社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

労働問題のご相談、労使トラブルのご相談なら 東京都 港区の社会保険労務士 内海正人

退職願は撤回できるのか?


2009年6月16日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

まずは、私が過去に行なった就業規則セミナーのお客様の声を

ご紹介します。


<東京都千代田区 (株)アルプスエンタープライズ 岡本功 様>

弊社開業9年、来年10年目となります。

10周年を機に就業規則を作ろうとセミナーに参加させていただきました。

内海先生の具体的な就業規則の条文のポイントがわかりやすく

理解できました。

これを機に就業規則を作成したいと思います。

その節は適切なアドバイス等よろしくお願い申し上げます。


<東京都葛飾区 (株)ヤマシン 山岸均 様>

解雇や懲戒規則作成に関し、

分かり易い資料を使った具体的な説明で大変参考になりました。


<群馬県甘楽郡 茂木税理士・社会保険労務士事務所 茂木王成 様>

今後、業務を行っていくにあたって、非常に参考になるセミナーでした。

早速、本日の内容をお客様への指導に盛り込んでいきたいと思います。

 

○ 社長のための就業規則徹底対策セミナー

・日時 2009年7月3日(金) 14:00~16:30(開場は13:30)

・場所 弊社セミナールーム(JR新橋駅、徒歩5分)

・料金 20,000円(税込)

・定員 24名

・講師 社会保険労務士 内海正人 


※ セミナー参加証は代金引換郵便にてお送りします。

※ キャンセルの場合、手数料として5,000円を頂きます。

※ 本セミナーのDVD販売などは致しません。


○ お申し込みはこちらから

※ セミナーのお申込みは締め切らせて頂きました。

 


今日の1分セミナーは

「退職願は撤回できるのか?」をお伝えします。


先日、ある社長から相談を受けました。

---------------------------------------------------------------------
社員が「独立する」といって退職願を出してきました。

とりあえず「預かっておくよ」と言い、その場は終わりました。


しかし、翌日に「やはり撤回したい」と申し出てきました。

この場合は、「法的に」どうなるのでしょうか?
---------------------------------------------------------------------


社員が会社を退職する場合、退職願を提出することが一般的です。

では、この退職願は

○ 社員からの一方的な労働契約の解除(提出 = 有効)なのか?

それとも、  

○ 労働契約の解約の申し込み(提出 = 単なる申込み)なのか?

どちらになるのでしょうか?

 

この場合、提出したものが「辞表」ならば、

「提出 = 有効(労働契約がその時点で解除)」となります。


しかし、「単なる退職願」であれば、

「提出 = 有効とはならない」のです。

つまり、労働契約が終了にはならないのです。


実際、次のような判例があります。

<全自交広島タクシー事件 広島地裁 昭和60年4月>

この事件は、退職願が「即時解約か、合意解約か」で争われました。


そして、判決は

○ 雇用関係は信頼が重視される継続的関係

○ 一般的には、従業員は円満退社を求める

○ 会社側も同じため、退職願は労働契約の合意解約の申し込み

となったのです。


つまり、「退職願の提出 = 退職の申込み」ということです。


だから、「退職願 = 有効」となるための条件は

(1)従業員が退職願を【提出】

(2)会社側が【承諾】

(3)退職が【決定】

となります。

 

今回のケースでは、退職願を「預かっている時」に撤回してきました。

また、社長も「預かっておくよ」と言っています。

だから、「承諾前 = 撤回が可能」となるのです。

 

しかし、社長がその場で「分かった」と言っていれば、

「分かったという発言 = 承諾」となり、「法的には」撤回できません。

もちろん、現場では弾力的な運用が必要になります。

 

ただ、こういう部分が保全されていないため、

行き違いが生じることもあります。

そこで、就業規則に「退職の手続」を記載しましょう。


<記載例>

第○条(退職手続)

(1)社員が自己の都合により退職しようとする場合には、

少なくとも1カ月前までに退職願を提出しなければならない。


(2)前項により退職願を提出した者は、会社の承認があるまで

従前の職務に服し、その後は職務引継等、会社の指示に従わねばならない。

ただし、退職願を提出後2週間を経過しても、

承認について何ら返事がないときは、

その経過した日をもって承認されたものとみなす。


ちなみに、(2)は民法によります。


しかし、市販の就業規則のひな型では

「退職願提出後2週間経過した日が退職日」としている場合もあります。


もちろん、現実的に2週間では引継ぎができない場合もあります。

だから、大切ななことは

○ (1)のように1ヶ月とすること(例)

○ 会社の業務がきちんと引き継がれること

ということです。


ちなみに、1ヶ月が一般的ではありますが、

職種によっては2~3ヶ月という場合もあるでしょう。


ただし、法的に完全に縛れるわけではありませんが、

確実な有効性はあります。


また、そもそも従業員は就業規則に同意していることが前提※です。

※ 雇用契約書にその旨の記載が必要 ← 重要!!!


だから、「就業規則に記載 = 確実な有効性」と言えるのです。

当然ですが、就業規則は「現実的に運用できるか」を

考えて作成すべきなのです。

 

皆さんの会社の就業規則は「運用として有効」ですか?

こういう就業規則のキモの部分をセミナーで解説します。

どうぞ、ご参加下さい。


「社長のための就業規則徹底対策セミナー」(講師:内海正人)

※ お申込みは締め切らせて頂きました。

 

--------------------------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047

○顧問契約、単発のご相談(就業規則、雇用契約書など)のお問合せ
https://www.roumu55.com/komon.html
--------------------------------------------------------------------

●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
http://www.success-idea.com/magazine/


●恵まれない方のために

皆さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。

今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。

私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/


●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、

敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。

お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。


また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、

ご注意ください。


協調性が悪いことは解雇理由になるのか?  |  企業秘密の漏えいを防ぐには?

無料でダウンロード

94%の会社が陥る
思わぬ組織の落とし穴!

『組織・人事の解決ノート』

組織・人事の解決ノート

下記にご入力頂ければ、無料レポートをお送り致します。

●お名前:

●メールアドレス:

解雇
社会保険
就業規則
労働時間
労使トラブル
その他
ノウハウを検索
弊社の運営するサイト


TOPお読み頂いた方の声お申し込みよくある質問事業理念事務所概要セミナー実績
ノウハウ |プライバシーポリシー特定商取引に関する法律に基づく表示

 私はチーム・マイナス6%です

 

社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人

〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
TEL 03-3539-3047 FAX 03-3539-3048
E-mail utsumi@j-central.jp