社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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出勤時間をごまかした場合の対処法


2011年4月28日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

今回は社会保険労務士の内海正人が

「出勤時間をごまかした場合の対処法」を解説します。


ある会社からこんなご相談がありました。

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「A係長が出勤時間をごまかしています」と部下から報告がありました。

この場合、どうしたらいいでしょうか?
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まずは、この会社の状況を確認しましょう。


この会社は

〇 タイムカードは無い

〇 出勤簿は出社時刻、退社時刻を自分で手書き

〇 給与計算は出勤簿を基に計算

となってします。


そして、このA係長は実際の労働時間よりも長く申告し、

残業代を多くもらっていました。


これは意図的に会社のお金を搾取していることになるので、

会社としては対処しなければなりません。


しかし、現時点では具体的な証拠が無いので、

会社としてはこれを証明しなければなりません。


これが証明できず、会社が裁判に負けた事例もあります。


<大阪地裁 平成11年5月>

〇 出勤簿により、時間管理が実施されている

〇 出勤簿の記載どおりの時間で残業代を計算

〇 社員は出勤簿どおりの残業代が支払われていないと主張

〇 会社は「出勤簿は虚偽申告」なので、残業代は払わないとした

〇 社員は裁判を起こした


そして、裁判所は

〇 もし、虚偽ならそれを【会社が】証明しなければならない

〇 証明できなければ、出勤簿の記載を採用

としたのです。

 

実際に社員の申告が虚偽だったかどうかは別にして、

会社が証明できなかったので、社員が勝訴したのです。

 

もちろん、こういう証明はその日その日で記録し、

証明しなければなりません。


そもそも、社員の出社時刻、退社時刻を管理することは

会社の責任なのです。


これを社員任せにした場合、

時間管理を放棄しているとされても仕方がありません。


この裁判例も早めに調査して注意をすれば、

ここまでのトラブルには発展しなかったでしょう。


しかし、ある程度の期間、放置した上で問題にしているので、

トラブルになってしまったのです。

 

会社がまず行なうべき対応は「服務規定の明文化」です。


さらに、服務規定に違反した場合、

懲戒処分の対象になることも明示しましょう。


具体的には次の記載となります。
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(出退勤の記録)

第〇条 出退勤、外出の際は必ず所定の方法によって、

本人がその時刻を記録しなければならない。


(制裁の事由)

第〇条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、

譴責、減給又は出勤停止とする。

また、悪質の場合は別途の処分も検討とする。

<中略>

虚偽の申告、届出を行ったとき
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この記載が無いと、虚偽の申告で懲戒処分をしたとしても

処分無効の訴えをおこされる可能性もあるのです。

 

それから、「虚偽の申告かどうか」を調査をする場合に

注意する点があります。


それは、上司が虚偽の申告をした場合です。


この場合、告発をしたのがその上司の部下の場合、

この社員を保護しなければなりません。


なぜならば、部下が上司の不正を告発した場合、

上司から嫌がらせ、不当評価を受ける可能性があるからです。


だから、会社としては

○ 告発した社員が誰かという事実を「絶対に」秘密にする

○ 虚偽の申告をした上司を異動させる、降格する、解雇する

という対応が必要になります。


この対応は慎重に行いましょう。


ちなみに、

○ 同僚にタイムカードを何度も不正打刻させた

○ 再三の注意をしても改善されず、懲戒解雇をした

○ 最高裁まで争い、会社が勝訴

という判例もあります(八戸鋼業事件 最高裁 昭和42年3月)。

 

このように、虚偽が発覚したらきちんと処罰することが重要です。


もっといえば、不正が行なわれる可能性のある体制そのものにも

問題があります。


不正が行なわれる可能性がある手書きなどは事務効率も悪いので、

この意味からも改善すべきです。


たとえば、

○ 給与計算のソフトと連動したタイムカードを導入する

○ ICカードを使って、出社時刻、退社時刻を管理する

○ パソコンのログイン、ログアウトの時間をデータとして採用する

などの方法により、事務効率のアップを図る必要があります。


これらの方法は事務効率のアップだけでなく、

トラブル防止にも役立つのです。


繰り返しになりますが、

社員の時間を管理することは「会社の義務」です。


その義務を果たすための体制、システムの導入は必要ですが、

もちろん100%の保全はできません。


だからこそ大切なのは

○ 不正は絶対に許さない

○ 懲戒処分という厳しい対処をする

という会社の姿勢なのです。


これが再発防止につながるのです。

 

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