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2009年7月16日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回の1分セミナーは
「うつ病の社員が復帰する時の注意点」です。
最初に、うつ病に関するデータをご紹介します。
厚生労働省は3年毎にうつ病の患者数を調査しています。
これによると、
○ 平成8年・・・43.3万人
○ 平成11年・・44.1万人
○ 平成14年・・71.1万人
○ 平成17年・・92.4万人
となっています。
特に、平成11年からの6年間で2倍以上に増加しています。
ただし、これらの数字は医療機関からのデータです。
だから、医者にかかっていない患者は含まれないのです。
そして、潜在的な患者数はこの4倍とも5倍とも言われています。
仮に、これを5倍とすれば、
○ 表面上の患者数・・92.4万人
○ 潜在的な患者数・・462万人
○ 合計の患者数・・・554万人
となります。
日本の人口が1.2億人とすれば、
【約5%】の人がうつ病とも言える時代なのです。
つまり、うつ病は日常的な問題なのです。
そして、私のところには
「社員がうつ病になったので、休職させたいのですが・・・」
という相談がひっきりなしです。
もちろん、「うつ病になる = 仕事の効率が落ちる」となるので、
就業規則に「休職の規定」をきちんと記載することが大切です。
このことは以前にも書いたので、ここでは割愛します。
もちろん、この発病した段階も問題なのですが、
もっと問題なのが「復帰するタイミング」です。
残念ながら、うつ病は再発が非常に多い病気です。
「治った」との診断書があっても、復帰後に再発するケースも多いのです。
当然ですが、復帰の判断をするのは会社です。
しかし、会社は病気について詳しくないので、
本人の主治医の判断を仰ぐこととなります。
この場合、会社は本人の病状を主治医に聞くことができます。
もちろん、本人の同意が必要です。
しかし、主治医はどうしても患者よりの診断となりがちです。
だから、会社指定の医師などの受診をしてもらい、
判断をしたいところです。
ただし、注意点があります。
それは、会社指定の医師などの受診を命じることは
○ 就業規則
○ 雇用契約書
などに書かれていないと【できない】のです。
具体的には、次のように記載します。
(指定医健診)
第○条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合、
会社は従業員に対し、会社の指定する医師の健康診断を
受けさせることがある。
なお、これは業務上の必要性に基づくものであるため、
従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
なお、うつ病ではありませんが、受診命令に関する判例があるので、
ご紹介します。
<全国電気通信労組事件 東京地裁 平成2年9月>
○ 本人は個人的な病気で休職した
○ 本人は主治医の診断書「勤務可能」を理由に復帰を要請
○ 組合は規定に従い、指定する医師での受診を命令
○ 本人はこれを拒否
○ 就業規則に規定する休職期間の満了を理由に解雇
○ 就業規則には「指定医での受診命令は可能」と記載
しかし、これに納得できない本人は裁判を起こしました。
そして、裁判所は
「指定医での受診を拒否したから、復職させなかったことは正当」
と判断したのです。
もちろん、これは就業規則にきちんと書いてあったからです。
逆に言えば、書いてなければ、会社は負けていたのです。
うつ病は「治ったか」という判断がとても難しい病気です。
しかし、病気のまま働くことは
○ 本人のためにもならない(=悪化する可能性大)
○ 仕事の効率も落ち、事故やクレームになる可能性もある
ということです。
だからこそ、1人でも多くの医師の意見を集め、
判断すべきなのです。
しかし、それを【会社として】【法的に】実行するためには、
就業規則などの記載が必要なのです。
皆さんの会社の就業規則や雇用契約書には
ここまで記載されていますか?
これはあくまでリスクを想定して、事前に準備するものです。
もし書いていなければ、必ず書くようにして下さい。
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