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2008年8月14日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは
「社員がミスをした時の損害賠償は?」をお伝えします。
先日、ある運送会社の社長から質問を頂きました。
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社員が居眠り運転で接触事故を起こしました。
そして、会社のトラックと積んだ荷物が壊れてしまいました。
被害額は数百万円です。
この場合は、社員に損害賠償をしてもらえるのでしょうか?
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さあ、これはどうなるのでしょうか。
社員への損害賠償は、労働基準法で次のように決められています。
○ 損害賠償の額を事前に設定してはならない
○ 違約金を支払う約束をしても無効
具体例を挙げると、
○ 遅刻、無断欠勤したら、罰金○○円を払う
○ 不注意により不良品を出したら損害賠償として○○円を負担する
というような場合は【無効】となります。
労働基準法でこのように決めているのは、こんな理由からです。
○ 単なるミスに対して、
予め決められた損害賠償を負うことは社員にとって不利
○ 社員が損害賠償を負う = 金銭的な拘束
それが給与天引きという形になれば、一定の労働期間の拘束を受ける
この2つの理由が大きいのです。
ここでポイントとなるのは、
「予め損害賠償の額を設定してはならない」ということです。
だから、損害賠償【そのもの】を禁止していないのです。
実際に、損害賠償を請求するケースもあるのです。
しかし、社員に全額を負担させることはできません。
なぜなら、原因の一部が会社にも【必ず】あるからです。
例えば、
○ 過重労働だった
○ 社員のミス防止に十分な予防、配慮をしていたか
○ ミスが起きた場合、被害を最小限に抑えるを対策をしたか
などの【会社側の理由】があるのです。
一般的に、業務上の交通事故は、
社員に過失があれば、2割程度の損害賠償額です。
これは裁判の結果も同様です。
しかし、飲酒運転などの悪質な場合は違います。
7割程度の負担を社員に命じた判例もあります。
以下、具体的な過去の事例です。
○ 飲酒運転で死傷事故、積載物も破損(1971年、大阪地裁)
→ 社員負担70%
→ 会社管理のずさんさも問われた
○ 宝石の入ったかばんを置いて作業し、盗難(1994年、東京地裁)
→ 社員負担50%
○ 安全運転を怠りスリップ、トンネルに衝突(2001年大阪地裁)
→ 社員負担5%
→ 会社の安全指導に問題ありと指摘された
このようになっています。
冒頭のご質問の事故の場合、連日の深夜勤務が続いていました。
だから、会社の管理や安全教育にも問題があります。
裁判等になれば、会社の責任が大きく問われるでしょう。
結果、数%の損害賠償が妥当と考えられます。
ということは、会社の被害額が数百万円でも、
社員の負担額は数万円~数十万円になるのです。
ただ、このような場合で問題となるのは
○ 会社と社員の責任が明確でない
○ 損害の負担割合が明確でない
ということです。
だから、裁判等にならないとその線引きが明確にならないのです。
問題が起こる度に裁判を起こしていたら、組織は崩壊しますよね・・・。
これを防ぐためには、就業規則に事前に定めることです。
例えば、就業規則に
○ 職務上の禁止項目を具体的に記載する
○ 解雇の理由を詳細に記載する
○ 損害賠償をさせる旨を記載する
などです。
確かに、就業規則に「損害賠償」と記載すると物々しくなります。
しかし、ミス防止や事故予防の視点で見てみましょう。
事前に損害賠償、制裁事項を社員に知らせれば、
ミスや事故の予防になり得ます。
この意味から、損害賠償の旨を記載すること意味があります。
特に、運送業などの被害額が大きくなる業種では必要でしょう。
実際に、私が過去にコンサルした会社でも導入実績があります。
ただ、私が重視したのは
○ 就業規則の内容を会社の実態に合わせること
○ それを周知徹底する
ということではありません。
私が重視したのは
○ 業務のオペレーションを見直し、リスクを軽減する
○ 業務の安全性を向上させる
○ 労働環境を整備する
○ 社員のモチベーションが上がる組織を作る
という業務コンサル、人事コンサルの部分です。
この部分は法律ではありません。
会社の運営にはハードとソフトがあります。
就業規則がハードなら、私が重視した4つはソフトです。
その両輪が回り、初めて組織が成り立つのです。
必ず、就業規則を適正に作って下さいね。
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