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2010年9月16日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今朝の日経新聞に協会けんぽの料率が上がる見込みとの記事がありました。
健康保険料は会社と社員で折半なので、「会社負担分も増える」ことになります。
また、厚生年金保険料は平成29年まで上がり続けます。
その先も上がり続ける可能性もあります。
これも会社と社員で折半なので、「会社負担分も増える」ことになります。
皆さんが「社会保険料を削減したい」と思われるなら、下記をご覧下さい。
それでは1分セミナーにいきましょう。
今回は「秋は労働基準監督署の調査の季節です」を解説します。
9月になり、労働基準監督署の調査に関するご質問が増えてきました。
また、地域によっては調査が始まっているところもあります。
よくあるのが、こんなご質問です。
「同業社が調査されているのですが、ウチにも入りますか?」
先日もあるお客様からご質問を頂いた2日後に調査の連絡がありました。
このように秋は労働基準監督署の調査が盛んな季節なのです。
なぜならば、厚生労働省の通達で「調査強化シーズン」となっているからです。
平成15年の厚生労働省の通達に
「賃金不払残業総合対策要綱」というものがあります。
その中で「未払残業撲滅キャンペーン」の実施が記載されており、
毎年、これを実施するのが今からの季節なのです。
この労働基準監督署の調査は「定期監督」といわれています。
つまり、定期的に行われる調査ということです。
これとは別に「申告監督」と呼ばれている調査もあります。
この違いは
○ 定期監督・・・定期的に行われる調査
○ 申告監督・・・誰かが会社の法律違反を密告等して行われる調査
となっています。
どちらの調査であるのかは、受けている会社は分かりません。
しかし、
○ 調査が詳細に行われた
○ いきなり会社に監督官が来た
などであれば、申告監督の可能性が高いです。
この場合は、事前に「何が法律違反か」という情報があるため、
その部分を重点的に調査します。
そして、その部分から傷口が広がることが多いのです。
しかし、定期監督の場合は「法律に従った運用がされているか」
を調査するので、調べる項目はほぼ一定です。
たとえば、
○ 法律に決められた帳簿を備えているか?
→ 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書など
○ 労働時間が法律どおり、守られているか?
→ 残業がある場合、36協定(残業に関する協定)が締結されているか
→ 時間管理はどのような方法か
→ 未払いの残業代などが無いか
○ 就業規則が作成されているか?
→ 従業員10人以上の場合は提出の義務あり
→ 就業規則が法改正を反映しているか
○ 健康診断等を毎年実施しているか?
→ 従業員の安全への配慮がなされているか
などを調査するのです。
秋に行われる調査は、地域ごとの労働基準監督署が方針を立てます。
この場合、「調査先を同じ業界にする傾向」があります。
たとえば、ITバブルで六本木ヒルズが不夜城と呼ばれた時代、
多くのIT関連会社が調査を受け、大きな痛手を負ったのです。
だから、同業他社に調査があったならば、
皆さんの会社にも調査が入る可能性が高いのです。
たとえば、
○ 規制緩和などで、急に会社数が増えた業種
→ 例:人材派遣業(数年前に規制緩和されたとき)
○ 時代の流れで急に増えた業種
→ 例:IT企業(技術開発により)
などが調査対象となったこともありました。
最近では
○ 介護業者
○ 教育産業
なども対象となったと聞いています。
ただ、労働基準監督署の調査を恐れる必要はありません。
先ほど、定期監督の主な調査項目を挙げましたが、
これらの形式を整えれば、指摘事項が大きく減るのも事実です。
まずは、
法律で決められた帳簿を整備し、36協定を締結して届け出ましょう。
それから、雇用契約書の整備、就業規則の整備なども行ないましょう。
さらに、残業代等が多額の場合は、
○ 変形労働時間制の導入
→ 繁忙期と閑散期で労働時間を変える制度
○ 裁量労働制の導入
→ デザイナーなどの特殊な人は労働時間を自由にする
○ みなし労働時間制の導入
→ 営業マンで直行直帰が多い場合などは、細かい時間管理をしない
など、法的に対応できる場合もあります。
これらなどを検討しましょう。
調査される前に整備すれば、少しの手間で済みます。
しかし、調査後では非常に手間がかかることも多いのです。
そうなると、
○ 通常の業務に支障が出る
○ 未払い残業代等の支払いが資金繰りを圧迫する
など、予期せぬ影響が出てきます。
こうならないために最も大切なことは【事前準備】です。
しかし、事前準備ができない場合、不十分な場合もあります。
このような場合は、
○ 調査後にいかに監督官と交渉するか
○ 交渉するための材料をどう集めるか
ということが重要です。
たとえば、私の事例をお話しすると、
「15億円の未払い残業代を3億円に圧縮した事例」があります。
このケースでは「残業時間の管理方法」をベースに交渉しました。
つまり、「どこからどこまでが労働時間か」ということです。
監督官はメール送信の時刻をベースに未払い残業代を計算しました。
そこで、私は
「ノートパソコンによるメール送信は会社で行なっているとは限らない」
と反論し、これが認められたのです。
実際には、もっと色々な反論をしたのですが、
メルマガでは書ききれないので、別の機会にご紹介します。
このように、
○ 反論の仕方を知っているかいないか
○ どう反論すればいいのか
○ 反論するための材料はどう集めるべきなのか
ということをご存知ない方が多いのです。
そして、これらを知らないまま、調査の当日を迎え、
本来は回避できる項目まで是正勧告を受けたりするのです。
皆さんの会社は大丈夫ですか?
事前対策が最も重要ですが、
事後対策の不備により傷口を広げる会社が多いことも事実です。
事前でも事後でもきちんとした対策が重要なのです。
このノウハウをまとめたものが下記DVDなので、
ご覧になってくださいね。
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