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2010年10月 7日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「整理解雇か?退職勧奨か?」を解説します。
失業率の改善なども報道され、
一部の業界では「日差し」がみえてきた要素もあります。
しかし、中小企業の多くはまだまだ厳しい状況です。
そんな中、ある社長からご相談を受けました。
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管理職の給与が高く、経営を維持できません。
また、現状の売上ならば、今の管理職の人数は要りません。
だから、一部の管理職に辞めてもらいたいのですが、
どうしたらいいでしょうか?
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今、様々な企業からご相談をお受けしていると、
「管理職の肩たたきをしたい」というものが沢山あります。
これは不況の影響により、
管理職のコストパフォーマンスが合わない場合が多いからです。
では、この場合はどのように進めていけばいいのでしょうか?
まず、管理職に対し「解雇する」のか?「退職を勧める」のか?
どちらを選択するかで変わってきます。
この2つについて、解説していきます。
(1)解雇する
解雇を選択した場合、これは「整理解雇」に該当します。
整理解雇を実施するには、次の4つの要件が必要となります。
○ 人員整理の必要性がある
→ 例:事業部の閉鎖により、今の人数が不要になる場合
○ 人選に合理性がある
→ 例:A事業部の閉鎖に伴い、B事業部の社員を便乗的に解雇できない
○ 解雇を回避する努力をしたか?
→ 例:別の部署にポジションがあるかを検討する
○ 解雇する手続きは適正であるか?
→ 例:説明会を実施する
この4つの要件が【全て】揃って【初めて】「整理解雇」ができるのです。
逆に言えば、この要件が揃わなければ、実行できないのです。
だから、この要件をクリアしてから本人に解雇を伝えます。
そして、
○ 解雇日を設定する(伝えた日の翌日から30日後以降)
○ 解雇予告手当(1か月分の賃金)を支払い、即日解雇する
のいずれかの選択になります。
法的な手続きは以上ですが、実務的には
○ 割増退職金を支払う
○ 再就職支援制度を用意する
などの準備をすることもあります。
(2)退職を勧める
辞めてもらいたい対象者に「退職を勧める」ことを「退職勧奨」と言います。
なお、これは法的には「自己都合退職」と同じ取り扱いになります。
会社の事情を話し、「自ら」辞めてもらうことを勧めるのです。
だから、これに「応じるか、応じないか」は「本人」が選択するものです。
応じたくなければ、それまでの話です。
実務的には、(1)の整理解雇よりも(2)の退職勧奨の方が多いです。
なぜなら、「整理解雇」の4要件を満たすことは厳しいからです。
これらの要件を満たそうと思えば、
○ 多くの時間
○ 詳細な計画性
○ 事業部閉鎖などの客観的事実
などが必要となります。
これに比べて退職勧奨は本人が「イエス」といえば、
そこで「辞めること」が成立するのです。
これに関して、参考となる判決があります。
<ダイフク事件 平成12年9月 大阪地裁>
○ 管理職が退職勧奨を受け、退職させられた
○ 整理解雇の4つの要件を満たしていない
○ 不意打ちのように辞めさせられた
○ 人選の根拠も告げられていない
○ 退職に応じなければ、配置転換などを強要されると思った
○ 退職勧奨を受けて辞めた管理職が「退職は無効」と訴えた
○ 退職勧奨に関し、合意があったかどうかが争点になった
これに対し裁判所は「合意は成立している」とし、会社側の勝訴としました。
その理由は
○ 退職勧奨については、整理解雇の4要件を満たす必要はない
○ 突然にやめさせられても違法とはいえない
○ 合意をしているので、理由を告げなくても不当ではない
○ 配置転換が予想されても、ただちに違法や不当ではない
としました。
「合意が成立している」と判断した根拠については判例に書かれていませんが、
おそらく、合意を意味する書面があったものと思われます。
結果として、「合意に基づいた退職勧奨」という前提が成り立ったので、
会社側の勝訴となったのです。
実際の現場では、退職勧奨に関する合意が強引で、
トラブルになるケースがよくあります。
中には「応じないと後が大変だぞ」などと脅し、
強制的に退職にもっていく会社もあります。
そして、トラブルが発生するのです。
強引に合意を引き出すことは、トラブルの引き金になっているのです。
だから、このトラブルを防ぐには、
○ 退職勧奨の理由を「丁寧に」説明する
○ 本人が「NO」と言ったら、その時点で退職勧奨を止める
○ 何度も何度も説得しない
などが重要です。
そして、本人が自分で意思決定したことが
客観的にも証明できる状態にすることが重要なのです。
また、実務上では整理解雇と同じように
○ 割増退職金を支払う
○ 再就職支援制度を用意する
なども多いです。
整理解雇は会社が一方的に通知するものです。
しかし、その4要件を満たすことは容易ではありません。
これに対して、退職勧奨は「本人の合意」があればいいのです。
しかし、「客観的に合意したことを証明」できるようにしないといけません。
これを怠ると、後々でトラブルに発展する可能性があります。
ここに「少しでも不備」があえば、
強引に退職勧奨を進めたのと「結果として」同じになる可能性があります。
そして、裁判所に駆け込まれたら、負ける可能性が高いでしょう。
裁判費用、慰謝料、在籍していたら支払われた給料など、
莫大な金額の請求が降りかかります。
退職勧奨の場合、整理解雇に比べ、やるべきことは単純です。
だからこそ、手を抜かず、適正に進める必要があるのです。
しかし、トラブルになる会社は「簡単な部分で手を抜き」、
結果として、問題になるのです。
そして、私のところにご相談があれば、
「メルマガに書いてあった通りですが、危機意識が足りませんでした。」
とおっしゃるのです。
そうならないように、ご注意下さいね。
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