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2008年11月27日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
今日は社会保険労務士の内海正人がお伝えします。
さあ、今日の1分セミナーは
「裁判員に選ばれた場合の休暇の取り扱い」をお伝えします。
もうすぐ裁判員制度が始まります。
他人事ではありません。
実際、候補者への通知が【11/28】頃から始まります。
もちろん、裁判員になれば、会社を休むことになります。
そうなると、この休暇の取り扱いが問題になります。
就業規則の改定も必要になるかもしれません。
これに関して、ある社長から質問がありました。
「裁判員制度が始まったら、就業規則を変えるべきですか?」
「休暇の取り扱いに関して、注意すべきことはありますか?」
ちなみに、裁判員制度とは、
国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加するものです。
裁判員の候補者は、毎年くじで選ばれます.
しかし、裁判員になれない人もいます。
それは、
○ 70歳以上
○ 重い病気、怪我のある人
○ 育児、出産、介護等で参加が難しい人
などの人は辞退することができます。
しかし、
○ 仕事が忙しい
○ 知識に自信がない
○ 他人を裁くなんて、自分にはできない
という理由では、辞退できません。
しかし、「仕事を理由」に辞退できる場合もあります。
それは「あなたしかできない仕事」の場合です。
もちろん、その判断は明確にはできません。
だから、
○ 会社の規模
○ 代わりの人がいるか
○ その仕事の重要性
などを総合的に判断されることになります。
実際には、2009年5月21日に裁判員制度がスタートします。
現時点では「候補者に選ばれた旨」の通知が来るだけです。
しかし、会社は「選ばれた人が出てからの対応」では遅すぎます。
来るべき時期に向けて、社内制度、就業規則を整備しなければなりません。
まず、社員が裁判員に選ばれた場合の休みは「法律で保障」されています。
だから、「行くな」というのは「法律違反」になるのです。
また、裁判員で休んだからといって、解雇などもしてはいけません。
具体的な対応は
○ 裁判員休暇の制度を作る
○ 就業規則の「選挙に行くための時間」を準用する
○ 就業規則を改定し「裁判員になるための休暇」を追加する
○ 特別休暇の制度をつくる(有給でも無給でもOK)
などの対応が考えられます。
特に、中小企業を前提とした場合は「就業規則の見直し」が重要です。
ちなみに、社員が裁判員に選ばれたことを聞いてもOKです。
呼出状を見せてもらうこともOKです。
当然、就業規則に「選ばれたら必ず報告すること」を
記載することもできます。
裁判員制度はもう始まります。
皆さんの会社では、この制度への対応はできていますか?
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