社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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企業秘密の漏えいを防ぐには?


2009年6月25日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今回の1分セミナーは

「企業秘密の漏えいを防ぐには?」をお伝えします。


皆さんの会社では、会社の秘密をどのように守っていますか?

従業員が転職した場合、その秘密は保全されますか?

また、就業規則に「秘密保持」の規定はありますか?


実際に重大な情報が漏れ、会社が大きな打撃を受ける事があります。

だから、会社は情報漏えいに神経を使いますが、

その「予防を具体化」している会社は多くありません。


なんとなく「漏れたらまずい」と考えていることが多いのです。

しかし、これでは予防になりません。

では、具体的にはどのように予防するのでしょうか。

 

ちなみに、企業秘密は一般的に下記の2つに分けられます。

(1)営業秘密・・・商品製造などの技術情報、生産ノウハウなど

(2)その他の秘密・・・顧客情報、企業戦略、スキャンダルなど


そして、(1)は不正競争防止法で

○ 不正使用の差し止め

○ 損害賠償請求

○ 信用回復の救済措置  

が可能です。


また、(1)の営業秘密を不正に持ち出した場合、

刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科せられます。

 

しかし、(2)については不正競争防止法は適用されません。

つまり、「何も対策しない = 情報が漏れても制限できない」のです。


だから、(2)の情報は雇用契約で守るのです。

具体的には、雇用契約の中で「守秘義務を課す」のです。

そして、「違反 = 罰則」という内容を就業規則に決めるのです。

 

例えば、こんな判例があります。

<中外炉工業事件 平成13年3月23日 大阪地裁>

○ 社員が退職時に会社の技術資料等を持ち出した

○ 資料等の持ち出しのみで、外部流出は無かった

○ 情報の漏えいに関する罰則は就業規則に記載あり

○ 持ち出したことで懲戒解雇となった

○ 退職金は支給されなかった


これに納得できない社員は裁判を起こしました。


結果は「技術資料等の持ち出し【だけ】でも懲戒解雇事由に該当する」

となりました。


つまり、情報漏えいは厳しく罰することができるのです。


では、具体的な対策の流れをみましょう。

(1)就業規則に守秘義務の規定を設ける

(2)入社時に秘密保持の誓約書を提出させる

(3)退職時に改めて秘密保持契約を結ぶ


もちろん、

○ 雇用契約書に「就業規則に同意する旨」の記載あり

○ 就業規則に守秘義務の規定あり

だけでも「法的な保全」はできています。


しかし、「入社時の誓約書」、「退職時の秘密保持契約」により、

法的な範囲を超えた【実際の効果】が強まるのです。


大切なのは、【実際の効果】です。 


さらに、重要なプロジェクトに参加した社員とは

「もっと細かい守秘義務契約」を交わしましょう。


ここには、プロジェクト名、具体的な情報の種類などを記載します。

 

どんな会社でも同じですが、

「情報が漏れる = 会社の存続に影響」ということもあります。

存続できても、売上に大きく影響する場合もあるでしょう。

 

もしかしたら、皆さんは「ここまでやるべきか?」と

考えたかもしれません。

しかし、ここまでやらないと「何かあった場合の対応が取れない」のです。


前にも書きましたが、佐々淳行氏(初代内閣安全保障室長)は


危機管理の要諦は最も悲観的に準備して、もっとも楽観的に対応すること。

最悪なのは、楽観的に準備して悲観的に対応すること


とおっしゃっています。 


準備をきちんとしておくことは大切ですね。

 

皆さんの会社では

○ 守秘義務が記載された就業規則

○ 入社時の誓約書

○ 退社時の守秘義務契約書

を整備していますか?


「会社の情報 = 会社の信頼」です。

できることから、すぐに始めましょう。

 

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