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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2009年6月16日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
まずは、私が過去に行なった就業規則セミナーのお客様の声を
ご紹介します。
<東京都千代田区 (株)アルプスエンタープライズ 岡本功 様>
弊社開業9年、来年10年目となります。
10周年を機に就業規則を作ろうとセミナーに参加させていただきました。
内海先生の具体的な就業規則の条文のポイントがわかりやすく
理解できました。
これを機に就業規則を作成したいと思います。
その節は適切なアドバイス等よろしくお願い申し上げます。
<東京都葛飾区 (株)ヤマシン 山岸均 様>
解雇や懲戒規則作成に関し、
分かり易い資料を使った具体的な説明で大変参考になりました。
<群馬県甘楽郡 茂木税理士・社会保険労務士事務所 茂木王成 様>
今後、業務を行っていくにあたって、非常に参考になるセミナーでした。
早速、本日の内容をお客様への指導に盛り込んでいきたいと思います。
○ 社長のための就業規則徹底対策セミナー
・日時 2009年7月3日(金) 14:00~16:30(開場は13:30)
・場所 弊社セミナールーム(JR新橋駅、徒歩5分)
・料金 20,000円(税込)
・定員 24名
・講師 社会保険労務士 内海正人
※ セミナー参加証は代金引換郵便にてお送りします。
※ キャンセルの場合、手数料として5,000円を頂きます。
※ 本セミナーのDVD販売などは致しません。
○ お申し込みはこちらから
※ セミナーのお申込みは締め切らせて頂きました。
今日の1分セミナーは
「退職願は撤回できるのか?」をお伝えします。
先日、ある社長から相談を受けました。
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社員が「独立する」といって退職願を出してきました。
とりあえず「預かっておくよ」と言い、その場は終わりました。
しかし、翌日に「やはり撤回したい」と申し出てきました。
この場合は、「法的に」どうなるのでしょうか?
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社員が会社を退職する場合、退職願を提出することが一般的です。
では、この退職願は
○ 社員からの一方的な労働契約の解除(提出 = 有効)なのか?
それとも、
○ 労働契約の解約の申し込み(提出 = 単なる申込み)なのか?
どちらになるのでしょうか?
この場合、提出したものが「辞表」ならば、
「提出 = 有効(労働契約がその時点で解除)」となります。
しかし、「単なる退職願」であれば、
「提出 = 有効とはならない」のです。
つまり、労働契約が終了にはならないのです。
実際、次のような判例があります。
<全自交広島タクシー事件 広島地裁 昭和60年4月>
この事件は、退職願が「即時解約か、合意解約か」で争われました。
そして、判決は
○ 雇用関係は信頼が重視される継続的関係
○ 一般的には、従業員は円満退社を求める
○ 会社側も同じため、退職願は労働契約の合意解約の申し込み
となったのです。
つまり、「退職願の提出 = 退職の申込み」ということです。
だから、「退職願 = 有効」となるための条件は
(1)従業員が退職願を【提出】
(2)会社側が【承諾】
(3)退職が【決定】
となります。
今回のケースでは、退職願を「預かっている時」に撤回してきました。
また、社長も「預かっておくよ」と言っています。
だから、「承諾前 = 撤回が可能」となるのです。
しかし、社長がその場で「分かった」と言っていれば、
「分かったという発言 = 承諾」となり、「法的には」撤回できません。
もちろん、現場では弾力的な運用が必要になります。
ただ、こういう部分が保全されていないため、
行き違いが生じることもあります。
そこで、就業規則に「退職の手続」を記載しましょう。
<記載例>
第○条(退職手続)
(1)社員が自己の都合により退職しようとする場合には、
少なくとも1カ月前までに退職願を提出しなければならない。
(2)前項により退職願を提出した者は、会社の承認があるまで
従前の職務に服し、その後は職務引継等、会社の指示に従わねばならない。
ただし、退職願を提出後2週間を経過しても、
承認について何ら返事がないときは、
その経過した日をもって承認されたものとみなす。
ちなみに、(2)は民法によります。
しかし、市販の就業規則のひな型では
「退職願提出後2週間経過した日が退職日」としている場合もあります。
もちろん、現実的に2週間では引継ぎができない場合もあります。
だから、大切ななことは
○ (1)のように1ヶ月とすること(例)
○ 会社の業務がきちんと引き継がれること
ということです。
ちなみに、1ヶ月が一般的ではありますが、
職種によっては2~3ヶ月という場合もあるでしょう。
ただし、法的に完全に縛れるわけではありませんが、
確実な有効性はあります。
また、そもそも従業員は就業規則に同意していることが前提※です。
※ 雇用契約書にその旨の記載が必要 ← 重要!!!
だから、「就業規則に記載 = 確実な有効性」と言えるのです。
当然ですが、就業規則は「現実的に運用できるか」を
考えて作成すべきなのです。
皆さんの会社の就業規則は「運用として有効」ですか?
こういう就業規則のキモの部分をセミナーで解説します。
どうぞ、ご参加下さい。
「社長のための就業規則徹底対策セミナー」(講師:内海正人)
※ お申込みは締め切らせて頂きました。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
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