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2008年5月 1日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「飲み会後に転んで死亡したら、労災になるのか?」をお伝えします。
仕事帰りに「ちょっと一杯!」と飲みに行き、
その帰宅途中でケガをしても労災になりません。
これは「飲む」という行為により、通常の通勤から「外れた」からです。
そして、飲み会そのものが「業務ではない」からです。
だから、飲み会後のケガや事故は労災にならない場合がほとんどです。
しかし、平成19年3月に
「社内の飲み会が終わり、帰宅途中で転倒して死亡した男性」
の労災を認める判決がでました。
なぜ、労災と認められたのでしょうか。
まず、この事故の経緯をご説明します。
この男性は平成11年12月に会議の後、
午後5時頃から会社内の会議室での飲み会に出席しました。
そこで、
○ 缶ビール3本
○ 紙コップ半分ほどのウィスキー3杯
を飲み、午後10時15分頃に退社しました(飲み会は約5時間)。
その10分後に地下鉄駅入り口の階段で転落して、亡くなりました。
そして、その後、会社は労災の申請を労働基準監督署にしました。
しかし、労働基準監督署は労災の申請を却下しました。
これは、労働基準監督署が「社内の飲み会」を業務とはとらえず、
単なる懇親会と考えたからでしょう。
その後、この男性の妻は労働基準監督署の処分取消を求め、
裁判を起したのです。
人を雇っている会社には労災保険の加入義務があります。
保険料は全額が会社負担で、業務上のケガなどを補償する義務があります。
つまり、いざという時に保険をかけているわけです。
対象者はアルバイト等も含めた全ての雇われている人です。
労災保険では「通勤中のケガ、病気、事故」についても
業務上のケガなどと同様の補償が受けられます。
ここでいう通勤とは「就業に関して発生する」行為です。
そのため、【一般的には】業務終了後の長時間の社内での飲み会等は、
就業との直接的な関連がないと判断されます。
この事例は「飲み会開始から帰路に着くまで、約5時間」です。
だから、労働基準監督署は労災の申請を却下したのです。
しかし、裁判所は
(1)飲み会とは言っても部下から意見や要望を聞く機会
(2)出席は職務
(3)飲酒は多量ではなく、酔いが事故原因とも言えない
(4)雨の影響で足元も滑りやすかった
(5)この飲み会は業務の一環
とし、出席も義務と判断したのです。
この裁判では、(1)と(5)が【今までにない】判断です。
そして、この事故は労災として認められました。
今までは「飲み会 = 業務外」と考えられがちでした。
しかし、この判例が出たことにより、今後は個別の判断が重要になります。
ただし、「社内の飲み会 = 業務」ということではありません。
この点はご注意下さいね。
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