社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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有給休暇の本当の取扱い


2009年2月26日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今日は「有給休暇の本当の取扱い」をお伝えします。


先日、友人から質問されました。

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私は急病で会社を休みました。

そこで、有給休暇の申請をしたら、認められなかったのです。

もちろん、有給休暇は残っています。

これは違法になりませんか?
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皆さんの会社では、社員が急病で休んだ場合にどうしていますか?

残っている有給休暇を充当していますか?


まずは、労働基準法39条の「有給休暇の取扱い」をみてみましょう。

ここでは、

○ 社員は自由に有給休暇を取ることができる

○ 忙しい時「など」は認めなくてもOK(会社は取る日の変更を指示できる)

○ 有給休暇は事前申請が必要 

となっています。


だから、「事前申請が無い= 有給休暇を認めなくてもOK」なのです。


しかし、多くの会社ではこのような取扱いをしていません。

急病という事情を考えて、有給休暇の充当としています。

これは会社が弾力的に運用しているだけなのです。


結果として、ご質問の件は「違法ではない」ということになります。

 

例えば、こんな判例があります。

<東京貯金事務センター事件 平成5年3月 東京地裁>

○ 電車遅延で遅刻

○ 「遅刻に有給休暇を充当してほしい」と申請

○ 会社は認めなかった


そして、裁判所は「違法ではない」との判断しました。

 

病気であろうが、電車の遅延であろうが、

事後申請で有給休暇の充当を認めるかどうかは「会社の自由」です。

 

ただし、違法となるケースもあるので、注意が必要です。

それは「会社が事後申請による有給休暇の消化を日常的に認めている場合」です。

つまり、「慣行」になっている場合です。 

むしろ、こういう会社の方が多いですよね。


多くの会社では「急病など = 有給休暇の消化」としています。

もちろん、急病などは仕方がないことです。

常識的にも、有給休暇の消化は妥当です。

 

しかし、社員がこれを悪用して有給休暇を取ろうとした場合は、

○ 法的に充当しなくてもOK

○ 「急病など = 有給休暇の消化」は社員の権利ではない

と伝え、毅然とした態度で臨みましょう。


こういうことをなあなあにしていると、社内の雰囲気が乱れます。

結果、組織の様々な部分にほころびが出るのです。

その最初は「ほんの小さなきっかけ」なのです。


だから、社員が急に休んだり、遅刻したりすることが増えてきたら、

注意をすべきなのです。

 

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