社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

労働問題のご相談、労使トラブルのご相談なら 東京都 港区の社会保険労務士 内海正人

就業規則の変更はいつから効力があるか?


2008年8月 7日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今日の1分セミナーは

「就業規則の変更はいつから効力があるか?」をお伝えします。


先日、ある社長から

「就業規則を変更したが、いつから効力が発生するか?」

というご質問がありました。

この効力はいつから有効なのでしょうか。

 

まずは、復習です。

就業規則は常時働く従業員が10人以上の場合、作成が義務となります。

そして、これを労働基準監督署に提出しなければなりません。


就業規則を作成する場合、

(1)従業員代表や労働組合の意見を聴く

(2)労働基準監督署長への届出

(3)従業員への周知

の3つの手続きが必要です。

これは就業規則を変更する場合も同じです。

 

まず、私は上記のご質問の詳細を確認しました。

すると、従業員に変更した点を十分に伝えてないとのことでした。

つまり、(3)の「周知が不十分」だったのです。


一般に、就業規則の効力は

○ 従業員に十分に伝えた日以降で

○ 施行日として記載された日

に有効となります。


だから、変更した旨を従業員に伝えるまでは効力は発生しません。

ということは、この就業規則に従業員に従わせることもできないのです。


これに関して、よくあるご質問をご紹介します。

従業員に伝える場合、「就業規則のコピーを配らなければならないのか?」

ということです。


まず、配布は義務ではありません。

法律で決められている方法は、

(4)常時、作業場の見やすい場所へ掲示し、または、備え付ける

(5)書面を従業員に交付する

(6)社内サーバー等に保存し、かつ、従業員がいつでも確認できる

という方法の【いずれか】になっています。

 

ご質問の事例に戻ります。

この会社では、改定前の就業規則は「本社の総務部」に置いてあります。

一応、(4)の「備え付け」により、伝える義務を果たしています。


ただし、総務部の無い支店では見ることができません。

だから、この会社の場合は「周知が不十分」なのです。


法律では

「常時、作業場の見やすい場所へ掲示し、または、備え付ける」

ことが義務なのです。

だから、本店にも支店にも備え付けが義務なのです。

 

それから、「作業場」の定義に関する注意点です。

「原則として、同じ敷地内でも建物が別棟なら別の作業場とする」

ということです。


この会社は本社の他、同じ敷地内に別棟の研究所もあります。

別の地域に支店もあります。

だから、全ての建物に備え付けなければならなかったのです。

 

なお、「周知」に関する注意点があります。

就業規則は

○ 労働基準監督署に未提出でも

○ 従業員に周知していれば、

【有効】ということです。

これは、判例等でも明確になっています。


もちろん、就業規則を作成、変更する場合は、

上記(1)~(3)の手続きが必要です。


だから、労働基準監督署に未提出でもOKということではありません。

その就業規則は

○ 法的には効力が発生している(施行日以降)

○ 手続きが不完全であることは違法

という状態なのです。

だから、提出まできちんと行なって下さいね。

実際、就業規則が未提出だから、調査になった例もありますので・・・。

 

ちなみに、私が過去に立ち会った調査の事例をご紹介すると

○ 金庫の奥から古びた就業規則が出てきた

→ 就業時間などの記載が昔のままだった

→ 現在の法律に対応していない

→ 当然、周知もできていない


○ 市販のひな型をそのまま流用した就業規則だった

→ 会社の実情に合っていない

→ 会社を守るための形式になっていない

→ グレーゾーンの判断、整備が無い内容になっている


という事例があります。


この結果、就業規則が会社にとって非常に不利なものとなるのです。

もちろん、就業規則は従業員を守るためものです。

しかし、それと同時に会社を守るためのものでもあるのです。


いかがですか。

皆さんの会社の就業規則は大丈夫でしょうか?


就業規則は「会社の憲法」といわれています。

○ 労働基準監督署の調査でも

○ 従業員とのトラブルの解決においても

就業規則が【根本的な判断基準】となります。


これを知らずに市販のひな型を使用し、痛い目にあった会社は多いのです。

なぜ、市販のひな型に限界があるかというと

○ 法律どおりの表現を採用している

○ 法律的に100%「シロ」の記載となっている

○ 会社の個別の実情を加味できない

という理由からです。


だから、オーダーメイドで作るべきなのです。

そうしないと、大きなリスクを背負い込むことになります。

就業規則は会社に合わせて、適正に作成しましょう。


私はメルマガでくどいくらいに、これを申し上げています。

トラブルの回避は【事前対策】が重要で、

その中心に【就業規則】の存在があるのです。

しかし、皆さん、トラブルが起こってからご相談にいらっしゃるのです。


私の電話は1日何本も鳴ります。

だから、何度も何度も何度もくどくても申し上げるのです。

皆さんは必ず、【事前対策】して下さいね。 

 

ちなみに、香川県高松市 (株)河田葬儀社 河田晋二 様も

事前対策を模索されていました。


そして、「労使トラブル解決マニュアル」をご覧になり、

下記の感想を寄せて下さいました。

--------------------------------------------------------- 
元々、親族経営でしたので、従業員を雇用しても長続きせず、

困っていました。

とても分かりやすく書かれていましたので、参考にして、

会社にとっても、従業員にとっても、

働きやすい職場環境に役立てさせて頂きます。
---------------------------------------------------------


私が多くのトラブルを経験したからこそ、書いたマニュアルです。

労働環境、就業規則の整備が完璧である会社はまずありません。

必ず、これで【具体的な事前対策】を身に付けて下さいね。

それが皆さんの会社を守る方法なのです。

 

--------------------------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047

○顧問契約、単発のご相談(就業規則、雇用契約書など)のお問合せ
https://www.roumu55.com/komon.html
--------------------------------------------------------------------

●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
http://www.success-idea.com/magazine/


●恵まれない方のために

皆さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。

今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。

私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/


●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、

敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。

お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。


また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、

ご注意ください。


社員の所持品検査、メールチェックの是非  |  社員がミスをした時の損害賠償は?

無料でダウンロード

94%の会社が陥る
思わぬ組織の落とし穴!

『組織・人事の解決ノート』

組織・人事の解決ノート

下記にご入力頂ければ、無料レポートをお送り致します。

●お名前:

●メールアドレス:

解雇
社会保険
就業規則
労働時間
労使トラブル
その他
ノウハウを検索
弊社の運営するサイト


TOPお読み頂いた方の声お申し込みよくある質問事業理念事務所概要セミナー実績
ノウハウ |プライバシーポリシー特定商取引に関する法律に基づく表示

 私はチーム・マイナス6%です

 

社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人

〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
TEL 03-3539-3047 FAX 03-3539-3048
E-mail utsumi@j-central.jp