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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2010年3月11日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
リストラ、解雇などを行なう会社も多いため、
これがきっかけでトラブルになっているケースも増えています。
そこで、今日の1分セミナーは、
「社員を解雇して、ユニオンが来たら・・・」について解説します。
ある会社からこんなご相談を受けました。
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人件費を削減したいこともあり、
仕事のできない社員Aを「突然」呼び出し、解雇を伝えました。
このAは遅刻を繰り返し、協調性も無く、仕事もミスばかりで、
何度も何度も注意しても直らなかったのです。
すると、解雇してから数日後、ユニオンが
Aの解雇撤回を求める団体交渉※を申し入れてきました。
※団体交渉とは、
労働組合が組合員の労働条件につき、会社と交渉することです。
しかし、Aとは既に雇用関係がないので、交渉を拒否するつもりです。
これで大丈夫なのでしょうか?
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正直なところ、【企業規模を問わず】、
ユニオンに関するご相談は増えています。
ユニオンは会社の枠を超えて、労働者の権利を守るための組織です。
そして、誰でも加入できるため、
リストラ等のトラブルの「駆け込み寺」になっています。
もちろん、ユニオンと交渉することは手間も時間もかかることです。
だから、これを避けようとする社長もいますが、
【法的に】会社はこの交渉に応じる義務があるのです。
もし、これに応じなければ「不当労働行為」となります。
不当労働行為とは、「組合運動に対する妨害行為」のことです。
これに該当する場合、都道府県の労働委員会が救済に立ち上がります。
こうなると、【非常に面倒なこと】になるのです。
だから、団体交渉には応じなければなりません。
しかし、実際の団体交渉の現場では
○ 会社の法的な不備を追求される
○ 強硬な姿勢で臨んでくる
○ 感情を逆なでする発言をする可能性も高い
など、【非常に厳しい状況】になることが多いのです。
ある社長は「あまりの厳しさに、眠れなくなった」と話されていました。
団体交渉の場は、まさに「戦場」なのです。
今回の事例では、
「Aとは雇用関係もないので、交渉に応じるつもりはない」
として交渉を拒否しようとしています。
しかし、法律上、解雇が有効か無効かを争う場合は
Aには「労働者」しての権利が残っているのです。
こうなると、会社は【戦う覚悟】を決めなければなりません。
具体的には
○ 予算を取る(例:弁護士費用、和解金、組合対策費)
○ 社長、幹部が対応する時間
○ 労働問題に強い弁護士
などを準備する必要があるのです。
こうなると、「人件費削減もあり、仕事ができない社員を解雇した」
という目的どころではなくなってしまいます。
ユニオンの問題は予防することがとても重要なのです。
今回のケースでは、「突然に」解雇を言い渡したので、
「会社に対する恨み」の感情からスタートしたのです。
この場合、「突然の解雇」が問題だったのです。
本来であれば、
○ 本人への注意
○ 始末書の提出
○ 減給
○ 降格
などの段階的な対応があった後に解雇すべきでした。
もちろん、このことが就業規則に記載してあることも必要です。
また、段階的に処分を行なうことで、
一気に怒りの感情が噴き出すことを防止できることもあります。
さらに、裁判になった場合、
段階的に行なったことが【会社が勝つための有力な証拠】にもなるのです。
単純に「仕事ができず、遅刻ばかりで、協調性もないからクビだ」
と言うのでは足りません。
解雇するにしても、
改善するアドバイスや再就職のフォローなども実施した方がベターです。
しかし、「お前はクビだ」と言ってしまう社長は【本当に多い】のです。
そして、人件費の削減以上のコストがかかってしまう場合もあるのです。
これでは意味が無いのですが、そうなっている会社も多いのです。
経費削減で最もインパクトがあるのは人件費削減です。
しかし、その方法を間違えている会社はたくさんあるのです。
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