〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
E-mail:utsumi@j-central.jp
TEL:03-3539-3047(代表)
2009年8月27日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは
「降格を実行する時の注意点とは?」を解説します。
例えば、部長に抜擢したものの、器不足のため、
課長などに降格させることがあります。
ちなみに、昇格するための基準を定めている会社は多くあります。
しかし、降格についての基準がある会社はそれほどありません。
なぜならば、これは「降格 → 給料の減額 → 法的な問題」
となる可能性があるからです。
当然、根拠無しに「降格、給料の減額」は「法律上」許されません。
だから、この降格の基準を明確にしないとトラブルになるのです。
では、具体的にみてみましょう。
例えば、会社は「期待を込めて」Aさんを
「課長」から「部長」に昇格させました。
しかし、部長となったAさんは期待に応えることができません。
つまり、能力が不足していたのです。
結局、会社はAさんを課長に戻しました(=降格)。
ちなみに、この降格は
【ミスをしたための「懲戒処分」としての降格】ではありません。
単なる人事の発令です。
つまり、部長から課長になっただけです。
そして、「役職が下がった = 給料も下がった」にすぎないのです。
ここで、参考となる判例をご紹介します。
<星電社事件 平成3年3月 神戸地裁>
○ 社員が成績などを理由に「部長職」から「一般職」に降格された
○ 納得いかないと主張
○ 「降格の無効」と「減額された給料の支払い」を求め、裁判
結果として、裁判所の判断は
○ 成績の不良などで人事権を実行するのはOK
○ 役職の変更に伴い、それ応じた給料となるのもOK
として、社員の訴えを退けたのです。
つまり、
○ 人事権としての降格はOK
○ 役職による給料の減額もOK
としたのです。
ここでの大きなポイントは
降格が「懲戒処分なのか」、「人事権の行使なのか」ということです。
ちなみに、言葉の定義は
○ 懲戒処分・・・懲戒事由に該当し、制裁として降格
○ 人事権の行使・・・会社が人事を発令して降格(=単なる異動)
となります。
もちろん、懲戒処分としての降格をするには、
就業規則での根拠(=降格の基準)が必要です。
そして、これに該当すれば、制裁として発動するだけのことです。
逆に、人事権の行使をする場合、
社内規定(=人事制度)に人事権の行使をするルールが必要です。
それは、
○ 業務内容と給料をリンクさせる
○ 役職に対する業務内容を明確にする
ということです。
具体的には、
「部長職・・・月給50万円」ではなく、
「部長職・・・月給50万円(基本給35万円、部長手当15万円)」
とするのです。
こうすれば、降格時に下がる給料が「部長手当分」となるのです。
さらに、職務を明確にすることも必要です。
具体的には、
○ 何が部長の仕事なのか
○ 何をすれば、職務を全うすることが出来るのか
ということを明確にしておくのです。
いかがでしょうか。
皆さんの会社では「降格に関する基準」を定めていますか?
ここは多くの会社で定めていない部分になります。
しかし、現実問題としては
「部長にしたけど、その器ではなかった」ということはよくあります。
もちろん、これを放置したら、組織のバランスに影響します。
だから、言いにくいとしても、実行せざるを得ない場合もあるのです。
いつもは就業規則の話を解説していますが、
社内規定としての人事制度も【法律上の根拠】となります。
だから、ここも整備しないといけないのです。
--------------------------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
住所:東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4階
電話:03-3539-3047
○顧問契約、単発のご相談(就業規則、雇用契約書など)のお問合せ
→ https://www.roumu55.com/komon.html
--------------------------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
皆さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
年俸制と残業代の関係 | 営業マンにも残業代を支払うべきか?
94%の会社が陥る
思わぬ組織の落とし穴!
『組織・人事の解決ノート』
下記にご入力頂ければ、無料レポートをお送り致します。
社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
社会保険労務士 内海正人
〒105-0003 東京都港区西新橋1-16-5 コニシビル4F
TEL 03-3539-3047 FAX 03-3539-3048
E-mail utsumi@j-central.jp
Copyright 2007-2018. Japan Central Accounting. All Rights Reserved.