社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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定年後の再雇用について


2009年3月26日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今日の1分セミナーは

「定年後の再雇用について」をお伝えします。


ある社長から質問されました。

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「定年で退職する社員から、再び雇って欲しい」と言われました。

この場合、どのようにすればいいのでしょうか?
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法律上、「定年 = 雇用契約の終了」を意味します。

そして、「再雇用 = 新たな労働契約の締結」になります。

だから、再雇用するか、しないかは会社の自由であるのが「原則」です。

しかし、例外もあり、再雇用しなければならない場合もあります。


それは、

○ 定年後に再び雇用する契約になっている

○ 過去の例から判断し、再雇用が当然のの状況になっている

などの場合です。

この場合は「再雇用しない = 法律違反」となります。

 

ちなみに、平成18年4月に

高年齢者雇用安定法が改正となっています。


これによると、65歳未満の定年制度がある会社は

○ 定年の引き上げ(最低65歳まで)

○ 定年後、再雇用を希望する人は【全員】最低65歳まで再雇用する

○ 定年制度の廃止

のいずれかの選択をしなければならないのです。

 

ご質問頂いたケースでは、どの選択もしていませんでした。

そこで、就業規則を改定し、定年を65歳に上げることにしました。


法律が改正されてから、約3年が経過しています。

しかし、まだ選択をしていない会社が多いことも事実です。

つまり、法律違反のまま、放置されているのです。


こういう会社は

○ 社員が労働基準監督署に飛び込んだ

○ 労働基準監督署の調査があった

という場合に大きな問題に発展する可能性もあります。


もし、皆さんの会社がまだ選択していないなら、

【必ず】選択するようにして下さい。

それは【法律上の義務】なのです。

具体的には、就業規則の改定で対応します。

 

それから、他社で選択済みの会社は

「定年後の再雇用」を選択している場合が多いです。


逆に言えば、「定年の引き上げ」、「定年廃止」を

選択する会社は少ないのです。


もちろん、本人が再雇用を希望しない場合もあります。

だから、

○ 定年制度は60歳

○ 本人が希望すれば、65歳まで再雇用

ということでもOKです。

 

ただし、「再雇用 = 正社員」でなくてもOKです。

例えば、

○ 契約社員

○ パートタイム

○ アルバイト

○ 顧問

などの形式でもOKです。

 

上でご説明したとおり、「定年後の再雇用」を選択した会社は、

希望者【全員】を対象としなければなりません。


しかし、これは「契約」なので、お互いの合意が必要です。

だから、社員が「この条件では嫌だ」と言えば、契約は不成立です。


この場合は「会社は再雇用の義務違反にはならない」のです。

ここは大切な部分なので、憶えておいて下さいね。

 

それから、「再雇用 = 原則は最低65歳まで働く」となります。 

しかし、経営状況の悪化により、再雇用をやめたいこともあります。

その場合は、下記の条件が必要となります。


○ 人員整理の必要性があるか

○ 整理する人を選ぶ基準の合理性があるか

○ 解雇を回避しようとする努力をしたか

○ 社員に対してきちんと説明会等を実施したか


これらを総合的に判断して人員整理の妥当性を図るのです。

定年後の再雇用だからといって、安易な人員整理はできません。

逆に、上記の条件がクリアできれば、人員整理も有効になるのです。

 

最後に、再雇用を選択した場合の注意点をお伝えします。

繰り返しになりますが、希望者【全員】の再雇用が「原則」です。


しかし、次の点に注意をしましょう。

○ 本人の意欲

○ 本人の能力

○ 本人の健康状態


特に「健康状態」には個人差があるので、慎重な判断が必要です。

また、正社員でなくてもOKですから、

健康状態や本人のライフスタイルを考えた働き方を受け入れてもOKです。


例えば、

○ 労働時間を短くする

○ 簡単な作業をさせる

などです。 

この部分は柔軟な対応が必要になります。

 

皆さんは「60歳になる社員は当分いないから、ウチは関係無い」

と思っていませんか?


時間的には余裕があっても、

就業規則が現在の法律に対応していない会社は沢山あります。


就業規則は

○ 会社の成長に合わせて改定するもの

○ 法律改正があったら対応するもの

です。


しかし、大半の会社ではフォローしきれていません。

皆さんは必ず、フォローするようにして下さい。


大きな問題が起きてから、ご相談にいらっしゃる会社の大半が

フォローしてこなかった会社なのも事実なのです。

 

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