社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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勝手に残業しても残業代は支払うのか?


2010年10月21日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今回は「勝手に残業しても残業代は支払うのか?」を解説します。


もうすぐ11月ですね。

毎年11月には労動基準監督署のキャンペーンがあり、

昨年は「労働時間適正化キャンペーン」が実施されました。


今年も同様の趣旨のものが予定されています。


昨年の主な内容は

○ 時間外・休日労働の削減

○ 長時間労働者への医師による指導、健康管理の徹底

○ 労働時間の適正な把握

となっています。


これに伴い、労働基準監督署の調査が盛んに行われる時期です。


私のところにも「労働基準監督署から呼び出された」

などの相談が増えてきました。


なお、この時期の調査は「残業に関すること」が重点的に調査されますので、

覚えておいてくださいね。

 

この残業問題に関して、多くの社長から質問されることがあります。

それは「勝手に残業しても残業代は支払うのか?」ということです。


残業というものは「法的には」業務命令の結果です。


しかし、

○ 残業を指示をしたわけでもない

○ 残業を許可をしたわけでもない

という状態で残業したのに残業代を支払うのは本当はおかしいのです。

ただ、大半の場合は黙認しているという状態です。


また、仕事のスキルが未熟で残業している場合もあります。

この場合に残業代を支払うのは納得がいかない場合もあるでしょう。

 

そこで、この問題を考えたいのですが、

その前に労働時間について考えてみましょう。


労働時間は「社員が会社の指揮下、監督下」にある時間をいいます。


逆に言えば、指示を受けていないのに働いたことは

会社の指揮下、監督下にあるとはいえません。


よって、これに該当する時間は労働時間ではないのです。

だから、「これを超えて働いた時間=残業時間」とはならないのです。


もちろん、明確な指示がなくても暗黙の了解があり、

残業したと判断されれば、残業代は発生します。


これに関して、参考となる判例があります。

<徳洲会事件 大阪地裁 平成15年4月>

○ 病院の事務職員がレセプトの提出のため、上司の指示なしに残業

○ レセプトの提出期限は毎月発生し、上司もわかっている

○ 上司の指示なしの残業代を支払うべきと裁判を起こす


そして、裁判所の判断は

○ 上司が期限等を認識している

○ 残業は暗黙の了解がある残業命令

と判断し、残業代の支給を命じたのです。


このように残業があることを認識しつつ、それを黙認した場合、

残業の指示があったことになります。


これは「スキル不足」で仕事が遅くなり、残っていた場合も同じです。

「修行の身」でも残業代は発生するのです。 

 

そもそも会社には「労働時間を適正に把握する義務」があります。

これは平成13年4月に厚生労働省の通達で明らかになっています。


だから、会社は「残業を知らなかった」では済まないのです。


また、会社が社員の労働時間を把握しなければならない別の理由もあります。

それは、社員の健康管理についてです。


具体的には、「残業は労災の認定基準」と関係しているからです。


たとえば、長期間にわたる長時間労働により、

脳、心臓疾患になってしまう場合もあります。


なお、下記の場合は、残業と労災の関連が強まるとされています。

○ 発症前1か月間、または、6か月間にわたり、

  1か月間の時間外労働が45時間を超える場合

○ 発症前1か月間に、おおむね100時間超の時間外労働がある場合

○ 発症前2か月間、または、6か月間にわたり、

  1か月間の時間外労働がおおむね80時間超の場合


つまり、「発症前の残業時間」と「労災の認定基準」は

大きな関連性があるのです。


このように、労働時間の問題は「残業代」だけの問題ではありません。

労災になれば、会社の責任が大きく問われます。


社員に残業させ、これが原因で社員が倒れたら会社の責任なのです。


労災保険で治療費や給付(休業補償など)が支給されるとはいえ、

会社の責任をめぐって裁判となることもあります。


こうなると問題は長期化し、裁判費用もかかります。

社長も裁判を引きずることで精神的な負担が大きくなります。


この結果、関係ない部分までも経済的、精神的なマイナスが

大きくなってしまうのです。


こうなるのを防ぐには

○ 時間外、休日出勤に関する労使協定(36協定)を結ぶ

○ 就業規則で残業等のルールを明確にする

○ 社員の労働時間、健康の管理を行う

ことが重要になります。


そして、社員が体の不調を訴える前に

時間外労働をやめさせ、人員を再配置することが重要です。


もちろん、中小企業の場合は人員不足もあり、

簡単に再配置できない場合もあるでしょう。


しかし、倒れてしまっては元も子もありません。

こういう状態になる前に日々の業務フローを見直しましょう。


私が色々なご相談をお受けしていると思うことは

「こうなる前に改善できたこともあったのにしなかった」ということです。


例えば、マニュアルの整備が遅れ、

意味なく非効率になっている会社は沢山あります。


しかし、忙しくなってからでは、こういう部分は見直せません。

まだ余裕がある段階で改善すべきことは改善すべきなのです。


問題を先送りにした結果、事故になる会社は本当に多いので、

そうなる前に業務フロー、マニュアルなどを見直してくださいね。


なかなか危機意識がないときはできないことが多いですが、

ここが最も肝心なことなのです。

 

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