社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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社員が病気の場合、いつまで休職できるのか?


2008年10月 2日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今日の1分セミナーは

「社員が病気の場合、いつまで休職できるのか?」をお伝えします。


皆さんの会社の社員が病気で長期間休むことになりました。

いつまで、休みを認めますか。


「治るまで」という回答は正解とも不正解ともいえません。

大病で治るまで何年もかかる場合もあります。

それでも、皆さんは待ち続けることができますか?


もちろん、休職期間の給料は発生しません。

しかし、社員という身分を維持をする必要はあります。

この場合、会社も本人も社会保険料の負担が発生します。

だから、一般的には、どこかのタイミングでケリを付けるべきなのです。


では、休職期間は何を基準に決めればいいのでしょうか。

この「休職期間」と「休職の定義」は就業規則で決めます。

ちなみに、労働基準法に決まりはありません。

だから、会社独自の判断でこれらを決めることができるのです。


ただ、いきなり何も無い状態からは決められないので、

就業規則のサンプルをご紹介します。

これは労働局が出しているものを簡単に書き直したものです。

---------------------------------------------------------------------
○ 病気による欠勤が○か月を超え、療養を継続する必要があるため、

   勤務できない場合は、○年以内

○ 特別の事情がある場合は、必要な期間
---------------------------------------------------------------------    

ここでいう「休職の定義」は

○ 病気による欠勤が○か月を超え、療養を継続する必要があるため、

   勤務できない場合

○ 特別の事情がある場合

が該当します。


「休職期間」は

○ ○年以内

○ 必要な期間

の部分になります。

 

もちろん、これはサンプルの一部です。

しかも、労働局のサンプルなので「完璧」ではありません。


例えば、この就業規則は入社間もない新入社員も該当します。

昨日入社した社員が、病気になり長期に休んでも「休職」となるのです。

結果、最低でも○年以内は、会社も社会保険料の負担をする義務が出るのです。

なぜならば、休職を取れる社員を限定していないからです。

 

さらに休職期間を「○年以内」としています。

社員が多い大企業の場合、「○年以内」でОKです。

しかし、中小企業の場合、その社員を1年以上待つ余裕がありますか?

それは実態として、厳しい場合が多いでしょう。


だから、特に中小企業の場合、会社の個別事情に合わせて作るべきなのです。

例えば、「○年以内」ではなく「○か月以内」を検討するということです。


このような問題をクリアする就業規則をご紹介します。

例えば、休職期間を次のとおりとします。

---------------------------------------------------------------------    
○ 勤続1年以上3年未満の者・・・3ヶ月

○ 勤続3年以上の者・・・6ヶ月
---------------------------------------------------------------------     

このようにすれば、新入社員は休職期間を取れません。

また、勤続年数で差をつけているので、

長く働いてくれた社員を待つ意味も持たせています。

さらに、「6ヶ月くらいなら中小企業でもOKだろう」という

会社の体力も考慮されています。

 

ちなみに、「休職期間の経過 = 退職」となります。

逆に言えば、「休職期間を決めていない = 退職を決めることもできない」

ということなのです。


さらに、就業規則では

○ 復職の方法

○ 病気が完治したことの証明方法

○ 再発の対処法

なども決めることが出来ます。

 

いかがでしょうか。

実際に裁判等になった場合、就業規則が判断材料になります。

だから、法律と同じくらい、または、それ以上に重要な資料となります。


就業規則では、会社独自で様々なルールを決めることができます。

それによりリスクを回避できることも沢山あります。


しかし、独自のルールを決められるのに、市販の雛形でいいのでしょうか。

これはせっかくのチャンスを活かしていないのです。

就業規則は

○ 社員の働く環境を守るもの

○ 会社のリスクを減らすもの

という両方の面を持ちます。


今日、ご紹介した以外にも様々な事例があります。

これらを「就業規則の徹底解説セミナー」でお話しします。

 

具体的には、丸1日かけてこんなことを解説します。

○ 市販の雛形を使うなら、改訂すべきポイントとは?

○ グレーゾーンが「白か黒か」に分かれる基準とは?

○ 会社が自由に作れること、そうでないことの基準とは?

○ 就業規則で会社の社風を作るポイントとは?

○ 就業規則における「名ばかり管理職」対策とは?


<セミナー詳細>

日時:平成20年10月20日(月)

時間:午前10時~午後5時(開場9時30分)

場所:東京国際フォーラム(JR有楽町徒歩1分)

定員:33名【残席4名】

講師:社会保険労務士 内海正人

金額:15,750円


※参加証は代金引換郵便でお送りいたします。

※DVDの販売も致しますが、金額は「52,500円」です。


お早めにどうぞ。

※ セミナーのお申込みは締め切らせて頂きました。

 

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