社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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外国人を雇用するポイント


2010年4月21日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今回は「外国人を雇用するポイント」について解説します。


最近、コンビニや居酒屋で働いている外国人をよく見かけます。


他の業種でも外国人が働くケースが増えており、

お客様からのご質問も増えている部分です。


まずは、外国人を雇用するポイントをみてみましょう。 


そもそも、日本で働くには就労ビザが必要です。

しかし、

○ 就労ビザを持っていない

○ 就労ビザの期限が切れている

などの場合、不法就労となります。


そして、これを知りながら働かせると会社に刑事罰※が下ります。

※ 3年以下の懲役もしくは禁固、または、300万円以下の罰金


ちなみに、留学ビザで来日している場合、

働くことはできますが、労働時間の制限※があります。

※ 1週間につき、28時間以内

 

いずれにせよ、外国人を雇用する場合、ビザやパスポートを確認しましょう。

そして、本人の承認のもとにコピーを取ることをお奨めします。


また、外国人労働者にも労働基準法が適用されます。

給料、残業手当、労働時間、休日、休憩など、

日本人と同じにしなければならないのです。


労災保険も同様です。

業務上や通勤中のケガや病気について、給付等を受けることができます。


最低賃金法も適用になりますが、外国人研修生の場合は適用除外となります。

外国人研修生とは、来日して1年未満の人達です。


この場合、技能を身につけることが優先という趣旨から、

最低賃金法が適用となるのは2年目以降です。


社会保険、雇用保険なども同様で、

雇用した以上は「国籍による違いは全くない」と覚えておいて下さい。

 

ただし、ここで注意点があります。


それは、不法就労であっても、

「国籍による違いは全くない」ということです。


だから、不法就労でも日本人との違いは全くないのです。


当然、事故が発生し、「不法就労だから隠す」のは許されません。

ただし、本人から「隠してくれ」と言われるケースも多いのですが、

労災保険の事実確認の段階でばれるケースもあります。


なお、労働基準監督署は労災保険の事実確認が終わるまでは、

入国管理局に通報はしないようです。


逆に言えば、終われば通報するということです。

 

それから、ハローワークへの届け出も義務となっています。

外国人を雇用する会社は、

○ 雇用状況

○ 採用・離職

について届け出をしなければなりません。

届け出を怠ったり、虚偽の届け出をすると30万円以下の罰金となります。

 

なお、外国人を雇用することは様々なケアが必要となります。

習慣、宗教、文化、考え方の違いによるトラブルもあります。


だから、日常生活に関する指導、相談なども実施することが重要です。

中には、このフォローが欠けている会社もありますが、

後でトラブルになることもあるので、改善が必要です。


労働力確保の点から、外国人労働者を受け入れる会社が増えています。

このような会社はビジネス面だけでなく、

プライベートに関するケアもしていかなければならないのです。

 

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