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2009年7月 9日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回の1分セミナーは
「経歴詐称(さしょう) = 解雇はOKか?」をお伝えします。
先日、ある会社の社長からご相談を受けました。
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新入社員が経歴を偽っていたことが発覚しました。
具体的には、「大学中退」だったのに、
履歴書には「大学卒業」と書かれていました。
そして、今回の採用条件は「大学卒業」だったのです。
この場合、経歴詐称を理由に解雇しようと思うのですが、
問題ないでしょうか?
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社員を採用する場合、応募者は履歴書を提出します。
そして、そこには学歴、職歴などが記載されています。
当然ですが、応募者は経歴について真実を告げる義務があります。
また、多くの会社の就業規則では学歴、職歴、犯罪歴などについて、
嘘(詐称)の申告をしたら、懲戒解雇と書かれています。
経歴の詐称は
○ 会社と社員の信頼関係を壊す
○ 配置や昇進の判断が揺らぐ
○ 本来、社員になれない人が入社したので、企業秩序が乱れる
などの影響があります。
だから、懲戒解雇となってもやむを得ないのです。
これに関して、参考になる判例があります。
<炭研精工事件 最高裁 平成3年9月>
○ 「大学中退」であった本人は「高校卒」と履歴書に記載して応募
○ 社長の面接を受け、採用される
○ 入社後に経歴詐称が発覚
○ 会社は「学歴詐称」を理由として懲戒解雇
そして、この処分に納得がいかない本人は裁判を起こし、
最高裁までいったのです。
その結果、
○ 大学中退の学歴を隠したこと = 就業規則の懲戒解雇に該当
○ 大学中退なら採用しなかったので、重大な経歴詐称になる
と判断したのです。
つまり、「大学中退」と「高校卒」は【違う】という意味なのです。
面白いですよね。
さらに、こういう学歴詐称に関する話を広げます。
学歴詐称に関しては、
○ 最終学歴を高く詐称しても、
○ 最終学歴を低く詐称しても、
関係ないということです。
だから、いずれの場合も懲戒解雇にできるのです。
もちろん、これは学歴だけではなく、経歴全般に関して言えることです。
なぜならば、学歴、職歴、犯罪歴などの経歴は
○ 人事評価
○ 採用
○ 配属
に直接かかわる重大な事項として判断しているからです。
ただし、採用、昇給、昇進等に学歴が関係ない会社の場合、
経歴詐称は懲戒解雇になりません。
このような会社の場合、本人の能力次第で昇給などが決まります。
だから、経歴詐称の「現実的な問題」は起きないからです。
しかし、今回のご相談のケースは
○ 採用条件は大学卒
○ この会社は大学中退や高校卒の採用実績なし
だったのです。
つまり、今回のケースは「本当は不採用」だったのです。
だから、「経歴詐称 = 懲戒解雇」になるのです。
具体的な経歴詐称の予防策は
○ 卒業証明書の提出
○ 社会保険等の履歴の調査
○ 就業規則に経歴詐称に関する罰則の記載
を行なうのです。
こうすれば、一定の防御策にはなります。
ただし、100%の方法はないのですが・・・。
また、最近の傾向では
「派遣社員だったのに、正社員と記載する事例」もあります。
最終的には、本人の人物が大切ですが、
嘘をつくような社員を採用したい会社はありません。
最低限の書類は確認するようにしましょう。
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