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2012年3月 1日 投稿者:社会保険労務士 内海 正人
おはようございます、カリスマ社会保険労務士の内海です。
いつもありがとうございます。
では、1分セミナーに行きましょう。
今日は「給料を下げるときの注意点」を解説します。
社員の給料設定に関するご質問を頂くことは多いのですが、
特に多いのが下記の問題です。
○ 景気の良い時に給料を上げ過ぎた
○ 社員の希望を聞き過ぎて、給料を上げ過ぎた
○ 同業他社との人材獲得競争が激化し、給料水準が上がり過ぎた
○ 業績が好調な時に特別手当を付けて、そのままになっている
などです。
昨今の経済状況では給与負担が重く、
本音では「給料を下げたい」と思っている会社も沢山あるのです。
しかし、労働基準法では「労働者が不利になる改定はNG」と
なっているので、会社が一方的には変更できないのです。
そんな中、ある社長からこんなご相談を頂きました。
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当社の業界では価格破壊が進み、業績がおもわしくありません。
そこで、生き残りをかけた経費削減の一環として、
社員の給料引き下げを考えています。
どのようなことに注意すべきでしょうか?
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再確認ですが、会社が一方的に給料を切り下げすることは
法的に認められていません。
しかし、合理的な理由があれば、例外的に認められていますが、
社員の同意は必要となります(多数決などでOKの場合もあり)。
この「多数決などでOKの場合もあり」というのは法的な話ではなく、
裁判例でそう認められている事例もあるということです。
当然、その同意を取り付ける際には
○ 給料を下げる理由
○ 不利益となる部分
○ 現状の給与水準を維持する経過期間
などを十分な時間をかけて社員に説明する必要があります。
実際の作業としては、
○ 就業規則や賃金規程を変更して、給料の改定案をつくる
○ なぜ改定するのかの理由を全社員に説明
○ 改定前と改定後の給料がどうなるのかを全社員、各人ごとに説明
○ 各社員から同意書をもらう
となります。
ここで重要なことは
○ 変更する合理的な理由をきちんと開示すること
○ 十分に時間をかけた説明会を実施すること
です。
これに関して参考となる裁判があります。
<三井埠頭事件 平成12年12月 東京高裁>
○ 同社は資金繰り悪化で会社更生法の適用を受けた
○ 管理職全員の給料額の20%を会社が同意を得ないままカット
→ 一方的ではあるが、通知は出した
→ カットの意思表示はしたが、同意は取っていない
○ このうち3名が給料の減額には同意していないと裁判に訴えた
○ 一審(東京地裁)で会社が負け、会社は控訴した
そして、高裁の判断は
○ 給料カットの通知という手続きは必要なこと
○ 通知だけでは足りず、社員の同意が確認できない
○ 一方的な給料カットは許されない
として会社が負けたのです。
さらに、カットした給料の支払いだけでなく、
損害賠償金の支払いまで認めたのです。
会社更生法の適用を受ける状態まで痛んだ状況であっても、
社員の同意を必要としたのです。
だから、給料を下げる場合は、理由の説明には多くの時間を割き、
誤解の無いように進めることがとても重要なのです。
それから、よくある質問に
「何%までならカットしてもOKですか?」というものがあります。
これに法的な基準はありませんが、
労働基準法の「制裁」のための給料カットの上限は10%です。
だから、10%が「1つの基準」となります。
実際、労働法に詳しい弁護士さんも同様にお話しされており、
私もこの意見に賛成です。
もちろん、10%の給料カットでは経営がもたない場合もあるでしょう。
こういう場合は、
○ 10%を超える給料をカットしてでも雇用を維持する
→ 社員の同意が必要であることは同じ
→ 裁判になった場合は、10%超とした合理性の説明が必要
○ 給料カットだけではなく、整理解雇(リストラ)を実施する
○ 金融機関からの返済条件の交渉(=リスケ)
なども検討しましょう。
なかなか業績が回復せず、
人件費に手をつけるしかないという場合もあります。
しかし、そういう場合だからこそ、適正な手順を踏むことが大切です。
もし、裁判になり、上記のように損害賠償金まで支払うことになれば、
「泣きっ面に蜂」という状況になってしまいます。
もちろん、社員全員の同意が取れればベストです。
しかし、それが無理でも
多くの社員(多数決など)が同意してくれればOKとの裁判例もあります。
そこはケースバイケースですが、
「準備 → 説明 → 改定」という手順を踏むことが大切なのです。
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■編集後記
昨日は東京もうっすらと雪景色でした。
そんな中、私は日帰り出張で会津若松へ行ってきました。
猪苗代湖付近を磐越西線で通った時は、外は真っ白・・・。
駅の表示も雪で半分しか見えませんでした。
猪苗代駅、会津若松駅はこんなところです。
http://ameblo.jp/utsumisr/entry-11178959330.html
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