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2011年2月15日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「アルバイトをしている社員を解雇できるか?」を解説します。
これは以前にもお伝えした内容ですが、今日は別の角度からお話しします。
ある社長から
「社員がアルバイトをしているのですが、解雇できませんか?」
とご質問がありました。
この件について詳しくみてみましょう。
まず「アルバイト = 二重就職」となります。
しかし、二重就職は「一般の会社では」法律で禁止されていません。
これに対して、公務員は
〇 職務に専念する義務
〇 民間企業からの隔離
という意味から副業が法律で禁止されています。
とはいえ、多くの民間企業でも二重就職を禁止しています。
これは公務員と同じで「職務に専念して欲しい」ということです。
そして、二重就職を禁止するには就業規則に記載する必要があります。
具体的には以下の条文となります。
-----------------------------------------------------------------------
従業員は、以下に掲げる業務専念義務に関する事項を守らなければ
ならない。
〇 会社の事前の許可なく、他社に雇用されるなど、報酬を得て第三者
のために何らかの行為をしないこと。
〇 ボランティアなどの公益的行為であっても、
会社の勤務のための精力が分散されると認められるときは、
会社の事前の許可を得なければならない
-----------------------------------------------------------------------
また、解雇する場合は上記の条文とは別に、
懲戒処分の規定を明確にしないといけません。
しかし、明確にさえしてあれば、いきなり解雇できるのでしょうか?
例えば
〇 実家が農家の場合、稲刈りなどの繁忙期に手伝う
〇 業務終了後、スーパーでアルバイトをする
などのケースで、すぐに解雇はできるのでしょうか?
二重就職が解雇に該当するかどうかの基準は
(1)労務提供義務
(2)競業避止義務
(3)秘密保持義務
のいずれかを破った場合に解雇が可能です。
それでは、順番にみていきましょう。
(1)労務提供義務の違反
これは他社で働くことにより、
肉体的、精神的疲労で自社の業務に影響が出ることを指します。
そして、この違反での解雇は有効となる可能性が高くなります。
これに関連する判例として、次のものがあります。
<小川建設事件 東京地裁 昭和57年11月>
〇 同社の社員がキャバレーの会計係をしていた
〇 キャバレーの仕事は夜間のため、昼間の業務に支障が出た
〇 就業規則の二重就職禁止に違反ということで解雇
〇 本人はこれを不服として、裁判所に訴えた
結果は「就業規則の二重就職禁止による解雇は有効」となりました。
これは業務に支障が出るかどうかが基準となるので、
裁判になったら、具体的な支障の記録※を残しておく必要があります。
※ 居眠りの回数、日時などの記録
(2)競業避止義務の違反
競業避止は同業他社での二重就職を禁止することを指します。
この趣旨は同業他社の見積書を見れることなどにより、
個人的な利益につなげないようにすることです。
これに関連する判例として、次のものがあります
<東京貨物社事件 東京地裁 平成12年11月>
〇 ある社員Aが在籍中に別会社の取締役になった
〇 その別会社はAが在籍する会社と同業
〇 会社はその事実をつかみ、就業規則により解雇した
〇 社員は不当だと裁判所に訴えた
結果は「解雇は有効」とされたのです。
また、同様の事件として「積水ハウス事件 平成12年11月」
などもあります(会社側が勝訴)。
(3)秘密保持義務の違反
二重就職により自社の秘密がもれた場合も解雇は可能です。
当然ですが、社員には業務上の秘密を守る義務があります。
この義務を破ったことで解雇され、
「不当だ」と争いになった裁判はいくつもあります。
ただし、下記の例のように会社の勝訴となっています。
○ 古河鉱業事件 東京高裁 昭和55年2月
〇 延岡学園事件 宮崎地裁 平成10年6月
〇 甲南学園事件 大阪高裁 平成10年11月
このように、3つのポイントの【いずれか】に該当すれば、
解雇も可能になるのです。
しかし、ご質問のように
「単に別の会社でアルバイトをしている」だけでは解雇は難しいのです。
正しい手順を踏まずに解雇した場合、不当解雇になる可能性もあります。
もし、二重就職の問題が発生したら、
なぜ、2つの会社で働いているのか※を確認しましょう。
※ 金銭的な問題なのか? 家庭の事情なのか?など
そして、会社は本人の状況を確認することが重要です。
しかし、「アルバイトをしている奴はクビだ」
といきなり言ってしまう社長が多いのも事実です。
これは無用なトラブルを【自ら】起こしているようなものです。
もし、
○ 労使トラブルに発展
○ 上記3つのいずれにも該当しない状況
ならば、「不当解雇」となり、会社が負けてしまいます。
だから、まずは状況確認をし、解決策を話し合うことが重要なのです。
ちなみに、不当解雇となった場合、
○ 精神的苦痛などに対する損害賠償金
○ 解雇されていなかったとしたら、もらっていたはずの給与
→ 当然ですが、働いていないので未払いとなっています。
を会社は支払うことになります。
正直、ここは「大きな金額」になるので、
二重就職に限らず、解雇には十分すぎるケアをすべきなのです。
特に、不況の影響もあり、
アルバイトしないと生活できないなどのケースも多くなっています。
今日のテーマは時代を反映した問題だけに覚えておいて下さいね。
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