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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2010年11月 9日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今日はまず始めに、「就業規則の徹底対策DVD」の
先行販売についてお知らせします。
本日(2010年11月9日)から3日間限定で
「52,500円 → 39,800円」とさせて頂きます。
なお、下記の販売サイトの文章の中で、
「社員が長期間休んだ場合、会社が負担する社会保険料というリスク」
についても記載しております。
これは過去のメルマガの中で反響が大きかったもので、
社員3名などの小規模な会社でも共通するリスクです。
併せて、ご覧ください。
http://www.success-idea.com/037001/
それでは、1分セミナーにいきましょう。
今回は「就業規則を作る場合のポイント」を解説します。
よく頂くご質問に
「就業規則はいつ作ったらいいのでしょうか?」
というものがあります。
まずは、いつの時点で就業規則を作るのかをみてみましょう。
就業規則は労働基準法に沿って、社員が働くルールを決めるものです。
そして、「社員が10人以上になったら作るもの」となっています。
ちなみに、この「10人」という人数には
正社員だけでなく、パートなど※も含まれます。
※ パートなどの場合、一定の労働時間を満たした人となります。
だから、
○ 正社員9人・・・作成義務なし
○ 正社員3人、パート7人・・・作成義務あり
となるのです。
正社員もパートも「従業員」として合算して、
10人の判定をするのです。
さらに、10人という数字ですが、
○ 企業単位でみるのか?
○ 事業所単位(=支店、工場単位)でみるのか?
と質問を頂くことも多いです。
これは「事業所」単位となります。
だから、1つの事業所に10人以上の従業員がいる場合、
事業所ごとに所轄の労働基準監督署に就業規則を届け出るのです。
このように「10人」というルールの部分だけでも
細かな決まりがあるのです。
それから就業規則を作る場合の手続きを解説しましょう。
必要な手続きは
(1)従業員の代表から意見を聞き、意見書を提出してもらう
または、
(1)従業員の過半数が加入する労働組合から意見書を出してもらう
(2)就業規則を事務所に備え付け、閲覧可能な状態にする
ということです。
まず(1)についてです。
この意見書を添付して、
会社が作成した就業規則を労働基準監督署に届け出るのです。
ちなみに、「反対意見」や「批判的な意見」があっても
「法的には」受け取る義務があるので、労働基準監督署は受け付けます。
しかし、「現実的には」
「社員の同意が得られていないなら、作り直した方がいいですよ」
と言われ、戻されること【も】あります。
ここはケースバイケースとなります。
また、従業員代表などから意見書が提出されない場合もあります。
この場合は「意見を求めても提出されなかった経緯の説明文書」を
添付すればОKです。
いずれにせよ意見書などがないと受付をしてくれません。
それから(2)の就業規則の周知についてです。
就業規則を作っても、
「保存場所が社長の机の中」では意味がありません。
作成した就業規則は社員に知らせないとその効果が無いのです。
労働基準法では
○ 事業所に紙媒体で備え付け、誰でも閲覧できる状況にする
○ 社内のイントラネット等で誰でも閲覧できる環境にする
などが「法的に」求められています。
これに関して、参考となる判例があります。
<フジ興産事件 最高裁 平成15年10月>
○ 社員が得意先との間でトラブル発生
○ この対応に関する上司の指示に反抗的態度をとる
○ 上司に暴言を吐くなど、職場の秩序を乱した
○ 会社は就業規則により懲戒解雇を実施
○ 社員は就業規則が「職場に無い」とし、解雇無効を主張
たったこれだけのことなのに、裁判は【最高裁】までもつれ、
結果は「解雇無効」となったのです。
つまり、会社は敗訴したのです。
ちなみに、地裁、高裁では「会社の勝訴」でした。
なぜならば、これまでの判決に
「就業規則は周知されていなくても解雇は有効」
という傾向にあったからです。
「就業規則が周知されていなくても、
解雇に相当するレベルの行為があれば、解雇は有効」
という流れだったのです。
それがこの平成15年の最高裁の判決で流れが大きく変わったのです。
どんなものでもそうですが、
最高裁での判決は世の中の流れに大きく影響します。
この判決の中で、会社の敗訴理由として
○ 就業規則の効力を発生させるには労働者に周知させる手続が必要
○ 社員がいた事業所は就業規則を備え付けていなかった
となっています。
つまり、就業規則を作っただけでは効果はないのです。
社員に伝えて、初めて効果が発生するのです。
皆さんの会社では就業規則を社員に周知させていますか?
ここはきちんと行ないましょう。
現実問題として、
「社員が入社する【ごと】に、就業規則の場所を教えている」
という会社はそれほど多くありません。
ということは、結果として
「社員は就業規則がどこにあるか分からない」
となっているのです。
これを防ぐためには、
新入社員が入社したら必ず渡すマニュアルなどを作成し、
そこに就業規則の保存場所も記載しておきましょう。
こうしておけば、
本人が「読まなかった」、「知らなかった」いうことは通りません。
簡単なことですが、
ちょっとした工夫で会社のリスクは減らすことができるのです。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
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