社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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不倫問題と解雇


2010年2月25日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今回は「不倫問題と解雇」について解説します。


恋愛は個人の自由です。


ただし、それが

○ 会社内での不倫

○ 取引先社員との不倫

となると話は別です。


場合によっては「懲戒の対象」とすることができるのです。

 

まず、会社内での不倫について、考えてみましょう。

たとえば、上司と部下が不倫関係にあったとします。


この場合、もっとも懸念されるのは社内秩序への影響です。

仕事に私情がからみ、業務遂行に影響が出るなら、

個人的な問題では済みません。


この場合はどちらかを配置転換し、社内秩序を回復する事が重要です。

ただし、会社内での不倫でも、それは個人的な問題です。

そのため、「会社内での不倫 = 懲戒解雇」とは【法的に】できません。

 

社内不倫に関して、参考となる判例があります。


<繁機工設備事件 旭川地裁 平成元年 12月>

○ ともに家庭のある男性社員と女性社員が不倫関係

○ 社内での噂となり、取引先にも広まった

○ 社長は交際を止めるようにと忠告した

○ 本人たちが聞き入れなかったため、女性社員に自主退職をすすめた

○ 女性社員は自主退職をしなかったので解雇した

○ 女性社員は「解雇は無効」として、訴えた


そして、裁判所の判断は

○ 解雇が成立する事実があるとはいえない

○ 解雇は無効

としたのです。


このポイントは「不倫が企業運営に具体的な影響を与えているかどうか」

ということです。

今回の場合は「具体的な影響とまではいかない」と判断したのです。

 

次に、取引先社員との不倫をみてみましょう。


たとえば、自社の営業マンと取引先女性社員との不倫です。

この場合、社内秩序だけでなく、取引先の秩序も乱してしまいます。


結果として、取引先からの信頼を失うことにもなり、

取引停止になる場合もあるでしょう。

こうなると、解雇できる可能性が上がります。


参考として、次の判例をご紹介します。


この判例は取引先社員との不倫ではありませんが、

噂が地域に広まったために、業務上の支障が出た事例です。


<日南市事件 宮崎地裁 昭和57年11月>

○ 消防署職員が同僚の妻と不倫関係

○ 地域で噂が広まる

○ 防火指導の戸別訪問などの業務に支障が出る

○ 消防署は不倫を理由に「適性を欠く」として解雇

○ 解雇された消防署職員は「不正な解雇」として訴えた


そして、裁判所は「適性を欠き、解雇は正当」と判断したのです。 


社外の人間との不倫はプライベートな問題とはいえ、

会社に対する影響が大きい場合もあります。


関係ない社員までも影響を受けてしまうでしょう。

特に、狭い地域でビジネスをしている会社なら、なおさらでしょう。

場合によっては、関係ない社員が退職していく可能性もあります。  

 

私自身、不倫問題のご相談をお受けすることが「よく」あります。

社内、社外のいずれにせよ、不倫が経営に影響する場合もあります。


こうなることを防止するためにも

○ 就業規則に「会社の秩序を乱す行為の禁止」を明記する

→ 「会社の秩序を乱す行為」の例示として「不倫」を記載してもよい

○ そういう行為をした場合、重い処分があると認識させる

ということが必要です。

 

個人的な行為でも会社に大きな損害を与える場合があります。

しかし、個人的な問題のため、

社員教育で対応するレベルのものではありません。


だから、就業規則の記載も重要となり、

事が起こったときの対応方法も事前に決めておく必要があるのです。

 

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