社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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残業代の未払いを指摘されたら・・・


2011年5月19日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。

 

さて、まずはお知らせです。


就業規則に関するお問合せが増えているので、

5月27日(金)に「就業規則の徹底対策セミナー」を行ないます。


是非、お越しくださいね。


なお、下記ホームページ(2つとも)では
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社員が病気などで休職した場合、

会社の社会保険料の負担リスクを軽減する方法
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というノウハウも解説しています。


この部分をお読み頂くだけでもお役に立ちますので、

どうぞ、ご覧ください。


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では、1分セミナーにいきましょう。


今回は「残業代の未払いを指摘されたら・・・」を解説します。

 

最近、日本全国から

「労働基準監督署の調査に対応して欲しい」

というご依頼を頂きます。


この春は各地の労働基準監督署で調査が活発に行われています。

その中で一番多い問題は「残業代の未払いの指摘」についてです。


ここで労働基準監督署と会社とで意見が食い違うポイントがあります。

それは「残業代【相当額】を支払っている」という点です。


例えば、

〇 営業マンの残業代は払っていない → 営業手当をつけている

〇 営業マンの残業代は払っていない → 歩合給を払っている

などです。


「営業手当、歩合給を支払っているから、これが残業代相当額だ」

という主張です。


しかし、以前のメルマガでもご紹介したとおり、

単純に「営業手当や歩合給の支給 = 残業代の支払い」

とは認められません。


ここは法律をきちんと理解した上で対応する必要があるのです。


ここで参考となる判例をご紹介いたします。

<高知県観光事件 最高裁 平成6年6月>

〇 タクシー運転手に残業代、深夜残業代を歩合給に組み込んで支払った

〇 従業員が「残業代などを歩合給に組み込むのは違法」と主張


そして、裁判は最高裁までもつれ、下記の判断となりました。

〇 「残業、深夜残業に当たる部分」と「歩合給の部分」を判別できない

〇 これらを分けることは困難

〇 残業代、深夜残業代を従業員に支払う必要あり

となり、従業員側が勝訴したのです。


ということは、逆に考えて「これらの判別ができれば」、

残業代相当額などを歩合給などに含ませることができるのです。


だから、歩合給などの一部に残業代などの支払いが含まれていることを、

就業規則などに明記すれば、法的に「有効」となるのです。


次に、具体的な就業規則の記載をみてみましょう。

ここでは、「運転手当」を例に挙げました。
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第〇条(運転手当の性格)

運転手当のうち〇万円は法定労働時間外労働・休日労働・深夜労働

に対する割増賃金として支払う。


法定労働時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金が

〇万円を超えた場合は、別途会社は〇万円を越えた部分について支払う。


運転手当が〇万円に満たない場合は、その〇万円に満たない金額を

法定労働時間外労働・休日労働・深夜労働賃金として支払う。
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このように就業規則に手当の性格、運用を明記すればОKなのです。


具体的には

〇 運転手当に残業代などが含まれる

〇 過不足の運用が明記されている

ということがポイントとなります。

 

ただし、就業規則の変更などを行う場合、【最も注意する点】があります。

それは、今までの運用よりも従業員の労働条件が悪くことです。


例えば、下記のように変更したとしましょう。

○ 変更前・・・運転手当10万円

○ 変更後・・・運転手当には5万円分の残業代が含まれている


この場合、変更後は

○ 運転手当5万円

○ 残業代5万円

という内訳になります。


しかし、もともとの運転手当は10万円なので、

労働条件が不利になってしまうのです。


この場合、従業員の手取り額が変わらなかったとしても、

「労働条件の不利益変更」となり、法的に問題が残ります。


結果として、就業規則などを変えただけでは認められないのです。

 

このリスクを解消するには、就業規則などの変更に加え、

○ 従業員に対する就業規則などの変更の説明会の実施

○ 変更に関して、従業員との個別同意書の締結

を実施すれば、リスクはなくなります。


単に就業規則などの変更だけの場合、労働条件の不利益変更であれば、

裁判等では「無効」と判断される例もあるのです。


ここは重要な点なので、憶えておいてくださいね。

 

今日の内容は勘違いされている社長も多く、

労働基準監督署の調査でも【毎年毎年】、問題になる部分です。


○ 実は、景気のいい時代に未払い残業代が発生していた

○ 景気が悪くなってから、支払い義務を命じられた

ということは【よく】あります。


こういう場合、資金繰りに大きく影響し、

経営そのものが危うくなるケースもよくあります。


これを防ぐためにも、日頃からの対策こそが重要なのです。

 

 

「内海先生のメルマガを読んで、もっと早くにやっておくべきでした」

 

 

そんなお客様が後を絶たないのも現実なのです。

皆さんの会社ではきちんと対策しておいてくださいね。

 

メルマガではテーマごとにしかお伝えできないため、

体系的にお知りになりたい方は是非、セミナーにお越しください。


セミナーにお越しになれない方はDVDをご参考になさってください。

どうぞ、よろしくお願いします。


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また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、

ご注意ください。


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