社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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不祥事を起こした社員の給料を減額する方法


2011年2月10日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今回は「不祥事を起こした社員の給料を減額する方法」を解説します。


先日、ある社長から電話が入りました。
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情報漏えいをした社員がいますが、

懲戒処分として、6ヶ月の給料を10%減額したいと思います。

具体的にはどうしたらいいのでしょうか?
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私は社長に

○ 6ヶ月、10%の減額はできません

○ 法律では、1ヶ月のみで10%減額が上限です

とお伝えしました。


しかし、社長は「報道でよく〇ヶ月〇%減給と報道されていますよね」と

さらに質問をされました。

 

情報漏えいに限らず、不祥事があった場合、

懲戒処分として減給されることは仕方がありません。


しかし、その運用には法的な注意点があるのです。


これはよく頂くご質問で、誤解の多いところでもあるので、

この部分を整理していきましょう。

 

例えば、会社そのものが不祥事を起こした場合、

社長や担当役員などが報酬を返上するケースがあります。


このときに「〇ヶ月〇%減給」という報道を耳にします。


これは会社の不祥事に対して、

経営陣が世間に責任を示すために【自ら】報酬を返上しているのです。


だから、これは懲戒処分としての減給ではないのです。

 

また、公務員が不祥事を起こした場合も、

「〇ヶ月〇%減給」という処分をよく聞きます。


国家公務員法、地方公務員法では、

懲戒については人事院規定に定めるとしています。


これによると減給の制裁は

〇 1年以下の期間(月単位)

〇 月額の5分の1以下

から減らすことができるとされています。


だから、公務員の場合は「1年間、20%カット」までは可能なのです。

 

しかし、一般の会社ではこのような減額は【法的に】許されません。


なぜなら、労働基準法91条に減給の上限が

下記のように定められているからです。


〇 減給1回の額 ≦ 1日分の賃金×1/2

→ 例:1回の遅刻につき、0.5日分の減額

かつ、

〇 1ヶ月の減給の総額 ≦ 1ヶ月の賃金×1/10

となっていなければならないのです。

 

ただし、ここで注意することがあります。


それは「事前に」遅刻した場合の減給の規定(懲戒処分)を

就業規則で明文化しておかないといけないということです。


具体的には以下となります。
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(制裁の事由)

第〇条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、

譴責(けんせき)、減給、出勤停止又は降格降職とする。

(1)正当な理由なく欠勤をしたとき

(2)正当な理由なくしばしば遅刻、早退し、又はみだりに任務を離れる等

    誠実に勤務しないとき

(3)故意に社内の重大な情報を外部に漏らしたとき

(以下、省略)
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このように制裁を明文化しておかないと、

「どんな懲戒処分でも実施できない」のです。


しかし、減給が「1月のみ、最大10%」ということに

不満を持つ社長も多くいらっしゃいます。


「どんなに大きな不祥事を起こしても減額10%では、再発防止にならない」

という意見が多いのも事実です。

 

ただし、就業規則の懲戒処分の規定をよく見ると、

懲戒処分が「軽いもの」から「重いもの」まで記載されているはずです。


本来はそこできちんと保全されているはずです。


しかし、中には下記の記載がもれている就業規則もよくあるので、

注意が必要です。


特に、(4)が抜けていることが多いので、ご確認くださいね。

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(1)譴責(けんせき):始末書を提出させ、将来を戒める。


(2)減給:始末書を提出させて、減給する。

    ただし、1回につき平均賃金の1日分の半額、

     総額においては一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲

     でこれを行う。


(3)出勤停止:始末書を提出させ、7日以内の出勤を停止する。

     その期間の賃金は支払わない。


(4)降格降職:資格等級の引き下げもしくは役職を解く。

     この場合、労働条件の変更を伴うことがある。


(5)論旨(ゆし)解雇:懲戒解雇相当の事由がある場合で、

     本人に反省が認められるときは退職願を提出するように勧告する。

     ただし、勧告に従わないときは懲戒解雇とする。


(6)懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時解雇する。

     この場合において、所轄労働準監督署長の認定を受けたときは、

     予告手当を支給しない。なお退職金も同様とする。
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だから、「減給では処分が軽すぎる」と思われるならば、

次の段階の「出勤停止」や「降格降職」の処分とするのです。


金額のみにフォーカスするのではなく、もっと大きく考えるのです。

もちろん、程度によっては、解雇に発展する場合もあるでしょう。


たとえば、それが1回でも犯罪などのレベルであれば、

解雇に該当することもあるでしょう。

 

繰り返しになりますが、懲戒処分を実施する場合、

「就業規則に規定が明文化されていること」が重要です。


また、明文化されていたとしても、

その処分の内容にモレがあることもあるのです。


この懲戒処分の規定は

○ 大きく考える部分

○ 緻密に考える部分

の両方が保全されていないと不完全なのです。


ここが不完全な就業規則もあるので、

皆さんはもう一度見直してみてください。


書かれていない処分は科すこと自体ができません。


たとえば、上記(4)の降格降職の規定が無い場合、

不祥事に伴って降格したら、「不当だ」と訴えられる可能性もあります。


この場合、「規定が無いので不当な降格」という判決になる可能性もあります。


たかが、1文。

されど、1文。


たった1つの文章が会社の命運を大きく分けることもあるので、

ご注意くださいね。

 

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