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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2008年9月25日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは
「就業規則と法律のギャップ」をお伝えします。
当然ですが、「就業規則 = 会社のルール」です。
しかし、「就業規則」と「法律のギャップ」が
【多くの会社】で起こっています。
では、これはどんなギャップなのでしょうか?
例えば、退職日を挙げてみましょう。
就業規則では、
「退職は退職日の30日前までに伝えて下さい」
となっていることが多いです。
しかし、法律(民法)では
「退職日の2週間前までに退職の意思表示をすればOK」
となっています。
だから、法的には「2週間前までの意思表示」でOKです。
しかし、現実的に2週間では
○ 後任の人事、採用が難しい
○ 引継ぎが難しい
などの支障があります。
結果、就業規則では「現実的な30日前」を基準にしているのです。
この場合ですが、【法的には】2週間前までが有効です。
当然ですが、裁判などになれば法律が優先されます。
しかし、一般的には「現実的な30日前」が【容認】されています。
業種により、もっと長期間が設定されている場合もあります。
つまり、多くの会社の就業規則は「民法に則していない」のです。
それから、別の例を挙げましょう。
入社時の書類についても同じです。
就業規則では
「入社後10日以内に書類を提出すること」
となっている場合もあります。
しかし、法律(健康保険法、厚生年金保険法)では
社会保険は「入社から5日以内」に加入の手続きをしなければなりません。
これを現実的に考え、
○ 法律上・・・5日以内
○ 実務上・・・10日以内(この場合は)
とし、一般的に【容認】されているのです。
つまり、この場合も就業規則が法律に則していないのです。
いずれの場合も「就業規則と法律のギャップ」が生じているのです。
ただ、就業規則の方が現実的な設定です。
だから、多くの会社で
「法律に則していないことが容認された就業規則」
を作っているのです。
むしろ、そうすることが現実的なのです。
しかし、市販されている就業規則の本は「法律に忠実」です。
というよりも、「法律の言葉」そのものが書かれています。
それは、あくまでも雛形だからなのです。
個別の事情を考慮せず、教科書的なのです。
もちろん、労働法に関しても「忠実に」守られ、非現実的になっています。
だから、「市販の雛形に社名を入れて使う = 非現実的な就業規則」
となってしまうのです。
もちろん、労働法は従業員を保護するための法律です。
しかし、何でもかんでもきっちり作ると、【経営の自由度】が落ちるのです。
また、労働法は「白か黒」で決められないことも沢山あります。
つまり、グレーゾーンの幅が広いのです。
この中で【現実的な落とし所】を決めなければなりません。
結果として、
○ 民法、健康保険法、労働法などの法律
○ 現実問題としての会社の自由度
を考慮して作らなければならないのです。
そうしないと、「役所に届けるための就業規則」となってしまいます。
10人以上の従業員がいる会社は
○ 就業規則を役所に届けることが「義務」
○ 就業規則を従業員に知らせることが「義務」
となっています。
皆さんの会社は大丈夫ですか?
法律と現実の両方に対応していますか。
法律は毎年のように変わります。
だから、会社のルールもそれに合わせて変えなければならないのです。
正直、このようなポイントをご存知ない方が多いのが現実です。
そのため、「就業規則の徹底対策セミナー」を行います。
具体的には、丸1日かけてこんなことを解説します。
○ 市販の雛形を使うなら、改訂すべきポイントとは?
○ グレーゾーンが「白か黒か」に分かれる基準とは?
○ 会社が自由に作れること、そうでないことの基準とは?
○ 就業規則で会社の社風を作るポイントとは?
○ 就業規則における「名ばかり管理職」対策とは?
<セミナー詳細>
日時:平成20年10月20日(月)
時間:午前10時~午後5時(開場9時30分)
場所:東京国際フォーラム(JR有楽町徒歩1分)
定員:33名
金額:15,750円
※ 参加証は代金引換郵便でお送りいたします。
※ DVDの販売も致しますが、金額は「52,500円」です。
すぐに満席になることが予想されます。
早めにお申し込み下さい。
お申込は → ※お申込みは締め切らせて頂きました。
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