社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所

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営業手当と残業手当の関係について


2011年11月10日  投稿者:社会保険労務士 内海 正人


おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。

いつもありがとうございます。


今月から「労働時間適正化キャンペーン」が始まり、

労働基準監督署の調査も強化されます。


そんな時期なので労働基準監督署の対策のセミナーを開催しますので、

是非、ご参加ください。


また、過去のセミナーの収録DVDも販売いたします。  

 

ちなみに、下記は過去にご参加頂いた方のお声をご紹介します。
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<千葉県柏市 株式会社川和 川和義治 様>

総務部に所属しておりますが、総務経験が浅く

今回先生のお話を聞かせて頂き、とても分かりやすく理解できました。

是正報告書をどのようにしたらよいか迷っていたところであります。

調査対策マニュアル、先生のお話を参考に報告書が作成できればと思います。

本日はありがとうございました
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セミナー当日に皆さんにお会いできることを楽しみにしていますね。


○セミナーのお申し込みはこちら
→ ※セミナーのお申込みは終了しました。


○ DVDのご購入はこちらから
http://www.success-idea.com/320170/

 

では、1分セミナーにいきましょう。

今回は「営業手当と残業手当の関係について」を解説します。


最近、似たようなご質問をいくつもお受けいたしました。


それは
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営業手当を支払っているので、

残業手当は払わなくても問題はありませんよね?
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というご質問です。


しかし、これは法的に問題がある方法です。


以前このメルマガでもお知らせしたとおり、営業手当を払っていても

残業手当の支払が免除されることはありません。


それどこか、この場合は残業手当のリスクが隠れているのです。

 

例えば、

○ 基本給(20万円)のみ支払われている人

○ 基本給(20万円)と営業手当(5万円)が支払われている人

の残業手当の違いをみてみましょう。 


〇 基本給のみの支払を受けている人

基本給20万円を時給換算した額×1.25倍

=1時間分の残業手当


〇 営業手当の支払を受けている人は

(基本給20万円+営業手当5万円)を時給換算した額×1.25倍

=1時間分の残業手当


つまり、営業手当も残業手当の計算のベースとなってしまうのです。


だから、会社は残業手当に代えて営業手当を支払っているつもりでも、

労基署の調査では「営業手当も含めて計算」となってしまうのです。

 


そこで、これを避けるために、賃金規定を次のように記載しましょう。 

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(営業手当)

第〇条 営業手当は営業職社員に対し支給するものとし、原則として

基本給には含めない。

2 営業手当は残業手当としての性格を有する。残業手当が営業手当を

超過する場合、会社はそのその不足額を支払う。
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さらに、社員1人1人への対応として、労働契約書に

〇 営業手当の金額

〇 営業手当が何時間分の残業時間見合いなのか

を明記しましょう。


ここまで行えば、「残業手当が支払われていない」

と誤解されることは回避できます。

 

それから、こういう賃金体系を導入されてる会社から

よく頂くご質問があります。


それは
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営業手当分として予定していた時間を働いていない場合、

その過払い分を翌月分に振り替えても問題ありませんか?
-----------------------------------------------------------------------
というものです。


これに関して参考となる裁判があります。

営業手当と管理手当の違いはありますが、考え方は同じです。


<SFコーポレーション事件 平成21年3月 東京地裁>

〇 元社員が会社に対し裁判所を通じ、未払いの残業手当等の請求をした

〇 元社員は毎月約32~82時間前後の時間外労働があった

〇 元社員には管理手当が支給されていた

〇 会社の給与規定は次のように規定されていた

・管理手当は時間外手当(固定額)として各人ごとに決定する

・実際の残業代と管理手当に差額が発生した場合は精算する

(不足の場合は支払う、超過の場合は次月以降に繰り越し可)


結果は元社員の訴えは退けられ、会社が勝ったのです。


この理由は

〇 管理手当が残業手当の代わりである

〇 賃金規定にも明確に記載されている

〇 不足分の精算、超過分の繰り越しもきちんと運用されている

ということです。


この裁判では固定的な残業手当(裁判では管理手当)を

支払っている場合、規定があれば超過分は繰り越し可と認めたのです。


だから、残業時間が多かった場合は残業手当の支払義務がありますが、

余った時間は翌月の残業時間に繰り越してOKなのです。


ただし、超過分の充当についてはあまり長い期間は認められません。


なぜならば、社員の生活を支える給料なので、

毎月の金額が大幅に変わるのは好ましくないと考えられるからです。


ちなみに、専門書などでの弁護士の意見では

「翌々月までは繰り越しできない」との意見が多いです。


だから、繰り越しは翌月までとしておくことが無難でしょう。

 


いかがでしょうか?


営業手当を支払っている会社は多いですが、

その支払い方、運用の仕方でリスクを抱えていることはよくあります。


こういう会社は【必ず】、上記のように

○ 賃金規定の整備

○ 労働契約書の整備  

をしておくことが大切です。 


今日の内容は労働基準監督署の調査でも必ずチェックされる項目です。


「営業手当を支払っているから、残業手当は必要ない」

と思っている方も多いので、今日はこれを取り上げました。


今月からは労働基準監督署の調査が増えるので、

皆さんの会社でも調査がある前にチェックしてみてくださいね。


簡単なことですが、多くの会社が陥っているのが現実なのです。

 

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(株)日本中央会計事務所・日本中央社会保険労務士事務所
取締役・社労士 内海正人(うつみまさと)
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ご注意ください。

 

■編集後記(内海)

10月30日に大阪マラソンを走ってきました。

前のメルマガで宣言したとおり、自己ベスト3時間37分を狙いました。


しかし、オーバーペースで30キロの壁に阻まれ、

結果は3時間54分でした・・・(汗)。


まあ、また頑張ります。


その日の様子をブログにアップしましたので、

ご覧くださいね。

http://ameblo.jp/utsumisr/entry-11064511286.html  


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