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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2008年8月 7日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは
「就業規則の変更はいつから効力があるか?」をお伝えします。
先日、ある社長から
「就業規則を変更したが、いつから効力が発生するか?」
というご質問がありました。
この効力はいつから有効なのでしょうか。
まずは、復習です。
就業規則は常時働く従業員が10人以上の場合、作成が義務となります。
そして、これを労働基準監督署に提出しなければなりません。
就業規則を作成する場合、
(1)従業員代表や労働組合の意見を聴く
(2)労働基準監督署長への届出
(3)従業員への周知
の3つの手続きが必要です。
これは就業規則を変更する場合も同じです。
まず、私は上記のご質問の詳細を確認しました。
すると、従業員に変更した点を十分に伝えてないとのことでした。
つまり、(3)の「周知が不十分」だったのです。
一般に、就業規則の効力は
○ 従業員に十分に伝えた日以降で
○ 施行日として記載された日
に有効となります。
だから、変更した旨を従業員に伝えるまでは効力は発生しません。
ということは、この就業規則に従業員に従わせることもできないのです。
これに関して、よくあるご質問をご紹介します。
従業員に伝える場合、「就業規則のコピーを配らなければならないのか?」
ということです。
まず、配布は義務ではありません。
法律で決められている方法は、
(4)常時、作業場の見やすい場所へ掲示し、または、備え付ける
(5)書面を従業員に交付する
(6)社内サーバー等に保存し、かつ、従業員がいつでも確認できる
という方法の【いずれか】になっています。
ご質問の事例に戻ります。
この会社では、改定前の就業規則は「本社の総務部」に置いてあります。
一応、(4)の「備え付け」により、伝える義務を果たしています。
ただし、総務部の無い支店では見ることができません。
だから、この会社の場合は「周知が不十分」なのです。
法律では
「常時、作業場の見やすい場所へ掲示し、または、備え付ける」
ことが義務なのです。
だから、本店にも支店にも備え付けが義務なのです。
それから、「作業場」の定義に関する注意点です。
「原則として、同じ敷地内でも建物が別棟なら別の作業場とする」
ということです。
この会社は本社の他、同じ敷地内に別棟の研究所もあります。
別の地域に支店もあります。
だから、全ての建物に備え付けなければならなかったのです。
なお、「周知」に関する注意点があります。
就業規則は
○ 労働基準監督署に未提出でも
○ 従業員に周知していれば、
【有効】ということです。
これは、判例等でも明確になっています。
もちろん、就業規則を作成、変更する場合は、
上記(1)~(3)の手続きが必要です。
だから、労働基準監督署に未提出でもOKということではありません。
その就業規則は
○ 法的には効力が発生している(施行日以降)
○ 手続きが不完全であることは違法
という状態なのです。
だから、提出まできちんと行なって下さいね。
実際、就業規則が未提出だから、調査になった例もありますので・・・。
ちなみに、私が過去に立ち会った調査の事例をご紹介すると
○ 金庫の奥から古びた就業規則が出てきた
→ 就業時間などの記載が昔のままだった
→ 現在の法律に対応していない
→ 当然、周知もできていない
○ 市販のひな型をそのまま流用した就業規則だった
→ 会社の実情に合っていない
→ 会社を守るための形式になっていない
→ グレーゾーンの判断、整備が無い内容になっている
という事例があります。
この結果、就業規則が会社にとって非常に不利なものとなるのです。
もちろん、就業規則は従業員を守るためものです。
しかし、それと同時に会社を守るためのものでもあるのです。
いかがですか。
皆さんの会社の就業規則は大丈夫でしょうか?
就業規則は「会社の憲法」といわれています。
○ 労働基準監督署の調査でも
○ 従業員とのトラブルの解決においても
就業規則が【根本的な判断基準】となります。
これを知らずに市販のひな型を使用し、痛い目にあった会社は多いのです。
なぜ、市販のひな型に限界があるかというと
○ 法律どおりの表現を採用している
○ 法律的に100%「シロ」の記載となっている
○ 会社の個別の実情を加味できない
という理由からです。
だから、オーダーメイドで作るべきなのです。
そうしないと、大きなリスクを背負い込むことになります。
就業規則は会社に合わせて、適正に作成しましょう。
私はメルマガでくどいくらいに、これを申し上げています。
トラブルの回避は【事前対策】が重要で、
その中心に【就業規則】の存在があるのです。
しかし、皆さん、トラブルが起こってからご相談にいらっしゃるのです。
私の電話は1日何本も鳴ります。
だから、何度も何度も何度もくどくても申し上げるのです。
皆さんは必ず、【事前対策】して下さいね。
ちなみに、香川県高松市 (株)河田葬儀社 河田晋二 様も
事前対策を模索されていました。
そして、「労使トラブル解決マニュアル」をご覧になり、
下記の感想を寄せて下さいました。
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元々、親族経営でしたので、従業員を雇用しても長続きせず、
困っていました。
とても分かりやすく書かれていましたので、参考にして、
会社にとっても、従業員にとっても、
働きやすい職場環境に役立てさせて頂きます。
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私が多くのトラブルを経験したからこそ、書いたマニュアルです。
労働環境、就業規則の整備が完璧である会社はまずありません。
必ず、これで【具体的な事前対策】を身に付けて下さいね。
それが皆さんの会社を守る方法なのです。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
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