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2010年8月25日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「36(サブロク)協定ってなんですか?」を解説します。
8/3に厚生労働省から「労働経済白書」が発表されました。
これによると現在の労働環境は
「2009年春より生産が持ち直しているので、残業時間は増加」
という旨が書かれています。
つまり、残業時間は増えているのです。
ここで、残業と労働時間の関係を法的に整理してみましょう。
労働基準法では、
○ 1週間で最大に働くことのできる労働時間・・・40時間
○ 1日で最大に働くことのできる労働時間・・・8時間
としています。
しかし、現実的には残業はあります。
そこで、法律では実際のニーズに応えるため、
「所定の手続き」をとれば、残業OKとしたのです。
この「所定の手続き」とは「残業」と「休日出勤」に関して、
会社と社員が事前に書面による協定を締結することです。
そして、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るのです。
この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、
通称「36(サブロク)協定」といいうのです。
この36協定が無いと、残業や休日出勤をさせること自体ができないのです。
もっと言えば、残業手当を払っても違法なのです。
ちなみに、36協定は「会社の規模を問わず」、必要な手続きです。
だから、社長1人と社員1人という会社でも残業、休日出勤があるなら、
必ず必要な手続きなのです。
しかし、現実問題として、36協定を出していない会社はかなり多いです。
「36協定って何ですか?」と質問されることもよくあります。
そこで、36協定に記載する項目を具体的に見てみましょう。
○ 残業、休日出勤の具体的理由
→ 納期の締め切り、受注の集中、月末の棚卸しなど
○ 残業、休日出勤の対象となる業務の種類
→ 営業職、経理職などを指定
○ 残業、休日出勤する労働者の数
→ 例:営業10人
○ 残業できる時間
→ 例:1日3時間、1ヶ月45時間 1年360時間など
○ 36協定の有効期間
→ 最長で1年間
特に、注意すべきなのは、36協定の有効期間です。
これは有効期間が過ぎれば、「自動的に」無効になるということです。
実際、有効期限が過ぎた36協定を
労働基準監督署の調査で指摘された事例もあります。
会社は「単に届け出を忘れただけ」と主張したのですが、
これは認められなかったのです。
結果として、36協定の提出の是正勧告を受け、
未払い残業代の支払いも発生したのです。
ちなみに、36協定なしでの残業、休日出勤は
「6ヶ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金」となっています。
最長でも、年に1回のことなので忘れがちですが、
更新することを忘れないようにしなければなりません。
それから、絶対に覚えておいてほしいことがあります。
この違反があった場合、
○ 残業、休日出勤を命じた部課長など(現場の責任者)
○ 会社、社長
の両方が責任を取ることになり、処罰の対象となるのです。
だから、課長に対して懲役6ヶ月ということもあり得るのです。
「社長の責任を問われることはともかくとして、
部課長などの社員の責任まで問われることは辛い。」
こんな風に思われる方も多いでしょう。
「自分が責任を取るので、課長の懲役はなんとか勘弁してください」
と懇願する社長を見たこともあります。
このレベルにまで発展してしまう可能性もあるのです。
ちなみに、36協定の提出を忘れないようにするためには、
更新の時期を決算期、年末などに合わせることです。
単純なようですが、これはかなり有効な方法です。
今まで36協定を出し忘れた、更新し忘れたことが原因で、
本当に本当に大きな問題に発展した事例をいくつも見てきました。
マスコミに大きく取り上げられ、風評被害まで発生した事例もあります。
未払い残業代の支払いだけでなく、
売上も減少したのでは資金繰りも厳しくなります。
こうなった会社は本当に厳しいのです・・・。
たかが、36協定、されど、36協定。
忘れないようにしてくださいね。
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