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2011年6月23日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「通勤災害の適用条件」を解説します。
業務時間中に「会社の階段で転んだ」などの場合、
業務災害として労災保険が適用になります。
業務災害とは
〇 業務時間中に
〇 業務が原因でケガ、病気が発生
という場合をいいます。
そして、業務災害が発生した場合は労災保険が適用され、
治療費の全額が労災保険でカバーされるのです。
また、労災保険は業務中だけではなく、
通勤途中の事故などにも適用されます。
ただし、この部分は「通勤災害」として、
法律に細かい要件があるのです。
まずは、法的な「通勤」の定義をみてみましょう。
通勤とは社員が仕事をするために
〇 自宅と仕事をする場所(会社、訪問先、現場など)の往復
〇 合理的な経路、方法(一般的に使われる経路、方法)
で移動することをいいます。
なお、帰宅途中に「赤ちょうちんで一杯」となった場合は、
通常の通勤経路を外れた時点で「通勤」とはならなくなります。
だから、一杯飲んだ後に自宅までの帰り道で事故などにあっても
通勤災害とは認められないのです。
さらに、通勤災害になるか、ならないかの分岐点が微妙な場合もあります。
具体例で考えてみましょう。
<事例1>
社員が自宅の玄関先の石段を上がるときに、
石段が凍っていたため、足をすべらせて転倒し、負傷した。
<回答1>
通勤災害とはなりません(自宅敷地内のため)。
自宅での災害なので、自宅と仕事をする場所との間には該当しない。
(昭和49年7月、厚生労働省労働基準局長による回答)
<事例2>
アパートの共用階段で靴のかかとが階段にひっかかり、
前のめりに転落して負傷した。
<回答2>
通勤災害となります(自宅ではないため)。
社員が住んでいるアパートの部屋から外に出たら、通勤経路になる。
だから、アパートの階段は通勤の経路と認められる。
(昭和49年4月、労働省労働基準局長による回答)
<事例3>
仕事の終了後、会社で労働組合の会合(1時間40分)に出席し、
会合後の帰宅途中でケガをした。
<回答3>
通勤災害となります。
組合活動は仕事と関係しているので、通勤災害と認められる。
(昭和51年3月、労働省労働基準局長による回答)
<事例4>
仕事の終了後、社内サークル活動(2時間50分)をした後、
帰宅途中で暴漢に襲われて死亡した。
<回答4>
通勤災害となりません。
社会通念上、仕事と帰宅に直接の関連がない。
(昭和49年9月、労働省労働基準局長による回答)
ちなみに、組合やサークル活動として残っていた時間が
長時間(2時間が目安)にならなければ、通勤災害の保護対象になります。
<事例5>
会社からの帰り道、路上でハンドバッグをひったくられ、
その際に転倒して負傷した。
<回答5>
通勤災害となります。
これは一般にあり得ることなので、
通勤に通常伴う危険として認められるものです。
(昭和49.3労働省労働基準局長による回答)
もし、皆さんの会社で通勤災害が起こったら、
(1)社員のケガ、事故の状況
(2)社員の通勤経路、通勤方法
(3)会社や現場から帰った時間
を確認しましょう。
(1)は人として当たり前のことですが、
実務的に会社が通勤災害を申請する際に上記の項目が必要なのです。
さらに、もう1つの注意点があります。
それは通勤は1日1回だけではない場合があるということです。
それは昼休みに一旦、自宅に戻る場合などです。
こういう就業時間の間に帰宅する場合も通勤となるのです。
ここは自宅との距離によっても変わってくる部分ですが、
併せて憶えておいてくださいね。
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■編集後記
来月半ばに私の新刊が発売されます。
タイトルは「上司のやってはいけない!」です。
内容は上司、部下のコミュニケーションを中心として書きました。
来月に詳細をお伝えいたしますので、ご期待してくださいね!
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