社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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会社が社員を休ませる場合の取り扱い


2010年4月 1日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今回は「会社が社員を休ませる場合の取り扱い」について解説します。


「景気回復の兆しがみえる」と報道されていますが、

現実はまだまだ実感がありません。


仕事がなく、社員を休ませざるを得ない会社もあります。

そこで、休ませた時の給料についてみてみましょう。


社員が仕事をすれば、会社は給料を払わないといけません。

しかし、会社の都合で社員が働きたくても、働けないことがあります。

たとえば、ラインが止まっている工場などです。 


このような場合、社員に給料を払わないとすると、

社員の生活が不安定となってしまいます。


そのため、会社の都合で休ませた場合、

休業手当を払わなければいけません(労働基準法)。

 

では、法律上の会社の都合とはどんな場合かをみてみましょう。


それは、

○ 事業が不振のため休ませる

○ 資材、設備の欠陥によって休ませる

→ 仕事が進まないから

○ 出勤停止を命じた場合

→ 不祥事の疑いがある場合の自宅待機など

○ 新入社員を自宅待機させる場合

→ 採用はしたものの仕事が無いため、自宅待機

などがあります。


逆に、会社の都合でない場合とは

○ 地震、台風などの災害により休業した場合

○ ストライキなどで休業する場合

○ 雨が降ったら営業しないと事前に決められている店舗など

→ 例:イベントにおけるブース

○ 懲戒処分としての出勤停止

などです。


なお、会社の都合で休業させた場合の休業手当は

平均賃金※の60%以上を支払うことになっています。

※休業前3ヶ月間の賃金の総額をベースに計算します。


これは1日休でも半休でも支払う義務があります。

なお、半休の場合は「半休分×60%」となります。 


それから、休業は連続している必要はなく、

飛び石的になっていても構いません。


なお、会社の都合でない場合の休業(例:地震、懲戒処分)の場合、

この休業手当は不要となります。

 

これらの部分を就業規則に記載する場合の例は下記となります。

----------------------------------------------------------------------
経営上又は業務上必要がある場合には、

会社は従業員に対し自宅待機又は一時帰休(以下「自宅待機等」という)

を命ずることがある。


自宅待機等を命じられた者は、勤務時間中、自宅に待機し、

会社が出社を求めた場合は直ちにこれに応じられる態勢をとるものとし、

正当な理由なくこれを拒否することはできない。


また、自宅待機等の期間は、労働基準法第26条の

休業手当(平均賃金の60%以上)又は通常の賃金を支払うものとする。
----------------------------------------------------------------------


もし、休業手当を支払わないと給料の不払いとなり、

罰金が適用されます(労働基準法)。

 

ただし、注意点があります。


懲戒処分としての出勤停止を命じた社員に

結果として、懲戒処分になる職場規律違反がないと判断された場合です。


この場合は、出勤停止の全期間の休業手当を支払わなければなりません。

ここは誤解が多い部分なので、覚えておいてください。

 

このように、休業といっても取り扱いが異なります。

トラブルを避けるためにも就業規則などを整備しておくべきなのです。


不景気のため、開店休業状態になっている会社もあり、

休業に関するご相談もよくあるので、これをテーマにしました。

知識を整理しておいてくださいね。  

 

それから、会社の生産調整等で社員を休業させた場合、

雇用調整助成金が支給される場合があります。


以前、このメルマガでも紹介しましたが、

詳しく知りたい方は最寄りのハローワークにお問合せください。

 

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取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
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