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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2009年5月28日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
実は、私は「まぐまぐ」からもメルマガを発行しております。
題名は「もうかる会社の組織とは?」です。
今、お読み頂いているこのメルマガでは、
労務に関するテーマを取り上げています。
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では、今日の1分セミナーは
「社員がうつ病になった場合の対処法とは?」をお伝えします。
うつ病などの「心の病」が増えています。
そして、これによる労災申請も【5年前の約3倍】になっています。
実際に、私のところにも
○ 社員がうつ病になったら、休ませてもOKなのか?
○ 解雇できるのか?
○ 具体的な対処法は?
などのご質問がよくあります。
まず、うつ病などを理由に解雇にすることはできません。
これは体の病気であれ、心の病気であれ、同じです。
つまり、病気は解雇理由にならないのです。
しかし、実際には解雇になる場合もあります。
それは病気が理由ではなく、「働くことが続けられないから」です。
例えば、就業規則の解雇理由に
「精神または身体の故障のため、引き続き業務ができないとき」
と記載されていたとします。
この場合は「業務の継続不可 = 解雇OK」なのです。
しかし、現実として、その判定が微妙なこともよくあります。
実際、私が見た医師の診断書にも「うつ症状」、「気分障害」と
記載されていました。
つまり、具体的な病名を特定しきれないことがあるのです。
だから、会社側は就業規則に記載されている「精神の故障」を
証明することが難しいのです。
そのため、会社は病名を特定するために
産業医などに診断を依頼する場合があります。
しかし、多くの産業医などは「専門外」です。
なぜならば、内科や外科の医師が産業医である場合もあるので、
「心の病」は専門外だからです。
もちろん、病名はともかく、業務が滞っていれば解雇はOKです。
しかし、この場合は「証拠集め」が必要です。
ただし、病名が特定できないことも多いため、
「心の病気であることが証拠になりにくい」のです。
だから、「業務が滞っている事実、データ」を
記録として残す必要があります。
これを証拠として、「法的に解雇OK」となる場合もあるでしょう。
さらに、こんな方法もあります。
それは
(1)心の病が原因らしく、業務が滞る
(2)一旦、休職させる(就業規則に定めた休職期間あり)
(3)休職期間が終了しても、復帰できない
(4)復帰できないなら、解雇OK
という場合です。
この旨を就業規則に書いておくのです。
つまり、「休職期間を定め、復職できなければ解雇OK」と記載するのです。
これを定めてあれば、法的に問題ありません。
例えば、「休職期間を6ヶ月」とします。
なお、この期間は会社が自由に決められます。
そして、6ヶ月後に復帰できなければ、解雇OKということです。
それから、就業規則には次のこと【も】盛り込む必要があります。
それは
○ 同じ理由で休職させる場合、前後の期間を通算する
→ 再発時の対応を決め、休職を繰り返すことを防止
○ 休職期間は勤続年数に含めない
→ 退職金等の計算に影響
→ 休職期間を勤続年数に含めてもOK
○ 休職期間中は無給とする
→ この期間の給与の支払いを明確にする
などです。
大原則が定めてあっても、こういう細かい部分が抜けていると、
結果として問題が大きくなってしまうのです。
皆さんの会社の就業規則には、こういう詳細は記載されていますか?
「心の病」は治る病気ですが、再発が多いことも事実です。
また、休職の場合はお金の問題等もからんできます。
だから、ここまで盛り込む必要があるのです。
しかし、「うちの会社は大丈夫」と考えている人が多いのも事実です。
今回のインフルエンザと同じで
「危機が目の前に来ないと、人間は行動しない」のです。
だから、何かあった場合には大きな問題になるのです。
特に「心の病 = 即解雇」とはできません。
大切なことは「休職の規定とリンクさせ、対応する」ということです。
この部分だけでも、早急に見直して下さいね。
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