社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

労働問題のご相談、労使トラブルのご相談なら 東京都 港区の社会保険労務士 内海正人

仕事を引継がず、社員が退職した場合は・・・


2009年7月 2日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今回の1分セミナーは

「仕事を引継がず、社員が退職した場合は・・・」をお伝えします。


皆さんの会社では、

社員が退職する際の引継ぎがきちんと行われていますか?


どんな会社でも同じですが、

退職する社員は緊張の糸が切れ、いい加減になりがちです。

また、有給休暇の消化を理由に、退職直前でもドンドン休む人もいます。


しかし、これでは会社は困ります。

では、きちんと引継ぎをさせるには、どうしたらいいのでしょうか?

 

そもそも、業務の引継ぎ【義務】は

○ 就業規則

○ 雇用契約

などに定めるのが一般的です。


ということは、「義務を果たさない(=きちんと引継ぎしない)」となり、

損害賠償で訴えることも可能なのです。


しかし、裁判は手間も時間もお金もかかるため、現実的ではありません。

 

これよりも「退職金支払いの条件 = 引継ぎの完了が条件」

とすることが現実的でしょう。


こうすると、引継ぎの精度が上がる傾向となります。

ちなみに、これに関する判例があります。


<東京ゼネラル事件 東京地裁 平成11年4月>

○ 社員が退職届を机に残し、部下にその事を告げて退社

○ 無断で職場放棄したので、会社は懲戒解雇とした

○ 退職金は支給しなかった

これに対し、(元)社員は「退職金が支給されないのはおかしい」と

裁判を起こしたのです。


その結果、

○ 懲戒解雇の処分は退職届発見から14日以上経過

○ 14日以上経過のため退職の効力が発生(民法による)

○ 退職金の支払義務【あり】

○ 退職金の支払いが遅れたため、遅延利息までも発生

となったのです。

 

こんな勝手な社員でも、判決は判決なのです・・・。

常識で考えれば、あり得ないですよね・・・


だから、ここから下記のことを学ぶべきです。


○ 懲戒解雇にするなら、13日以内にすること

→ 退職金の支払いをしなくてもOK

→ 14日以上経過すると、民法により退職が有効となる


○ 会社が退職を認める時期を明確に定める

→ 例:「会社が認める時期 = 業務の引継ぎ完了時」とする

→ 引継ぎが完了しなければ、退職金の支払い義務も発生しない


当然ですが、業務の引継ぎは適正に行われるべきです。

そこで、就業規則に「業務引継ぎの義務」を定めましょう。


例えば、次の1文を就業規則に入れるのです。
--------------------------------------------------------------
社員は、退職または解雇の際は、会社が指定する者にすみやかに

業務を引き継がなければならない。
-------------------------------------------------------------- 


こうすれば、退職時の引継ぎがいい加減にならない傾向があるのです。

もちろん、最終的には本人次第ですが、

【抑制力】という意味で、やるべきことはやるべきなのです。


皆さんの会社の就業規則には、これが記載されていますか?

定めたとしても、会社のリスクが増すことは無い部分です。

就業規則を作るなら、ここまで決めておきましょう。

 

--------------------------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047

○顧問契約、単発のご相談(就業規則、雇用契約書など)のお問合せ
https://www.roumu55.com/komon.html
--------------------------------------------------------------------

●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
http://www.success-idea.com/magazine/


●恵まれない方のために

皆さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。

今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。

私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/


●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、

敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。

お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。


また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、

ご注意ください。


企業秘密の漏えいを防ぐには?  |  経歴詐称で解雇はOKか?

無料でダウンロード

94%の会社が陥る
思わぬ組織の落とし穴!

『組織・人事の解決ノート』

組織・人事の解決ノート

下記にご入力頂ければ、無料レポートをお送り致します。

●お名前:

●メールアドレス:

解雇
社会保険
就業規則
労働時間
労使トラブル
その他
ノウハウを検索
弊社の運営するサイト


TOPお読み頂いた方の声お申し込みよくある質問事業理念事務所概要セミナー実績
ノウハウ |プライバシーポリシー特定商取引に関する法律に基づく表示

 私はチーム・マイナス6%です

 

社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人

〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
TEL 03-3539-3047 FAX 03-3539-3048
E-mail utsumi@j-central.jp