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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2008年10月 2日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは
「社員が病気の場合、いつまで休職できるのか?」をお伝えします。
皆さんの会社の社員が病気で長期間休むことになりました。
いつまで、休みを認めますか。
「治るまで」という回答は正解とも不正解ともいえません。
大病で治るまで何年もかかる場合もあります。
それでも、皆さんは待ち続けることができますか?
もちろん、休職期間の給料は発生しません。
しかし、社員という身分を維持をする必要はあります。
この場合、会社も本人も社会保険料の負担が発生します。
だから、一般的には、どこかのタイミングでケリを付けるべきなのです。
では、休職期間は何を基準に決めればいいのでしょうか。
この「休職期間」と「休職の定義」は就業規則で決めます。
ちなみに、労働基準法に決まりはありません。
だから、会社独自の判断でこれらを決めることができるのです。
ただ、いきなり何も無い状態からは決められないので、
就業規則のサンプルをご紹介します。
これは労働局が出しているものを簡単に書き直したものです。
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○ 病気による欠勤が○か月を超え、療養を継続する必要があるため、
勤務できない場合は、○年以内
○ 特別の事情がある場合は、必要な期間
---------------------------------------------------------------------
ここでいう「休職の定義」は
○ 病気による欠勤が○か月を超え、療養を継続する必要があるため、
勤務できない場合
○ 特別の事情がある場合
が該当します。
「休職期間」は
○ ○年以内
○ 必要な期間
の部分になります。
もちろん、これはサンプルの一部です。
しかも、労働局のサンプルなので「完璧」ではありません。
例えば、この就業規則は入社間もない新入社員も該当します。
昨日入社した社員が、病気になり長期に休んでも「休職」となるのです。
結果、最低でも○年以内は、会社も社会保険料の負担をする義務が出るのです。
なぜならば、休職を取れる社員を限定していないからです。
さらに休職期間を「○年以内」としています。
社員が多い大企業の場合、「○年以内」でОKです。
しかし、中小企業の場合、その社員を1年以上待つ余裕がありますか?
それは実態として、厳しい場合が多いでしょう。
だから、特に中小企業の場合、会社の個別事情に合わせて作るべきなのです。
例えば、「○年以内」ではなく「○か月以内」を検討するということです。
このような問題をクリアする就業規則をご紹介します。
例えば、休職期間を次のとおりとします。
---------------------------------------------------------------------
○ 勤続1年以上3年未満の者・・・3ヶ月
○ 勤続3年以上の者・・・6ヶ月
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このようにすれば、新入社員は休職期間を取れません。
また、勤続年数で差をつけているので、
長く働いてくれた社員を待つ意味も持たせています。
さらに、「6ヶ月くらいなら中小企業でもOKだろう」という
会社の体力も考慮されています。
ちなみに、「休職期間の経過 = 退職」となります。
逆に言えば、「休職期間を決めていない = 退職を決めることもできない」
ということなのです。
さらに、就業規則では
○ 復職の方法
○ 病気が完治したことの証明方法
○ 再発の対処法
なども決めることが出来ます。
いかがでしょうか。
実際に裁判等になった場合、就業規則が判断材料になります。
だから、法律と同じくらい、または、それ以上に重要な資料となります。
就業規則では、会社独自で様々なルールを決めることができます。
それによりリスクを回避できることも沢山あります。
しかし、独自のルールを決められるのに、市販の雛形でいいのでしょうか。
これはせっかくのチャンスを活かしていないのです。
就業規則は
○ 社員の働く環境を守るもの
○ 会社のリスクを減らすもの
という両方の面を持ちます。
今日、ご紹介した以外にも様々な事例があります。
これらを「就業規則の徹底解説セミナー」でお話しします。
具体的には、丸1日かけてこんなことを解説します。
○ 市販の雛形を使うなら、改訂すべきポイントとは?
○ グレーゾーンが「白か黒か」に分かれる基準とは?
○ 会社が自由に作れること、そうでないことの基準とは?
○ 就業規則で会社の社風を作るポイントとは?
○ 就業規則における「名ばかり管理職」対策とは?
<セミナー詳細>
日時:平成20年10月20日(月)
時間:午前10時~午後5時(開場9時30分)
場所:東京国際フォーラム(JR有楽町徒歩1分)
定員:33名【残席4名】
講師:社会保険労務士 内海正人
金額:15,750円
※参加証は代金引換郵便でお送りいたします。
※DVDの販売も致しますが、金額は「52,500円」です。
お早めにどうぞ。
※ セミナーのお申込みは締め切らせて頂きました。
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