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2009年11月26日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは、「社員が裁判員に選ばれた場合の注意点」を解説します。
今年から「裁判員制度」がスタートしました。
そして、この制度の2回目の試みとして、
11月12日に裁判員「候補」の人に書類が郵送されました。
この制度に関しては、よくご質問を頂くのですが、
裁判員の「候補」になり、裁判所に呼ばれたら、
会社は休暇を与えなければなりません。
ちなみに、最終的には裁判員に選ばれなくても、
裁判員の「候補」の段階でも裁判所に呼ばれます
ただし、
○ 70歳以上
○ 重い病気、怪我の人
○ 育児、出産、介護等で参加が難しい人
などは「候補」の辞退をすることができます。
ちなみに、
○ 仕事が忙しい
○ 知識に自信がない
○ 他人を裁くなんて、自分にはできない
という理由では、辞退できません。
ここで注意すべきことは
仕事が忙しいため、「連絡しないで」無視した場合です。
もし、裁判所に呼び出されたのに無視した場合、
「10万円以下の過料」を本人が支払わなければなりません。
なぜならば、裁判員は公職なので、勝手な行動は許されないからです。
また、会社も休暇を与えないといけません。
仮に、「忙しいから裁判所に行かなくていい」と指示したら、
使用者責任が問われます。
これは
○ 社長などの責任者・・・6ヶ月以上の懲役又は30万円以下の罰金
○ 会社・・・30万円以下の罰金
となっています。
だから、社員が裁判員の「候補」に選ばれたら、
会社は休暇を与え、社員は裁判所に行かなければなりません。
となると、これに関する休暇の取扱いを明確にしなければなりません。
ちなみに、この休暇は有給、無給のどちらでもかまいません。
ただし、大企業は有給、中小企業は無給としている会社が多いようです。
なぜ、中小企業では無給としているかというと、
裁判員、裁判員の候補には公的な日当が払われるからです。
もちろん、この休暇の取扱いは就業規則などに記載する必要があります。
そして、裁判員制度に関しては、以下の2つがポイントです。
○ 有給休暇にするか、無給休暇にするか
→ 例:全部が有給
→ 例:全部が無給
→ 例:○日までが有給、○日を超えた日数は無給
○ 出勤した日数の計算方法
→ この計算において、無給で休んだ日を出勤とみなすかどうか
→ 皆勤賞、有給休暇の計算に影響がある場合あり
当然ですが、社員に裁判員候補の連絡が来てからでは遅すぎます。
だから、事前に決めておくべきなのです。
それから、もう1つのポイントです。
それは自分であれ、他人であれ、
裁判員、裁判員の候補に選ばれたことを公にしてはいけません。
しかし、これを知らない人が個人のブログで公開し、
マスコミなどでも報道され、問題となりました。
もちろん、本人はそこまでの意識は無いのでしょうが、
被告や関係者からの圧力、中傷などに発展する可能性もあります。
もし、これが現実となれば、業務にも支障が出るでしょう。
このような事態を避けるためにも、
「選ばれても公にしないように」と周知させることが必要です。
もちろん、休暇の関係もあるので、会社に報告してもらうことは必要です。
ちなみに、大企業ではおおよその対応が終わっています。
しかし、中小企業ではまだまだ手付かずの会社が沢山あります。
しかし、就業規則、社内ルールなどを見直し、
誰が裁判員、裁判員候補になっても問題ないようにしておくべきです。
その見直しの具体例(掲載に関しては、先方の了解済)をご紹介します。
東京都の製造業で、社員は50人です。
この会社では、就業規則に下記の項目を追加しました。
○ 裁判員、裁判員の候補に選ばれた場合の休暇は無給とする
○ 裁判員、裁判員の候補で休んだ場合でも出勤とみなす
○ 裁判員候補の通知が来たら、コピーを会社に提出
そして、現場の業務マニュアルも改善し、
○ 部署には事前に連絡(会議等で伝達し、情報を共有)
○ 休暇の日程が決まり次第、フォロー担当者の配置
という流れも決めました。
また、偶然ですが、この会社は昨年11月に就業規則を改定したら、
裁判員候補になった社員が現われたのです。
総務部長は「先にルールを決めておいて良かった」と話されていました。
皆さんの会社でも、同じことが起こるかもしれません。
先に明確にしておけば、無用なトラブルを防げます。
例えば、「裁判員に選ばれた → 決まりが無いので、無給で対応」と
【後付け】で会社が決めれば、トラブルに発展する可能性もあります。
だからこそ、【事前に決めておく】ことが必要なのです。
きちんと決めておいて下さいね。
○ 顧問契約
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