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2010年9月30日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「どこまでがパワハラなのか」を解説します。
最近、ある社長から「自分はパワハラで訴えられる・・・」
とご相談がありました。
お話しをお聞きしてみると、
社員のミスを社長が【怒鳴って】怒ったとのことです。
この翌日、その社員が「もう働けない」といって
「退職届」を出してきました。
そして、退職理由として「社長のパワハラで」と記載されていたのです。
さらに、退職後すぐに、パワハラについて謝罪の要求が
「内容証明郵便」で届いたのです。
【社長が怒鳴る】という会社は【沢山】ありますから、
決して他人事ではありません。
パワハラとは「パワーハラスメント」の略で、
セクハラと並んで、一般的な言葉になりつつあります。
まずは、パワハラについてみていきましょう。
これは、
○ 上司などが部下に対して、
○ 正社員がアルバイト・パートに対して、
その地位と職権を利用して嫌がらせをすることです。
具体的には
○ 気に入らない部下に無理な要求をする
○ 言葉や態度による暴力
○ 多くの人のいる前で非難する
○ 人事評価・業績評価を客観的に行わない
○ 「明日から来なくていい」などと言い、雇用不安を与える
○ 物を投げつける、殴る、蹴る、脅す
など、ざまざまなことがパワハラとなり、これらは「違法」となります。
もちろん、上司と部下の人間関係のトラブルは昔からありました。
しかし、最近は
○ 厳しい経営環境
○ 職場にゆとりがない
○ 管理職自身にもノルマがある
などの理由からよりクローズアップされているのです。
それでは、なぜ、パワハラは違法なのでしょうか?
パワハラは「部下などの人格権を侵害する行為」なので、
民法709条の「不法行為」となるのです。
不法行為とは暴力、暴言だけではなく
○ 意味のない作業をさせる
○ 仕事を与えず、待機させる
などの業務命令に名を借りた嫌がらせも含まれます。
パワハラがあった場合、された人は「慰謝料請求」が可能です。
さらに、これが原因で退職してしまった場合、
退職しなかったら得られた賃金(逸失利益)も請求される可能性があります。
ただし、不法行為となるか、ならないかの線引きは微妙です。
明らかに、私的な怨念や嫌がらせがあるならば、違法となります。
しかし、多くの場合は微妙なので、状況判断となるのです。
結果として、「著しい被害」が無いと、違法とは言いにくいのです。
ここがパワハラの判断の難しいところです。
セクハラに関しては「男女雇用機会均等法」で定義されています。
さらに、判例等も豊富にあります。
しかし、パワハラに関しては先ほどの民法のみでの判断となります。
つまり、不法行為かどうかという判断です。
判例も多くありません。
ただし、「嫌がらせ」でパワハラが認められた判例もあります。
<日本ファンドのパワーハラスメント裁判 平成22年7月 東京地裁>
○ 喫煙をする契約社員3人に部長が「たばこ臭い」と指摘
○ 冬でも大型扇風機の風を当てられ、うち1人はうつ病となる
○ 3人は会社側に嘆願書を送ったり、労組が団体交渉を行ったが解決しない
○ 裁判所にパワハラ被害で損害賠償を求め、訴えを起した
その結果、
○ パワーハラスメントと認定
○ 同社と元部長(判決時は退職していた)に146万円の支払いを命じる
となったのです。
このように、裁判でパワハラも認められるようになってきました。
また、この判決のポイントは「会社の責任も問われた」ということです。
だから、会社もパワハラを放置できず、
改善しないとその責任を問われることとなるのです。
冒頭のケースでは、社長が退職した社員に「直接」謝罪し、
事なきを得ました。
【ごまかさずに】誠実に対応した結果が吉と出たのです。
もし、皆さんの会社でパワハラが発生したらどうしますか?
「発生したら考える」では遅すぎます。
社長でも管理職でも「怒鳴る」という人はよくいます。
しかし、それがパワハラとも受け取られる可能性があるならば、
管理職としては「不適」です。
社長の降格はできないことが多いでしょうが、
管理職であれば、降格させることも検討すべきです。
しかし、就業規則に「降格の規定」が無ければ、
ポストから外す事もできません。
そのためにも就業規則でパワハラを禁止し、
行き過ぎた場合の対応も記載しておく必要があるのです。
ただし、一番大事なのは日常的にパワハラを防止することなのです。
そのために、日ごろから管理職に対し、
○ 職場管理のあり方
○ 具体的な指導方法
などの教育を実施することが重要です。
そして、意識改革とともに、法的な最低限の知識も知ることが
管理職以上には求められている時代です。
先日もある会社の管理職研修の講師としてお話しをしたのですが、
ほとんどの方の管理手法に問題がありました。
法的な最低限の知識もありませんでした。
ただ、この状態で潜在的なリスクをはらんだまま、
進んでいる会社は本当に多いのです。
不況のため、厳しい経営環境が続いています。
こんなときは「行き過ぎた指導」が行われる可能性も高くなります。
指導なのか、そうでないのかは状況次第ではあります。
しかし、
○ 最低限の法的な形式(就業規則など)の整備
○ 管理職以上のマネージメントに対する意識改革
は行なう必要があるのです。
トラブルになったときは、本当に大きな問題となるのです。
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