社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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問題社員を解雇する方法


2008年8月21日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

さあ、今日の1分セミナーは

「問題社員を解雇する方法」をお伝えします。


先日、ある社長が困り果てて、私に連絡してきました。

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弊社には、勤務態度が悪い社員がいます。

人事考課の点数も悪く、仕事のスキルも低いのです。

本音を言えば「解雇」したいのですが・・・。

どうすればいいのでしょうか。
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まず、解雇は労働基準法で次のように決められています。

○ 客観的で合理的な理由が必要

○ 就業規則に「解雇事由」を記載すること

これらを守らなければ、解雇できません。


ご相談のケースは

○ 遅刻が多く、何度注意しても直らない

○ 仕事のミスが多い

○ 業務命令に対し、違反と思える行為をする

などの状況です。


会社は

「仕事を任せてトラブルになるより、何もしてもらわないほうがいい」

というのが【とりあえずの】本音でした。


そして、単純な作業しかさせない状況にしていました。

しかし、この現状は与えられた仕事をこなしているよう状態です。

これでは「解雇に相当する理由」の証明ができなくなるのです。

この理由を専門用語で「勤務不良」と言います。


また、「嫌がらせで仕事を干された」と言われる可能性もあります。

結果、それなりの仕事を担当させることが必要になってしまうのです。


しかし、会社の【本当の】本音は「解雇したい」でした。

そこで、私にご相談が来たのです。

 

裁判などでは「勤務不良」を理由とする解雇はなかなか有効になりません。

ただ、反抗的な態度、上司への暴言、業務違反などが

合わされば、有効になる可能性もあります。


しかし、そういった言動などがない場合は解雇は難しいでしょう。

だから、解雇するには、色々な材料を集めないといけません。

 

解雇までの【現場での対応】は

○ 就業規則に解雇となる理由を詳細に記載する

○ 解雇に至るまでの社員と会社の対応を記録する

ということです。


「就業規則に解雇の理由の記載あり = 事前に解雇の理由を社員に通知」

となります。


それから、

○ 遅刻、早退の回数と注意、指導の状況

○ 仕事のミスの内容、事後対応、改善されない事情

○ 反省文や始末書等の文書の保管

などの【具体的事実】を【証拠】として残しておくのです。

【1つ1つは】些細でも、積もり積もれば話は変わります。

 

実際、平成11年の東京地裁の判決に次のようなものがあります。


○ 【1つ1つは】解雇に値する重大な事実であるといえない

しかし、

○ 問題の発言が多い

○ 短期間に多くの問題を起こしている

○ 度重なる指摘、注意、警告に関わらず改善できない

として、改善の見込みが乏しいとして、解雇は有効としています。

 

そこで、私は次のようにアドバイスをしました。

○ 問題行動が就業規則の解雇理由に該当することを伝える

○ 問題行動があったら、日時、内容を記録する

○ 注意等に対する対応を記録する

○ 処分を行う場合は文書等で行なう

◎ ある程度の期間は辛抱し、証拠を積み上げる ← 重要

○ 最終判断を下す時は、厳しい態度で望む

などです。


これらは非常に大切な要素です。

しかし、早急な対応を求めすぎる社長が多いのです。

だから、争いになっても、会社が負けてしまうのです。

私に言わせれば、無策で負けるべくして負けているケースばかりです。


実際、私にご相談にいらっしゃった方は

「そんなことがあるのですね」

「ここでの対応がまずかったですね」

「就業規則の書き方が甘かったです」

とおっしゃいます。

全て【後付け】ですね・・・。

 

社員が問題を起こし、強引に辞めさせようとするケースもあります。

しかし、これは得策ではありません。

力づくで辞めさせようとして、失敗したケースも多く見てきました。


ここまでくると問題社員も「法律武装」する可能性が高くなります。

「不当解雇」で訴えられる可能性もあります。


まずは、冷静に対処する気持ちを持ちましょう。

感情的になったら、アウトです。 ← 重要


そのために最低限の法律を知り、対応することが重要です。

実際、株式会社アセットマーケティング 鈴木卓郎 様(東京都港区)

もこうおっしゃっています。

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社長はついつい感情的になりがちです。

友人の会社でもそれで失敗した事例をいくつか聞きました。

わが社でも組織が大きくなる中で、様々な整備を検討しています。

そんな時、このマニュアルに出会いました。

読んでみると、目からウロコのことばかりです。

特に「ここからは一般的な書籍には記載していない内容です」と

明記されていたのが特に役に立ちました。

本当にありがとうございます。

感謝で言葉もありません。
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