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2008年6月12日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「出向には、社員の同意が必要ですか?」をお伝えします。
「社員の同意の無い出向は違法なので、拒否します」と社員が言ってます。
これは本当ですか?
先日、私のところにこんなご相談がありました
ことの成り行きはこうです。
A社はB社に業務を委託しています。
そして、A社のある社員に「B社に出向」とを命じました。
すると、その社員は
「私は、この出向に同意をしていないので違法だ。」
と言いました。
さあ、「出向 = 社員の同意」は必要なのでしょうか?
まずは、出向の定義をみてみましょう。
出向には、下記の2つがあります。
(1)元の会社に在籍したまま、別の会社で働くこと(在籍出向)
(2)元の会社から転籍し、別の会社で働くこと(転籍出向)
この「在籍出向」、「転籍出向」を憶えておいて下さいね。
今回のA社の事例は、(1)の在籍出向になります。
つまり、社員の籍はA社のままで、B社に出向するのです。
ただし、出向には、
○ 就業規則
○ 雇用契約
○ 労働協約(労働組合がある場合)
などに規定が必要です。
そして、A社の場合は、就業規則に次の規定がありました。
「社員は、業務上の必要により社外勤務することがある」
さらに、A社の入社時の誓約書には
「就業規則を包括的に守る」という旨が書かれています。
だから、結果として
○ 就業規則 → 会社命令により、出向可能
○ 誓約書 → 「就業規則を守る」ことに同意
という理由により、社員の同意無しで出向させることができるのです。
だから、A社は業務命令として、社員を出向させました。
社員も理論を説明したら、納得して出向に応じました。
しかし、誓約書があっても、個別の同意が必要なこともあります。
それは、会社として初めて出向させる場合です。
この場合、入社時の誓約書は出向を前提としていません。
なぜならば、過去に出向の実績が無いからです。
だから、初めての場合は「個別に同意を取る」必要があります。
そして、初めての出向後に就業規則の改訂を行なう必要があるのです。
ここはポイントになるので、注意が必要です。
以上が上記(1)の在籍出向の解説です。
次に、上記(2)の転籍出向をご説明します。
転籍出向の場合、社員としての籍が別の会社に移ります。
そのため、意思確認も含めた同意書が必要です。
また、転籍出向は「片道切符」であることが多いです。
それは、
○ リストラの一環としての出向
○ 子会社を上場させるための出向
などと意味合いは様々です。
ここで問題にしたいのは、リストラの一環の場合です。
この場合、給与が下がることもあります。
感情的な問題に発展することもあります。
出向には様々なケースがあるからこそ、
「出向に対する説明」をきちんと行うべきなのです。
また、この説明を行なう時に最も重要なのが
「【感情として】納得するように説明する」ということです。
多くの労使トラブルを経験した私だからこそ、
「トラブルは【小さな感情のすれ違い】が大きくなっただけ」
と言い切ることができます。
大半のケースは「あの時点でもっとケアをすれば防げたケース」です。
これは間違いなく言えることです。
いかがでしょうか。
皆さんでは社員を出向させることがありますか?
就業規則に出向の規定はありますか?
入社時の誓約書に「就業規則を守る」旨は記載されていますか?
もし、このような手続きを踏んでいないと、
トラブルになる可能性があります。
そうならないように、就業規則などの整備は【必ず】行ってください。
実際、トラブルが起こった【後に】就業規則を改訂する会社が多いのです。
そういう方の全員が
「内海先生の言うとおり、【あの時に】改訂しておけば良かったです」
とおっしゃいます。
皆さんは早めに対策をして下さいね。
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