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2009年6月25日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回の1分セミナーは
「企業秘密の漏えいを防ぐには?」をお伝えします。
皆さんの会社では、会社の秘密をどのように守っていますか?
従業員が転職した場合、その秘密は保全されますか?
また、就業規則に「秘密保持」の規定はありますか?
実際に重大な情報が漏れ、会社が大きな打撃を受ける事があります。
だから、会社は情報漏えいに神経を使いますが、
その「予防を具体化」している会社は多くありません。
なんとなく「漏れたらまずい」と考えていることが多いのです。
しかし、これでは予防になりません。
では、具体的にはどのように予防するのでしょうか。
ちなみに、企業秘密は一般的に下記の2つに分けられます。
(1)営業秘密・・・商品製造などの技術情報、生産ノウハウなど
(2)その他の秘密・・・顧客情報、企業戦略、スキャンダルなど
そして、(1)は不正競争防止法で
○ 不正使用の差し止め
○ 損害賠償請求
○ 信用回復の救済措置
が可能です。
また、(1)の営業秘密を不正に持ち出した場合、
刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科せられます。
しかし、(2)については不正競争防止法は適用されません。
つまり、「何も対策しない = 情報が漏れても制限できない」のです。
だから、(2)の情報は雇用契約で守るのです。
具体的には、雇用契約の中で「守秘義務を課す」のです。
そして、「違反 = 罰則」という内容を就業規則に決めるのです。
例えば、こんな判例があります。
<中外炉工業事件 平成13年3月23日 大阪地裁>
○ 社員が退職時に会社の技術資料等を持ち出した
○ 資料等の持ち出しのみで、外部流出は無かった
○ 情報の漏えいに関する罰則は就業規則に記載あり
○ 持ち出したことで懲戒解雇となった
○ 退職金は支給されなかった
これに納得できない社員は裁判を起こしました。
結果は「技術資料等の持ち出し【だけ】でも懲戒解雇事由に該当する」
となりました。
つまり、情報漏えいは厳しく罰することができるのです。
では、具体的な対策の流れをみましょう。
(1)就業規則に守秘義務の規定を設ける
(2)入社時に秘密保持の誓約書を提出させる
(3)退職時に改めて秘密保持契約を結ぶ
もちろん、
○ 雇用契約書に「就業規則に同意する旨」の記載あり
○ 就業規則に守秘義務の規定あり
だけでも「法的な保全」はできています。
しかし、「入社時の誓約書」、「退職時の秘密保持契約」により、
法的な範囲を超えた【実際の効果】が強まるのです。
大切なのは、【実際の効果】です。
さらに、重要なプロジェクトに参加した社員とは
「もっと細かい守秘義務契約」を交わしましょう。
ここには、プロジェクト名、具体的な情報の種類などを記載します。
どんな会社でも同じですが、
「情報が漏れる = 会社の存続に影響」ということもあります。
存続できても、売上に大きく影響する場合もあるでしょう。
もしかしたら、皆さんは「ここまでやるべきか?」と
考えたかもしれません。
しかし、ここまでやらないと「何かあった場合の対応が取れない」のです。
前にも書きましたが、佐々淳行氏(初代内閣安全保障室長)は
危機管理の要諦は最も悲観的に準備して、もっとも楽観的に対応すること。
最悪なのは、楽観的に準備して悲観的に対応すること
とおっしゃっています。
準備をきちんとしておくことは大切ですね。
皆さんの会社では
○ 守秘義務が記載された就業規則
○ 入社時の誓約書
○ 退社時の守秘義務契約書
を整備していますか?
「会社の情報 = 会社の信頼」です。
できることから、すぐに始めましょう。
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