタボの人が一定数を超えると、
社会保険料が上がるという誤解もありました。
対象者がよく分からないというご質問も頂きました。
新しい制度ですが、【法的義務】です。
中長期で考えれば、社員の健康は会社の発展と大きく影響します。
だから、詳細をきちんとご理解くださいね。
--------------------------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047
○顧問契約、単発のご相談(就業規則、雇用契約書など)のお問合せ
→ https://www.roumu55.com/komon.html
--------------------------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
皆さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
社員が残業で疲れた時の法的対応方法は・・・ | 1年間で労働基準監督署に駆け込む件数
94%の会社が陥る
思わぬ組織の落とし穴!
『組織・人事の解決ノート』
下記にご入力頂ければ、無料レポートをお送り致します。
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人
〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
TEL 03-3539-3047 FAX 03-3539-3048
E-mail utsumi@j-central.jp
Copyright 2007-2018. Japan Central Accounting. All Rights Reserved.