社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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社員を解雇して、ユニオンが来たら・・・


2010年3月11日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

リストラ、解雇などを行なう会社も多いため、

これがきっかけでトラブルになっているケースも増えています。


そこで、今日の1分セミナーは、

「社員を解雇して、ユニオンが来たら・・・」について解説します。


ある会社からこんなご相談を受けました。

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人件費を削減したいこともあり、

仕事のできない社員Aを「突然」呼び出し、解雇を伝えました。


このAは遅刻を繰り返し、協調性も無く、仕事もミスばかりで、

何度も何度も注意しても直らなかったのです。


すると、解雇してから数日後、ユニオンが

Aの解雇撤回を求める団体交渉※を申し入れてきました。


※団体交渉とは、

労働組合が組合員の労働条件につき、会社と交渉することです。


しかし、Aとは既に雇用関係がないので、交渉を拒否するつもりです。

これで大丈夫なのでしょうか?
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正直なところ、【企業規模を問わず】、

ユニオンに関するご相談は増えています。


ユニオンは会社の枠を超えて、労働者の権利を守るための組織です。


そして、誰でも加入できるため、

リストラ等のトラブルの「駆け込み寺」になっています。


もちろん、ユニオンと交渉することは手間も時間もかかることです。


だから、これを避けようとする社長もいますが、

【法的に】会社はこの交渉に応じる義務があるのです。


もし、これに応じなければ「不当労働行為」となります。

不当労働行為とは、「組合運動に対する妨害行為」のことです。


これに該当する場合、都道府県の労働委員会が救済に立ち上がります。

こうなると、【非常に面倒なこと】になるのです。


だから、団体交渉には応じなければなりません。


しかし、実際の団体交渉の現場では

○ 会社の法的な不備を追求される

○ 強硬な姿勢で臨んでくる

○ 感情を逆なでする発言をする可能性も高い

など、【非常に厳しい状況】になることが多いのです。


ある社長は「あまりの厳しさに、眠れなくなった」と話されていました。

団体交渉の場は、まさに「戦場」なのです。

 

今回の事例では、

「Aとは雇用関係もないので、交渉に応じるつもりはない」

として交渉を拒否しようとしています。


しかし、法律上、解雇が有効か無効かを争う場合は

Aには「労働者」しての権利が残っているのです。


こうなると、会社は【戦う覚悟】を決めなければなりません。


具体的には

○ 予算を取る(例:弁護士費用、和解金、組合対策費)

○ 社長、幹部が対応する時間

○ 労働問題に強い弁護士

などを準備する必要があるのです。


こうなると、「人件費削減もあり、仕事ができない社員を解雇した」

という目的どころではなくなってしまいます。


ユニオンの問題は予防することがとても重要なのです。

 

今回のケースでは、「突然に」解雇を言い渡したので、

「会社に対する恨み」の感情からスタートしたのです。


この場合、「突然の解雇」が問題だったのです。


本来であれば、

○ 本人への注意

○ 始末書の提出

○ 減給

○ 降格

などの段階的な対応があった後に解雇すべきでした。


もちろん、このことが就業規則に記載してあることも必要です。


また、段階的に処分を行なうことで、

一気に怒りの感情が噴き出すことを防止できることもあります。


さらに、裁判になった場合、

段階的に行なったことが【会社が勝つための有力な証拠】にもなるのです。

 

単純に「仕事ができず、遅刻ばかりで、協調性もないからクビだ」

と言うのでは足りません。


解雇するにしても、

改善するアドバイスや再就職のフォローなども実施した方がベターです。


しかし、「お前はクビだ」と言ってしまう社長は【本当に多い】のです。


そして、人件費の削減以上のコストがかかってしまう場合もあるのです。

これでは意味が無いのですが、そうなっている会社も多いのです。


経費削減で最もインパクトがあるのは人件費削減です。

しかし、その方法を間違えている会社はたくさんあるのです。

 

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取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
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