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2009年7月 2日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回の1分セミナーは
「仕事を引継がず、社員が退職した場合は・・・」をお伝えします。
皆さんの会社では、
社員が退職する際の引継ぎがきちんと行われていますか?
どんな会社でも同じですが、
退職する社員は緊張の糸が切れ、いい加減になりがちです。
また、有給休暇の消化を理由に、退職直前でもドンドン休む人もいます。
しかし、これでは会社は困ります。
では、きちんと引継ぎをさせるには、どうしたらいいのでしょうか?
そもそも、業務の引継ぎ【義務】は
○ 就業規則
○ 雇用契約
などに定めるのが一般的です。
ということは、「義務を果たさない(=きちんと引継ぎしない)」となり、
損害賠償で訴えることも可能なのです。
しかし、裁判は手間も時間もお金もかかるため、現実的ではありません。
これよりも「退職金支払いの条件 = 引継ぎの完了が条件」
とすることが現実的でしょう。
こうすると、引継ぎの精度が上がる傾向となります。
ちなみに、これに関する判例があります。
<東京ゼネラル事件 東京地裁 平成11年4月>
○ 社員が退職届を机に残し、部下にその事を告げて退社
○ 無断で職場放棄したので、会社は懲戒解雇とした
○ 退職金は支給しなかった
これに対し、(元)社員は「退職金が支給されないのはおかしい」と
裁判を起こしたのです。
その結果、
○ 懲戒解雇の処分は退職届発見から14日以上経過
○ 14日以上経過のため退職の効力が発生(民法による)
○ 退職金の支払義務【あり】
○ 退職金の支払いが遅れたため、遅延利息までも発生
となったのです。
こんな勝手な社員でも、判決は判決なのです・・・。
常識で考えれば、あり得ないですよね・・・
だから、ここから下記のことを学ぶべきです。
○ 懲戒解雇にするなら、13日以内にすること
→ 退職金の支払いをしなくてもOK
→ 14日以上経過すると、民法により退職が有効となる
○ 会社が退職を認める時期を明確に定める
→ 例:「会社が認める時期 = 業務の引継ぎ完了時」とする
→ 引継ぎが完了しなければ、退職金の支払い義務も発生しない
当然ですが、業務の引継ぎは適正に行われるべきです。
そこで、就業規則に「業務引継ぎの義務」を定めましょう。
例えば、次の1文を就業規則に入れるのです。
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社員は、退職または解雇の際は、会社が指定する者にすみやかに
業務を引き継がなければならない。
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こうすれば、退職時の引継ぎがいい加減にならない傾向があるのです。
もちろん、最終的には本人次第ですが、
【抑制力】という意味で、やるべきことはやるべきなのです。
皆さんの会社の就業規則には、これが記載されていますか?
定めたとしても、会社のリスクが増すことは無い部分です。
就業規則を作るなら、ここまで決めておきましょう。
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