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社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所
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2012年2月23日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
先々週、雇用保険料率の変更についてお伝えしましたが、
本日は労災保険料率の変更も決まりましたのでお知らせします。
ご参考になさってくださいね。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001y630.html
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「私用メールの禁止について」を解説します。
パソコンの普及、インフラの発達で以前と比べ、
仕事の状況は大きく変わりました。
しかし、それに伴い、社員が就業時間中に私用でメールしたり、
インターネットを使ったりすることも増加したのです。
実際に、私のお客様からも
○ 社員が勝手に私用メールを送っていて困る
○ 仕事中なのに、業務と関係ないWEBページを見ている
などのご相談もよく頂きます。
これは「就業時間内に私用でメールやネットを利用することを制限したい」
ということなのです。
中には、社員がどのホームページを見ていたかなどのログを記録し、
いつでもチェックできる仕様になっている会社もありますが・・・。
本来、社員は労働契約に基いて仕事をしています。
そして、労働契約では「職務に専念する」という義務が課せられています。
だから、「この義務に違反しているのでは?」と
問題になることがあるのです。
これに関し、
過去に争われた裁判(私用メールを理由とする解雇が争点)があります。
<グレイワールド事件 平成15年9月 東京地裁>
〇 社員が1日2通程度、私用メールをしていた
〇 会社がそれに気が付き、解雇とした
〇 社員は「解雇は無効」と裁判に訴えた
そして、裁判所は
〇 私用メールは1日2通程度なので職務遂行の支障とならず
〇 就業規則に私用メールを禁止する規定がない
〇 労働契約に基づく職務専念義務違反にならない
と判断し、会社が敗訴したのです。
この裁判で注目するところは、
「就業規則に私用メール禁止の規定がない」ことを重要視した点です。
逆に言えば、就業規則に「私用メール禁止」と記載されていれば、
結果が変わったのかも知れません。
もちろん、実際に争われれば、
私用メールや業務とは無関係のインターネット使用が
どの程度、業務の妨げになっているかもポイントになるでしょうが。
だから、私用メールや業務に無関係のインターネット使用を
禁止したいならば、就業規則等にその旨の規定を設けることが重要です。
具体的な記載例は下記となります。
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第〇条 会社に属するコンピュータ、電話(携帯電話を含む。)、
ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の備品を無断で私的に
使用してはならない。
--------------------------------------------------------------------
ここで、注意すべき点が1つあります。
それは「私用メールのチェック」と「プライバシーの侵害」
という問題です。
確かに、過去の裁判でも「会社のメールでもプライバシーはある」と
判断したケースもあります。
しかし、パソコンなどは会社がお金を出して購入したものです。
それなのに、業務をサボって私用メールをし、
さらにプライバシーまでも主張されては困ります。
ここを保全するためには、
就業規則等に「会社がメール等を調査する旨」を記載するのです。
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(電子メール検査)
第〇条 会社は必要に応じて、その理由を明示のうえ、会社アドレスに
限らず、会社が貸与した携帯電話、パソコン、その他情報関連機器を利用
するすべての電子メールの内容、及び相手先の検査を行うことがある。
この場合、従業員はこれに応じなければならない。
--------------------------------------------------------------------
この条項があれば、プライバシーの侵害を主張されることなく、
メールの調査が可能となります。
そして、私用メールが多数であれば、制裁も可能となります。
逆に、この記載が無ければ
業務上の必要性、合理性が無ければ調査はできないでしょう。
もっとも、業務上の必要性、合理性がなく調査することはないのでしょうが、
その分岐点は曖昧な考え方になります。
だから、基準を明確にしておくことが重要であり、
事前に記載があり、理由を明示さえすれば、
「無条件」に調査が可能なのです。
この場合は調査の理由の是非も問われません。
ましてや、プライバシーの侵害という問題に発展することは無いでしょう。
今日のテーマはとても重要な問題です。
「たかがメール」とお考えかもしれませんが、
世の中で問題となっている会社の情報漏えいは
メールが原因ということもよくあるのです。
マスコミに報道されているのは一部であり、
実際にはもっと多くの情報漏えいが起きているのです。
もっといえば、情報を漏らした本人自身が
情報漏えいの意識すら無い場合もあります。
会社の内部文書を友人に「参考資料」として送ってしまった、
という事例もあります。
業務とは無関係のことをインターネットで検索していてウィルスに感染し、
会社全体のパソコンがおかしくなったという事例もあります。
結果として、私用メールや業務とは無関係のインターネット検索は
危険な要素をはらんでいるのです。
だから、上記2点の条項を就業規則などに記載するとともに、
社員に情報の大切さを伝え、会社を守ることが重要なのです。
皆さんの会社の就業規則もご確認くださいね。
それから、
○ 就業規則のひな型はどれがいいですか?
○ メルマガの内容を網羅した就業規則のひな型はありますか?
というお問い合わせもよく頂きます。
メルマガでは個別的にしか解説できないので、
一気に全てのノウハウをご覧になりたい方は下記をご覧ください。
私が「実際に使用している『91条』の就業規則のひな型」
を公開しています。
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また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
先日の日曜日、猛烈な腹痛に襲われました。
身動きが取れないので救急車に乗せられ、病院へ(滝汗)。
レントゲン、CT検査等をしてもらい「腸閉塞」と診断されました。
また、丸一日以上、食事が取れなかったので点滴をしてもらうと、
痛みが治まり、事なきを得ました。
「超閉塞」的な気分になりました(笑)。
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