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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2010年11月 2日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
来週に「就業規則の徹底対策DVD」の販売を開始します。
なお、2010年11月9日(火)~12日(木)の3日間限定で、
先行販売価格(52,500円→39,800円)となります。
普段はメルマガでテーマごとにお伝えしている内容を
5時間のセミナーで「体系的に」解説します。
どうぞ、お見逃しの無いよう、お待ち下さいね。
それでは、1分セミナーにいきましょう。
今回は「正社員からパートに変更は可能ですか?」を解説します。
色々な会社からよく頂くご質問に
「できない正社員をパートに変更できないでしょうか?」
というものがあります。
まずは、この変更について解説する前に、
それぞれの主な特徴をみてみましょう。
○ 正社員・・・定年まで働ける、フルタイムで働く、給料は月給
○ パート・・・期間が決まっている、働く時間が短い、給料は時給
このように違う部分がありますが、法的には明確な区分はありません。
だから、会社が正社員、パートの定義を就業規則で決めるのです。
ここでのポイントは
○ 正社員用の就業規則
○ パート用の就業規則
を作るということです。
しかし、中小企業の大半は、
○ 正社員用の就業規則はある
○ パート用の就業規則は無い
となっています。
この場合、「労働契約書で詳細に決めているから問題ない」
と思っている方もいますが、そうではありません。
労働基準法第93条では、下記となっています。
-----------------------------------------------------------------------
就業規則で決めた基準に達しない労働条件は無効とする。
そして、就業規則で決めた基準により運用する。
-----------------------------------------------------------------------
だから、パート用の就業規則が無い場合、
○ 労働契約より就業規則が優先される
○ 正社員用の就業規則が準用される可能性がある
ということです。
そもそも、就業規則は社員が10人以上の場合に必要なので、
「9人の正社員+1人のパート」の場合でも必要になります。
だから、この「9人+1人」の場合でも
○ 正社員用の就業規則
○ パート用の就業規則
を作る必要があるのです。
そうしないと、パートにも正社員の就業規則が
準用される可能性が出てくるのです。
もちろん、1つの就業規則の中で両方を取り決めることもできます。
しかし、1つの中では改訂作業なども煩雑になるため、
就業規則そのものを分け、違いを明確にしておいた方がいいのです。
最初の問題に戻ります。
結論として、これだけ明確な区分が必要なので、
簡単に正社員からパートへと契約を変更することはできないのです。
これに関して参考となる判例があります。
パートへの変更ではありませんが、内容は一緒です。
<倉田学園事件 高松地裁 平成元年>
○ ある教師が生徒指導に関する業務命令に従わなかった
○ 非常勤講師へ降格
○ 教師は裁判所に訴えた
そして、裁判所は
「教師(常勤)から非常勤講師への変更は無効」としました。
その理由は
○ 常勤の教師と非常勤講師では、労働契約そのものが別物である
○ 別物なので、変更すること自体ができない
ということです。
しかし、これが覆った判例があります。
<第一生命保険事件 東京地裁 平成12年2月>
○ 営業職員が「成績基準を満たさない場合、委任契約に変更」
という契約を結ぶ
○ 成績が悪く、委任契約となる
→ 委任契約では「成績回復がなければ、6ヵ月後に契約終了」と記載
○ これに疑問を持った営業職員は裁判を起こした
そして、裁判所は
「契約を移行させる合意、規定などがあれば、変更はOK」として、
会社側の勝訴としたのです。
つまり、「本人の同意」があれば、労働契約の変更は可能なのです。
もちろん、この事例のようにならないために、
○ 契約内容を事前にきちんと説明する
○ 変更の話し合いを持つ場合、紳士的な態度をとる
など細心の注意が必要です。
後になって「同意を強要された」と
言われないようにすることが重要です。
例えば、解雇をちらつかせて変更に同意させるのは
強迫といわれてしまうからです。
ちなみに、民法96条では
「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」
とされています。
だから、使えない正社員ならば、
パートへの契約変更ではなく、解雇を考えた方がいいでしょう。
解雇については何度も書いてきたので、復習程度にしますが、
○ 解雇する30日前までに解雇通知をする
または、
○ 30日分の解雇手当を支給し、即日解雇する
のいずれかとなります。
過去にも正社員からパートへの変更のご相談は沢山頂きました。
しかし、うまくいったケースはまずありません。
それどころか、トラブルに発展したケースが沢山あるのです。
中途半端な判断ではなく、きちんとした決断をしなければ、
結局は会社が火傷をするのです。
折衷案のような判断をした結果、逆に大火傷を負う・・・。
そんなケースは多いので、ご注意下さいね。
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