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2009年11月19日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは「休職中の社員が復帰する基準とは?」です。
ストレスが多い現代社会では、いわゆる「心の病」にかかり、
休職する人も増えています。
そんな時代なので、こんなご質問もよくあります。
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休職、復職を繰り返してる社員が「復職可能」の診断書を持ってきました。
この場合、復職させなければならないのですか?
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もちろん、心の病は外見から判断できないので、
医師の診断書がポイントとなります。
しかし、診断書が全てではありません。
なぜならば、医師の診断書は復職を判断する「1つの材料」にしか
過ぎないからです。
もちろん、医師の診断書は尊重「は」されます。
しかし、医師は担当業務など、具体的な仕事は分かりません。
これが分かるのは会社だけです。
だから、診断書で「復職可能」となっていても、
業務によっては、会社が「復職は無理」と判断することも可能なのです。
もちろん、医師が「復職可能」とした判断を否定する以上は、
それなりの理由が必要となります。
これに関して、次のような判例があります。
<マルヤタクシー事件 仙台地裁 昭和61年10月>
○ 社員が「復職可能」の診断書を提出
○ 会社は別の医師を指定し、その医師の診断書の提出を求めた
○ 社員はこれに応じなかったため、会社は復職を拒否
○ 社員は復職拒否を不当として、裁判を起こした
そして、裁判所の判断では、従業員が勝ちました。
具体的には、
○ 会社は「復職可能」の診断書を拒否した理由を明示すべき
○ 理由を明示せず、復職を一方的に拒否していることは認められない
○ 従業員は復職を申し出た時点で復職したものとする
としたのです。
つまり、診断書の判断を否定するには、明確な理由が必要なのです。
例えば、別の医師の診断書などがこれに該当します。
ただし、今回の判例では、
社員は別の医師の診断を拒否した上で勝っています。
では、具体的にどうしたらいいのでしょうか。
まずは、
○ 本人の主治医に対して、会社が意見聴取できる旨
○ 会社が指定した医師に検診させることができる旨
を就業規則に記載します。
そうすると、
○ 本人の主治医は「復職可能」と診断
○ 会社指定の医師は「復職不可」と診断
○ 会社指定の医師の診断を尊重し、会社は「復職不可」と判断
ということが可能になるのです。
しかし、就業規則にこれらの記載が無ければ、
○ 主治医への意見聴取
○ 会社が指定する医師への検診命令
はできないのです。
ということは、本人の主治医の診断書を否定する根拠を
会社独自で用意しなければならなくなるのです。
正直、これは厳しいので、事前に就業規則に明示しておくべきなのです。
では、具体的な条文をみてみましょう。
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1.従業員は休職理由が消滅したとして復職を申し出る場合、
医師の証明書(休職前と同様の労務提供可である旨)を
提出しなければならない。
2.第1項による証明書の提出に際し、
会社が証明書を発行した医師に意見聴取を求めた場合、
従業員は協力しなければならない。
3.第1項の証明書が提出された場合でも、
会社が指定した医療機関で受診させ、
その結果によって、会社は復職の判断をすることができる。
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このように就業規則で明示することにより、
○ 主治医への意見聴取
○ 会社が指定する医師への検診命令
○ 会社が指定した医師の判断を尊重
ということができるのです。
皆さんの会社の就業規則では、ここまで明示されていますか?
この記載が無ければ、
「本人の主治医の判断が全てになってしまう」可能性が高くなります。
そして、これが全てになると、業務の効率が落ちる場合もあるのです。
実際、心の病は【休職、復職を繰り返す】ことが多いのです。
「復職した → 仕事が原因で再発した → 休職した」
ということを繰り返しては、「会社も」「社員も」不幸です。
しかし、復職基準が明確であれば、
お互いに不幸になる可能性が低くなるのです。
心の病は週刊誌でも取り沙汰されているように、非常に多い病です。
皆さんの会社の就業規則は、ここが明示されていますか?
もし、不明確なら、今すぐ見直しをして下さい。
なぜならば、心の病で休職した人が発生してからでは遅いからです。
例えば、
(1)ある社員が心の病で休職した
(2)上記のように就業規則を改定した
(3)社員が医師の証明書と共に、復職を申し出た
という場合を考えましょう。
この場合、改定【後】の就業規則が有効かどうかは【微妙】なのです。
だから、事態が発生する前に就業規則は改定しておくべきなのです。
この点には十分、ご注意下さい。
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