社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

労働問題のご相談、労使トラブルのご相談なら 東京都 港区の社会保険労務士 内海正人

社員が車で事故をしたら・・・


2008年9月 4日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

さあ、今日の1分セミナーは

「社員が車で事故をしたら・・・」をお伝えします。


先日、ある社長から次のご相談を受けました。

---------------------------------------------------------------------
社員がマイカーで取引先に行く途中、事故を起こしました。

被害者は後遺症を訴えています。

また、車の任意保険も切れており、本人では負担できない額です。

そして、会社に請求すると言ってきました。 

この場合、会社と社員の責任はどうなるのですか。
---------------------------------------------------------------------


○ マイカー通勤の社員が多い会社

○ 社員のマイカーを営業車として使っている会社

は沢山あります。


そして、その車が通勤中、営業中に事故を起こすこともあります。

さあ、こういう場合はどうなるのでしょうか。

 

まず、重要なのが「責任の所在、割合」です。

それは「会社がどこまでマイカー使用を認めたか」により変わります。


例えば、マイカー通勤【のみ】を認めている会社としましょう。

この会社では、マイカーを仕事に使うことを禁止しています。

当然、社員が勝手に仕事に使用し、事故を起こしたら、社員の責任です。


しかし、この会社が仕事にも使用することを【黙認】していたら、

判断が違います。

なぜなら、認めているかどうかが不明確だからです。


この判断根拠は、

○ ガソリン代

○ 駐車場代

○ 保険料等の維持費

などを会社、社員のどちらが負担しているかということです。

もちろん、按分して会社が負担する場合も会社に責任が発生します。


これらを会社が負担していたら、会社に責任があるのです。

普段から仕事に使っているマイカーは

○ 昼休みなどの勤務時間外

○ 休日中

なども会社の管理下とみなされること【も】あります。


だから、

○ 会社に多少なりとも責任が発生する場合

○ 社員が負担できない場合

は会社が【一旦】賠償金を支払うことが多いのです。

 

ご相談のケースも同様でした。

まずは、会社が【一旦】全額を支払いました。

そして、社員の負担分を本人から分割で返してもらいました。


もちろん、事故を起こした社員の責任もあります。

会社の責任もあります。

だから、社員が負担すべき金額を返してもらうのです。


また、今回の場合の大きなポイントは「保険の期限切れ」です。

もし、任意保険が有効なら、

【会社も】【本人も】負担額を押さえられたのです。

 

もし、皆さんの会社で

○ 社員がマイカー通勤をすることを認めている(黙認している)

○ 仕事にマイカーを使用することを認めている(黙認している)

ならば、次のことを【今すぐ】確認して下さい。


○ 車検証(=自賠責保険の確認)

○ 任意保険の保険証券

この2点をすぐに確認し、コピーを会社に保存して下さい。


そして、「保険期限の管理表」を作成して下さい。

これをすれば、会社は責任を果たしていることになります。

事故防止にも積極的に関与したことになります。

結果、会社の負担割合が減る可能性もあるのです。

 

社員が事故を起こしたら、会社にとっても大きな損失です。

もちろん、お金の問題だけではありません。

精神的にもダメージが大きいのです。

場合によっては、社会的なダメージを受けることもあります。

この場合は売上にも影響しますよね・・・。

 

当事者の社員だけでなく、その対応に当たる経営陣も大変です。

多くの時間を取られ、通常の仕事をストップしなければいけません。


もちろん、事故を100%防ぐことは難しいです。

しかし、事故の予防に努めることはできます。


何でも同じですが「事前対策」することは大切なのです。

その方がお金、時間、労力がかからないのですから。


事故ではありませんが、事前対策を怠り、

【10年】も社員と会社が裁判をした例もあります。

ここにかかるお金、時間、労力は膨大ですよね・・・。


ただ、多くの会社でこのリスクを抱えています。

そのリスクに【気付いていない】場合もあります。


例えば、  

○ 年俸制でも残業代を支払わないといけない

○ パート社員にも有給休暇を与えなければならない

○ 50人以上の会社は「衛生管理者」を設置しなければならない

○ 50人以上の会社は「産業医」を選任しなければならない

などです。


○ 就業規則も整備した

○ 雇用契約書も適正に作成している 

ということで、安心している会社は沢山あります。


こういう会社は内在するリスクに気付いていないのです。

そして、それがある日【突然】噴出するのです。


だから、いきなりびっくりして、慌てます。

そして、私にご相談が来て、【本当の実態】を理解されるのです。

 

皆さんの会社は大丈夫ですか。

リスクは【内在することも含めて】、事前対策しなければなりません。

リスクが噴出することに比べれば、マニュアル代なんて安いものです。

別に購入されなくてもいいのですが、トラブルが起きたら大変です。


私が対応できる会社はいいですが、日本全国の対応はできません。

だから、このマニュアルを書いたのです。

だからこそ、リスクが実現する前に読んで欲しいのです。


皆さんは絶対に意味の無いリスクを回避して下さいね。

 

--------------------------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047

○顧問契約、単発のご相談(就業規則、雇用契約書など)のお問合せ
https://www.roumu55.com/komon.html
--------------------------------------------------------------------

●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
http://www.success-idea.com/magazine/


●恵まれない方のために

皆さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。

今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。

私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/


●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、

敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。

お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。


また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、

ご注意ください。


厚生年金保険料の改定  |  名ばかり管理職についての通達が出ました

無料でダウンロード

94%の会社が陥る
思わぬ組織の落とし穴!

『組織・人事の解決ノート』

組織・人事の解決ノート

下記にご入力頂ければ、無料レポートをお送り致します。

●お名前:

●メールアドレス:

解雇
社会保険
就業規則
労働時間
労使トラブル
その他
ノウハウを検索
弊社の運営するサイト


TOPお読み頂いた方の声お申し込みよくある質問事業理念事務所概要セミナー実績
ノウハウ |プライバシーポリシー特定商取引に関する法律に基づく表示

 私はチーム・マイナス6%です

 

社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人

〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
TEL 03-3539-3047 FAX 03-3539-3048
E-mail utsumi@j-central.jp