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2009年3月26日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは
「定年後の再雇用について」をお伝えします。
ある社長から質問されました。
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「定年で退職する社員から、再び雇って欲しい」と言われました。
この場合、どのようにすればいいのでしょうか?
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法律上、「定年 = 雇用契約の終了」を意味します。
そして、「再雇用 = 新たな労働契約の締結」になります。
だから、再雇用するか、しないかは会社の自由であるのが「原則」です。
しかし、例外もあり、再雇用しなければならない場合もあります。
それは、
○ 定年後に再び雇用する契約になっている
○ 過去の例から判断し、再雇用が当然のの状況になっている
などの場合です。
この場合は「再雇用しない = 法律違反」となります。
ちなみに、平成18年4月に
高年齢者雇用安定法が改正となっています。
これによると、65歳未満の定年制度がある会社は
○ 定年の引き上げ(最低65歳まで)
○ 定年後、再雇用を希望する人は【全員】最低65歳まで再雇用する
○ 定年制度の廃止
のいずれかの選択をしなければならないのです。
ご質問頂いたケースでは、どの選択もしていませんでした。
そこで、就業規則を改定し、定年を65歳に上げることにしました。
法律が改正されてから、約3年が経過しています。
しかし、まだ選択をしていない会社が多いことも事実です。
つまり、法律違反のまま、放置されているのです。
こういう会社は
○ 社員が労働基準監督署に飛び込んだ
○ 労働基準監督署の調査があった
という場合に大きな問題に発展する可能性もあります。
もし、皆さんの会社がまだ選択していないなら、
【必ず】選択するようにして下さい。
それは【法律上の義務】なのです。
具体的には、就業規則の改定で対応します。
それから、他社で選択済みの会社は
「定年後の再雇用」を選択している場合が多いです。
逆に言えば、「定年の引き上げ」、「定年廃止」を
選択する会社は少ないのです。
もちろん、本人が再雇用を希望しない場合もあります。
だから、
○ 定年制度は60歳
○ 本人が希望すれば、65歳まで再雇用
ということでもOKです。
ただし、「再雇用 = 正社員」でなくてもOKです。
例えば、
○ 契約社員
○ パートタイム
○ アルバイト
○ 顧問
などの形式でもOKです。
上でご説明したとおり、「定年後の再雇用」を選択した会社は、
希望者【全員】を対象としなければなりません。
しかし、これは「契約」なので、お互いの合意が必要です。
だから、社員が「この条件では嫌だ」と言えば、契約は不成立です。
この場合は「会社は再雇用の義務違反にはならない」のです。
ここは大切な部分なので、憶えておいて下さいね。
それから、「再雇用 = 原則は最低65歳まで働く」となります。
しかし、経営状況の悪化により、再雇用をやめたいこともあります。
その場合は、下記の条件が必要となります。
○ 人員整理の必要性があるか
○ 整理する人を選ぶ基準の合理性があるか
○ 解雇を回避しようとする努力をしたか
○ 社員に対してきちんと説明会等を実施したか
これらを総合的に判断して人員整理の妥当性を図るのです。
定年後の再雇用だからといって、安易な人員整理はできません。
逆に、上記の条件がクリアできれば、人員整理も有効になるのです。
最後に、再雇用を選択した場合の注意点をお伝えします。
繰り返しになりますが、希望者【全員】の再雇用が「原則」です。
しかし、次の点に注意をしましょう。
○ 本人の意欲
○ 本人の能力
○ 本人の健康状態
特に「健康状態」には個人差があるので、慎重な判断が必要です。
また、正社員でなくてもOKですから、
健康状態や本人のライフスタイルを考えた働き方を受け入れてもOKです。
例えば、
○ 労働時間を短くする
○ 簡単な作業をさせる
などです。
この部分は柔軟な対応が必要になります。
皆さんは「60歳になる社員は当分いないから、ウチは関係無い」
と思っていませんか?
時間的には余裕があっても、
就業規則が現在の法律に対応していない会社は沢山あります。
就業規則は
○ 会社の成長に合わせて改定するもの
○ 法律改正があったら対応するもの
です。
しかし、大半の会社ではフォローしきれていません。
皆さんは必ず、フォローするようにして下さい。
大きな問題が起きてから、ご相談にいらっしゃる会社の大半が
フォローしてこなかった会社なのも事実なのです。
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