社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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36(サブロク)協定ってなんですか?


2010年8月25日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今回は「36(サブロク)協定ってなんですか?」を解説します。

 

8/3に厚生労働省から「労働経済白書」が発表されました。


これによると現在の労働環境は

「2009年春より生産が持ち直しているので、残業時間は増加」

という旨が書かれています。


つまり、残業時間は増えているのです。


ここで、残業と労働時間の関係を法的に整理してみましょう。


労働基準法では、

○ 1週間で最大に働くことのできる労働時間・・・40時間

○ 1日で最大に働くことのできる労働時間・・・8時間

としています。


しかし、現実的には残業はあります。


そこで、法律では実際のニーズに応えるため、

「所定の手続き」をとれば、残業OKとしたのです。


この「所定の手続き」とは「残業」と「休日出勤」に関して、

会社と社員が事前に書面による協定を締結することです。


そして、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るのです。


この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、

通称「36(サブロク)協定」といいうのです。 


この36協定が無いと、残業や休日出勤をさせること自体ができないのです。

もっと言えば、残業手当を払っても違法なのです。


ちなみに、36協定は「会社の規模を問わず」、必要な手続きです。

だから、社長1人と社員1人という会社でも残業、休日出勤があるなら、

必ず必要な手続きなのです。

 

しかし、現実問題として、36協定を出していない会社はかなり多いです。

「36協定って何ですか?」と質問されることもよくあります。


そこで、36協定に記載する項目を具体的に見てみましょう。

○ 残業、休日出勤の具体的理由

→ 納期の締め切り、受注の集中、月末の棚卸しなど


○ 残業、休日出勤の対象となる業務の種類

→ 営業職、経理職などを指定


○ 残業、休日出勤する労働者の数

→ 例:営業10人


○ 残業できる時間

→ 例:1日3時間、1ヶ月45時間 1年360時間など


○ 36協定の有効期間

→ 最長で1年間 

 

特に、注意すべきなのは、36協定の有効期間です。

これは有効期間が過ぎれば、「自動的に」無効になるということです。


実際、有効期限が過ぎた36協定を

労働基準監督署の調査で指摘された事例もあります。


会社は「単に届け出を忘れただけ」と主張したのですが、

これは認められなかったのです。


結果として、36協定の提出の是正勧告を受け、

未払い残業代の支払いも発生したのです。


ちなみに、36協定なしでの残業、休日出勤は

「6ヶ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金」となっています。


最長でも、年に1回のことなので忘れがちですが、

更新することを忘れないようにしなければなりません。


それから、絶対に覚えておいてほしいことがあります。


この違反があった場合、

○ 残業、休日出勤を命じた部課長など(現場の責任者)

○ 会社、社長

の両方が責任を取ることになり、処罰の対象となるのです。


だから、課長に対して懲役6ヶ月ということもあり得るのです。


「社長の責任を問われることはともかくとして、

部課長などの社員の責任まで問われることは辛い。」


こんな風に思われる方も多いでしょう。


「自分が責任を取るので、課長の懲役はなんとか勘弁してください」

と懇願する社長を見たこともあります。


このレベルにまで発展してしまう可能性もあるのです。

 

ちなみに、36協定の提出を忘れないようにするためには、

更新の時期を決算期、年末などに合わせることです。


単純なようですが、これはかなり有効な方法です。


今まで36協定を出し忘れた、更新し忘れたことが原因で、

本当に本当に大きな問題に発展した事例をいくつも見てきました。


マスコミに大きく取り上げられ、風評被害まで発生した事例もあります。


未払い残業代の支払いだけでなく、

売上も減少したのでは資金繰りも厳しくなります。


こうなった会社は本当に厳しいのです・・・。

 

たかが、36協定、されど、36協定。

 

忘れないようにしてくださいね。

 

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