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2010年3月24日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「解雇についての注意点は・・・」について解説します。
解雇とは、いわゆる「クビ」のことで、
会社が社員に「一方的」に伝え、労働契約を終了させることです。
民法でも「雇用期間が決まっていなければ」
【いつでも】解雇は可能となっています。
ちなみに、
○ 契約社員・・・雇用期間が事前に決まっている
○ 正社員・・・・雇用期間は決まっていない
となっています。
また、解雇の意思を伝えた2週間後、解雇は有効となります。
しかし、いきなり解雇されては、社員の生活がおびやかされます。
そこで、労働契約法で決まっていることがあります。
それは、
○ 解雇には就業規則などに照らして、合理的な理由が必要
○ 解雇には社会通念上、相当と考えられる理由が必要
○ いずれにも該当しなければ、解雇は無効
ということです。
逆にいえば、この条件が整えば、【いつでも】解雇ができるのです。
また、解雇するのには法律の手続きも必要です。
会社は社員を解雇するのに
○ 最低30日前に解雇の予告をする(解雇予告)
または
○ 即日解雇の場合は30日以上の給与を支払う(解雇手当)
という手続きを踏まなければなりません。
これは次の就職先を見つけるために、
約1ヶ月の時間、または、1か月分の給料を用意しているということです。
また、トラブルを回避するために、書面での確認も必要です。
具体的には、
○ 解雇の予告をする場合・・・解雇予告通知書
○ 30日分の給与を支払う場合・・・解雇予告手当支払通知書
を準備しなければなりません。
「理由」と「手続」がそろえば、会社は「自由」に解雇できるのです。
しかし、実際には「理由」の部分でなかなか踏み込めないのです。
なぜならば、就業規則の内容が足りないからです。
「解雇の理由」は就業規則でもっと詳細に書くことが重要なのです。
たとえば、社員に問題があった場合の懲戒解雇に関しては、
下記のような書き方をすべきです。
少し硬い表現ですが、実際の就業規則の表現になります。
---------------------------------------------------------------------
従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、
論旨解雇又は懲戒解雇に処する。
ただし、情状により減給又は出勤停止とする場合がある。
○ 正当な理由なく、欠勤が14日以上に及び、
出勤の督促に応じない又は連絡が取れないとき
○ 正当な理由なくしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、
再三の注意を受けても改めないとき
○ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示又は命令に従わないとき
○ 故意又は重大な過失により、会社に重大な損害を与えたとき
○ 重要な経歴を偽り採用されたとき、
及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき
○ 重大な報告を疎かにした、又は虚偽報告を行った場合で、
会社に損害を与えたとき又は会社の信用を害したとき
○ 正当な理由なく配転・出向命令等の重要な職務命令に従わず、
職場秩序を乱したとき
○ 素行不良で、著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき
(セクシュアルハラスメントによるものを含む。)
○ 会社内で暴行、脅迫、傷害、暴言
又はこれに類する重大な行為をしたとき
○ 会社に属するコンピュータによりインターネット、電子メール等を
無断で私的に使用して猥褻物等を送受信し、
又は他人に対する嫌がらせ、セクシュアルハラスメント等
反社会的行為に及んだ場合
○ 故意又は重大な過失によって会社の建物、施設、備品等を汚損、破壊、
使用不能の状態等にしたとき、
又はフロッピー、ハードディスク等の会社の重要な情報を消去
若しくは使用不能の状態にしたとき
○ 会社及び会社の従業員、又は関係取引先を誹謗若しくは中傷し、
又は虚偽の風説を流布若しくは宣伝し、会社業務に重大な支障を与えたとき
○ 会社及び関係取引先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、
あるいは漏らそうとしたとき
○ 再三の注意及び指導にもかかわらず、職務に対する熱意又は誠意がなく、
怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき
○ 職務の怠慢又は不注意のため、
重大な災害、傷病又はその他事故を発生させたとき
○ 職務権限を越えて重要な契約を行い、又は会社に損害を与えたとき
○ 信用限度を超えて取引を行い、又は会社に損害を与えたとき
○ 偽装、架空の取引等を行い、
会社に損害を与え又は会社の信用を害したとき
○ 会社内における窃盗、横領、背任
又は傷害等刑法等の犯罪に該当する行為があったとき
○ 刑罰法規の適用を受け、
又は刑罰法規の適用を受けることが明らかとなり、会社の信用を害したとき
○ 会計、経理、決算、契約にかかわる不正行為
又は不正と認められる行為等、金銭、会計、契約等の管理上
ふさわしくない行為を行い、会社の信用を害すると認められるとき
○ 前項の懲戒を受けたにもかかわらず、
あるいは再三の注意、指導にもかかわらず改悛
又は向上の見込みがないとき
○ 服務規律に違反する重大な行為があったとき
○ その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為を繰り返し、
あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき
---------------------------------------------------------------------
これは当社のドラフトから抜粋したものですが、
実際の現場ではヒアリングした上で【もっと】書きます。
私が言う「詳細に書く」とはこういうレベルのことを指すのです。
そういう前提を作らないまま、解雇を実施するのは準備不足なのです。
解雇は会社に認められた「権利」ではありますが、
その前提となる部分が正当であることが大切なのです。
ここはしっかりと押さえておいてください。
ちなみに、懲戒解雇に該当する行為をした社員でも、
解雇予告と解雇手当は必要となります。
たとえば、横領をしていた場合などでも必要です。
もし、これを外したいならば、
労働基準監督署から「解雇予告除外認定」を受けなければなりません。
これを受けた上でなければ、解雇予告と解雇手当が必要になるのです。
解雇予告、解雇手当の話を進めていきましょう。
正社員などの場合は、これらが必要であることは上記のとおりですが、
解雇予告や解雇手当が不要の場合もあります。
つまり、「0円」で「即日解雇」が可能ということです。
それは、
○ 日雇いの場合
○ 2ヶ月以内の短期期間での契約社員
○ 試用期間内で入社後14日を経過していない社員
などです。
この中で特に気をつけなければならないのが試用期間の社員です。
会社が決めた試用期間は3ヶ月、6ヶ月などとなっています。
しかし、法的には14日を経過したら、試用期間とは関係なく、
解雇予告や解雇手当が必要となるのです。
それから、法律で「解雇できない人」も決まっています。
この場合、条件が整っていても解雇できないのです。
○ 仕事でケガや病気になった社員・・・休業中と休業後30日間
○ 産休中の社員・・・休業中と休業後30日間
です。
この理由は「就職活動が困難」なため、
解雇できない旨が労働基準法で決められているのです。
このように、解雇といってもいろいろな制約があります。
どういう伝え方をするかも重要ですが、
大前提となる【法的な形式】を整えておくことは非常に重要なのです。
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