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2011年10月20日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
今回は「在宅勤務の導入について」を解説します。
東日本大震災以降、在宅勤務の導入を考えている会社が増えており、
これに関するご質問も多くなりました。
そこで、今回は在宅勤務についてみてみましょう。
勤務場所の制約はPCやモバイル機器の普及により、
以前とは比較にならないほど薄まっています。
また、「何が何でもオフィスにいなければならない」
という時代ではありません。
そして、必要な人だけが出勤すれば、
経費の節減にもつながるし、効果的に仕事ができるのです。
ただし、在宅勤務には様々な論点もあります。
例えば、
〇 労働時間や残業時間の計算はどうなるのか?
〇 労災保険は適用となるのか?
などについてです。
確かに、タイムカードはないし、上司の目も届きません。
部下の管理といっても、部下は目の前にはいないのです。
だから、法律がどのように影響するのかにつき、
疑問を持っている方も多いのです。
そこで、平成20年7月に厚生労働省は
下記の旨の「在宅勤務のガイドライン」を発表したのです。
この中から重要な部分をピックアップします。
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〇 労働基準法などの適用
社員が在宅勤務を行う場合でも、労働基準法、最低賃金法、
労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などが適用されます。
〇 労働条件の明示
労働契約書に「働く場所は社員の自宅」と明示します。
〇 労働時間
勤務時間と日常生活が混在する働き方なので、
みなし労働時間制を適用することが【できる】。
この「みなし労働時間制」とは、
通常の労働時間を勤務したものとみなす制度です。
たとえば、自宅で実際に何をやっているかは別として、
1日8時間という制度なら、その時間を働いたものとみなす制度です。
そして、通常の労働時間を超えた場合は残業代の支払いも必要です。
ただし、
○ 残業する場合
○ 深夜や休日に業務を行なう場合
は事前報告が必要な制度でもあります。
ちなみに、この報告がなければ労働時間とはみなされませんが、
報告したら残業代、深夜手当、休日出勤手当の支払いが必要になります。
ちなみに、このみなし労働時間制は適用することが【できる】制度です。
逆にいえば、在宅勤務でもみなし労働時間制を導入せず、
始業時刻、終業時刻を電話などで報告させる制度もOKなのです。
○ 通信費、パソコンなどの費用負担
この負担をどちらがするか、また、会社が負担する限度額などを
就業規則などで決めておくべきです。
特に、社員の負担が発生する場合、
必ず就業規則で規定しなければなりません。
〇 労働安全衛生法の注意点
在宅勤務者も必ず健康診断を行ないます。
〇 労災保険法の注意点
業務が原因である労働災害については保険給付の対象となります。
もちろん、自宅での私生活が原因の場合、業務上の災害とはなりません。
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以上のようになっています。
また、この制度を導入するならば、
担当業務を通常の労働時間でこなせる量とすることが必要です。
それから、在宅勤務者は職場に出勤しないことなどから、
人事評価について一般の社員と差をつけてはいけません。
在宅勤務の導入での一番の問題は労務管理の問題です。
「労働時間の管理を在宅の社員に任せてもOKかどうか・・・」
このように悩んでいる社長さんが沢山いるのも事実です。
もちろん、最終的には本人の意識の問題です。
ただし、会社として対応すべきことは
〇 担当してもらう業務量と在宅社員のスキルのバランスを考える
○ 就業規則などで制度の詳細をきちんと決める
○ 在宅勤務のメリットを考えて割り切る、性善説に立つ
ということです。
在宅勤務はメリットも大きい制度ですが、成果が出ない場合もあります。
会社としての統一性が薄くなる場合もあります。
だからこそ、基準を作り、検証を重ねた後に導入すべき制度なのです。
今までの在宅勤務は育児を行う社員や介護を行う社員のための制度
と考えられてきました。
しかし、震災後の計画停電などの影響により、
多くの会社がこれを実施しました。
その結果、「出勤時と大差ない」と判明した会社も多かったのです。
今後は新しい働き方として、さらに注目されます。
業種、業態によっては、とても有効な働き方になるはずです。
皆さんの会社でも検討してみてはいかがでしょうか?
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ご注意ください。
■編集後記
この前、お客様のところに訪問して空を見上げたら、
東京スカイツリーがど~んと目に飛び込んで来ました。
そのまま吸い込まれるようにしばらく上を見ながら歩いて、
接近しました。
そんな一枚がこれです(笑)。
http://ameblo.jp/utsumisr/entry-11052931477.html
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