〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
E-mail:utsumi@j-central.jp
TEL:03-3539-3047(代表)
2008年8月21日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
さあ、今日の1分セミナーは
「問題社員を解雇する方法」をお伝えします。
先日、ある社長が困り果てて、私に連絡してきました。
---------------------------------------------------------------------
弊社には、勤務態度が悪い社員がいます。
人事考課の点数も悪く、仕事のスキルも低いのです。
本音を言えば「解雇」したいのですが・・・。
どうすればいいのでしょうか。
---------------------------------------------------------------------
まず、解雇は労働基準法で次のように決められています。
○ 客観的で合理的な理由が必要
○ 就業規則に「解雇事由」を記載すること
これらを守らなければ、解雇できません。
ご相談のケースは
○ 遅刻が多く、何度注意しても直らない
○ 仕事のミスが多い
○ 業務命令に対し、違反と思える行為をする
などの状況です。
会社は
「仕事を任せてトラブルになるより、何もしてもらわないほうがいい」
というのが【とりあえずの】本音でした。
そして、単純な作業しかさせない状況にしていました。
しかし、この現状は与えられた仕事をこなしているよう状態です。
これでは「解雇に相当する理由」の証明ができなくなるのです。
この理由を専門用語で「勤務不良」と言います。
また、「嫌がらせで仕事を干された」と言われる可能性もあります。
結果、それなりの仕事を担当させることが必要になってしまうのです。
しかし、会社の【本当の】本音は「解雇したい」でした。
そこで、私にご相談が来たのです。
裁判などでは「勤務不良」を理由とする解雇はなかなか有効になりません。
ただ、反抗的な態度、上司への暴言、業務違反などが
合わされば、有効になる可能性もあります。
しかし、そういった言動などがない場合は解雇は難しいでしょう。
だから、解雇するには、色々な材料を集めないといけません。
解雇までの【現場での対応】は
○ 就業規則に解雇となる理由を詳細に記載する
○ 解雇に至るまでの社員と会社の対応を記録する
ということです。
「就業規則に解雇の理由の記載あり = 事前に解雇の理由を社員に通知」
となります。
それから、
○ 遅刻、早退の回数と注意、指導の状況
○ 仕事のミスの内容、事後対応、改善されない事情
○ 反省文や始末書等の文書の保管
などの【具体的事実】を【証拠】として残しておくのです。
【1つ1つは】些細でも、積もり積もれば話は変わります。
実際、平成11年の東京地裁の判決に次のようなものがあります。
○ 【1つ1つは】解雇に値する重大な事実であるといえない
しかし、
○ 問題の発言が多い
○ 短期間に多くの問題を起こしている
○ 度重なる指摘、注意、警告に関わらず改善できない
として、改善の見込みが乏しいとして、解雇は有効としています。
そこで、私は次のようにアドバイスをしました。
○ 問題行動が就業規則の解雇理由に該当することを伝える
○ 問題行動があったら、日時、内容を記録する
○ 注意等に対する対応を記録する
○ 処分を行う場合は文書等で行なう
◎ ある程度の期間は辛抱し、証拠を積み上げる ← 重要
○ 最終判断を下す時は、厳しい態度で望む
などです。
これらは非常に大切な要素です。
しかし、早急な対応を求めすぎる社長が多いのです。
だから、争いになっても、会社が負けてしまうのです。
私に言わせれば、無策で負けるべくして負けているケースばかりです。
実際、私にご相談にいらっしゃった方は
「そんなことがあるのですね」
「ここでの対応がまずかったですね」
「就業規則の書き方が甘かったです」
とおっしゃいます。
全て【後付け】ですね・・・。
社員が問題を起こし、強引に辞めさせようとするケースもあります。
しかし、これは得策ではありません。
力づくで辞めさせようとして、失敗したケースも多く見てきました。
ここまでくると問題社員も「法律武装」する可能性が高くなります。
「不当解雇」で訴えられる可能性もあります。
まずは、冷静に対処する気持ちを持ちましょう。
感情的になったら、アウトです。 ← 重要
そのために最低限の法律を知り、対応することが重要です。
実際、株式会社アセットマーケティング 鈴木卓郎 様(東京都港区)
もこうおっしゃっています。
---------------------------------------------------------------------
社長はついつい感情的になりがちです。
友人の会社でもそれで失敗した事例をいくつか聞きました。
わが社でも組織が大きくなる中で、様々な整備を検討しています。
そんな時、このマニュアルに出会いました。
読んでみると、目からウロコのことばかりです。
特に「ここからは一般的な書籍には記載していない内容です」と
明記されていたのが特に役に立ちました。
本当にありがとうございます。
感謝で言葉もありません。
---------------------------------------------------------------------
いかがですか。
一般の方でも経営者、総務担当である以上は
最低限の法律知識が必要です。
皆さんは必ずフォローして下さいね。
--------------------------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047
○顧問契約、単発のご相談(就業規則、雇用契約書など)のお問合せ
→ https://www.roumu55.com/komon.html
--------------------------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
皆さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
94%の会社が陥る
思わぬ組織の落とし穴!
『組織・人事の解決ノート』
下記にご入力頂ければ、無料レポートをお送り致します。
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人
〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
TEL 03-3539-3047 FAX 03-3539-3048
E-mail utsumi@j-central.jp
Copyright 2007-2018. Japan Central Accounting. All Rights Reserved.