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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2010年3月18日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「社員が病気などで働けなくなったら・・・」について解説します。
社員が「仕事以外の※」事故、病気、ケガなどで
長期休暇を余儀なくされることがあります。
※仕事中の事故などは労災事故となるので、取り扱いが別となります。
この場合、「休職」という手続きになる場合があります。
「休職」とは
○ 雇用契約は継続している
○ 働く義務は免除されている
という状態です。
そして、就業規則などで休職期間や条件を決めることが「できます」。
逆にいえば、「法的には」必ず決めなくてもいいのです。
だから、
○ 休職という制度を設けるかどうか
○ 設けるなら、休職期間、休職中の条件
などは会社が「自由に」決められるのです。
たとえば、期間については
一律で1年間、6ヶ月間、3ヶ月間などでもOKです。
また、勤続年数に応じて
○ 勤続1年以上3年未満の者 3ヶ月以内
○ 勤続3年以上の者 6ヶ月以内
とすることも可能です。
休職となる条件も会社が自由に決められます。
就業規則に入れる具体的な条文の1例を挙げましょう。
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業務外の傷病による欠勤が3ヶ月以内で通算30労働日にわたったときで、
その傷病が治癒※しないとき
※ 治癒とは通常業務をできる程度に回復すること
業務外の傷病により完全な労務提供ができず、
その回復に一定期間を要するとき
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次に、休職の与え方について考えてみましょう。
就業規則には、一般的に次の2つのパターンがあります。
(1) 休職を命ずる
(2) 休職を命ずることがある
(1)(2)では、5文字しか違いませんが、内容は大きく異なります。
(1)は休職の条件が発生すれば「必ず」休職させなければなりません。
だから、条件が成立すれば、
○ 会社は休ませる「義務」が発生する
○ 社員は休む「権利」が発生する
となるのです。
しかし、(2)は「必ず」休職させなくてもいいのです。
つまり、会社に決定権があるのです。
だから、休職に該当する条件が発生しても、
会社が認めなければ、「休職」にはならないのです。
この差はとても大きいのですが、
(1)の記載になっている就業規則も「よく」見かけます。
「強制的に休職になるか」、「任意で休職させるか」の大きなポイントは
社会保険料の問題です。
休職なので、給料は発生しません。
しかし、社会保険料は「会社分」も「本人分」もかかります。
例えば、休職期間が「6ヶ月」と決めてあれば、
この期間は負担しなければならないのです。
ちなみに、給料0なので本人から徴収することができないため、
本人分も会社が立て替えることになります。
当然、貸し倒れることもあります。
だから、会社にとっては大きな負担となるのです。
さらに、問題となるのが「復職できない場合の対応」です。
例えば、うつ病などで休職した社員の休職期間が終わり、
社員は復帰したいと考えていました。
しかし、会社の判断は「ノー」という場合もあります。
会社は「通常業務ができなければ、期間満了で退職」としたいのです。
しかし、社員は「復帰できるのに、認めてくれない」となるのです。
この場合、社員の主治医、会社の指定医などの意見を基に、
会社が判断することとなります。
それでも、社員が納得できなければ、トラブルに発展するかもしれません。
そして、「不当解雇」と裁判所に訴えられる可能性も出てくるのです。
このトラブルを避けるためのポイントは
○ 休職させる前「休職に関する覚書」を交わす
→ うつ病などで休む場合の対応
○ 上記と同じ内容を就業規則に書く
→ 急な事故などで休む場合の対応
ということです。
なぜなら、休職期間が終わっても傷病が治っていない場合、
「自然に退職する」ことを確認するためです。
最初に合意をしておくとトラブルは減少します。
なぜなら、社員は休み始めの段階では「職場に迷惑をかける」
という意識があります。
しかし、時間が経過すると、この意識が薄くなり、
最初の意識とのギャップが大きくなっていく場合もあるのです。
だから、休職する段階での書面での確認が重要なのです。
では「休職に関する覚書」などの内容を具体的にみてみましょう。
○ 休職期間が経過後、復帰できなければ退職することの合意
○ 社会保険料の支払い方法
○ 休職中の連絡先
○ 1ヶ月に1回の報告義務
などです。
これだけでも、トラブルが発生する可能性は低下するのです。
休職は会社が「独自」に定義できる制度です。
だから、適当になっていることもよくあり、
トラブル発生の原因にもなっている部分です。
覚書、就業規則に書くべきことを書き、
きちんと運用していくことが大切なのです。
これは「社員のため」でもあるし「会社のため」でもあるのです。
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