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2010年4月21日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「外国人を雇用するポイント」について解説します。
最近、コンビニや居酒屋で働いている外国人をよく見かけます。
他の業種でも外国人が働くケースが増えており、
お客様からのご質問も増えている部分です。
まずは、外国人を雇用するポイントをみてみましょう。
そもそも、日本で働くには就労ビザが必要です。
しかし、
○ 就労ビザを持っていない
○ 就労ビザの期限が切れている
などの場合、不法就労となります。
そして、これを知りながら働かせると会社に刑事罰※が下ります。
※ 3年以下の懲役もしくは禁固、または、300万円以下の罰金
ちなみに、留学ビザで来日している場合、
働くことはできますが、労働時間の制限※があります。
※ 1週間につき、28時間以内
いずれにせよ、外国人を雇用する場合、ビザやパスポートを確認しましょう。
そして、本人の承認のもとにコピーを取ることをお奨めします。
また、外国人労働者にも労働基準法が適用されます。
給料、残業手当、労働時間、休日、休憩など、
日本人と同じにしなければならないのです。
労災保険も同様です。
業務上や通勤中のケガや病気について、給付等を受けることができます。
最低賃金法も適用になりますが、外国人研修生の場合は適用除外となります。
外国人研修生とは、来日して1年未満の人達です。
この場合、技能を身につけることが優先という趣旨から、
最低賃金法が適用となるのは2年目以降です。
社会保険、雇用保険なども同様で、
雇用した以上は「国籍による違いは全くない」と覚えておいて下さい。
ただし、ここで注意点があります。
それは、不法就労であっても、
「国籍による違いは全くない」ということです。
だから、不法就労でも日本人との違いは全くないのです。
当然、事故が発生し、「不法就労だから隠す」のは許されません。
ただし、本人から「隠してくれ」と言われるケースも多いのですが、
労災保険の事実確認の段階でばれるケースもあります。
なお、労働基準監督署は労災保険の事実確認が終わるまでは、
入国管理局に通報はしないようです。
逆に言えば、終われば通報するということです。
それから、ハローワークへの届け出も義務となっています。
外国人を雇用する会社は、
○ 雇用状況
○ 採用・離職
について届け出をしなければなりません。
届け出を怠ったり、虚偽の届け出をすると30万円以下の罰金となります。
なお、外国人を雇用することは様々なケアが必要となります。
習慣、宗教、文化、考え方の違いによるトラブルもあります。
だから、日常生活に関する指導、相談なども実施することが重要です。
中には、このフォローが欠けている会社もありますが、
後でトラブルになることもあるので、改善が必要です。
労働力確保の点から、外国人労働者を受け入れる会社が増えています。
このような会社はビジネス面だけでなく、
プライベートに関するケアもしていかなければならないのです。
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