社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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採用面接のポイント


2008年6月19日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

先日、ブログに「採用面接のポイント」を記載致しました。

http://ameblo.jp/utsumisr/entry-10104007822.html

 

さあ、今日の1分セミナーは

「辞職なのか、解雇なのか」をお伝えします。


これは、ある会社で実際に起こった事実です。

近所の喫茶店で営業マンが休んでいるのを、社長が見つけました。

その1時間後、この営業マンが帰社しました。

当然、社長はこの営業マンを呼び出して、怒りました。


社長「仕事中に1時間も喫茶店にいるとは何事だ。

   こんなことなら辞めてもらうぞ」

営業マン「じゃあ、こんな会社は辞めますよ」


そして、その営業マンは、全員に聞こえるように、

「お世話になりました。こんな会社辞めます。」

と言い、出て行きました。

 

しかし、その次の朝、この営業マンは何も無かったように

自分の机に座っていました。


社長はカッとなり、全員の前で

「お前は辞めただろう! 二度とくるな!」

と怒鳴りました。

営業マンは会社から出て行き、戻りませんでした。

 

しかし、3日目の朝、この営業マンは何事もなかったように

出社していました。


そこで、社長は社長室に営業マンを呼び出しました。

そして、【冷静に】こう伝えました。

「お前は辞めたはずだ。ここから出て行け。」

 

今回は、社長と営業マンの感情的な面がクローズアップされています。

さあ、この場合、法律では「辞職 or 解雇」のどちらになるのでしょうか。 

 

結論は、3日目の社長の発言が「解雇」の意思表示にあたります。

なぜならば、

○ 社長が2日後に【冷静に】「解雇」を伝えている

→ 2日間という時間で、社長が熟慮したと考えられる


○ 社長室に呼び出して伝えている

→ 感情ではなく、【冷静に】本人に伝える態度で臨んでいる

という点から「解雇」が確定するからです。

 

逆に、初日、2日目の社長の発言は、

感情的で、冷静な判断を伴っていません。

このような意思表示は「法的に成立しない」のです。

労働契約は、感情では「法的に」左右されないのです。

だから、「売り言葉に買い言葉」は関係ないのです。

 

今回は、「2日間の時間」と「意思を伝える側の冷静さ」が、

「解雇」を有効と考える条件になりました。


もちろん、解雇そのものは有効ですが、

○ 1か月分の解雇手当

または

○ 1か月後の解雇

のいずれかを選択しなければなりません。

 

このような話は、よくある話です。

社長が思わず感情的になり、

「ついつい言い過ぎてしまった・・・」

「口が滑ってしまった」

「言ってはいけないことを言ってしまった」

ということはよくあります。


そして、これが原因で社員とトラブルになるのです。

しかし、こういう発言は「法的には効力がない」ことが多いのです。

だから、【法律とは関係のない】ところで、

トラブルを起こす原因になっている【だけ】なのです。

 

皆さんの会社では、いかがですか?

社員が労働基準監督署に飛び込む場合、

感情が原因であることがほとんどです。

法律はその次の問題なのです。

 

例えば、A社とB社では労働環境が同じとします。

そして、A社では労使トラブルがたまに起こる。

しかし、B社では全く起こらない。 

この違いは「感情の問題」なのです。

当然ですが、法律は同じなのですから・・・。

ご注意下さいね。

 

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